探偵と興信所の違いとは?浮気調査はどちらに頼めばよいか

「探偵」と「興信所」は、主に呼び名の違いです。いまはどちらも、多くの場合、同じ「探偵業」として公安委員会への届出と探偵業法の決まりの対象になります。
昔は「興信所は取引先の信用調べ、探偵は素行・浮気」のように、得意な分野で呼び分けられていたと言われています(呼び名はどこから来たのか)。
いまの探偵業法は、名前ではなく仕事の中身で、探偵業かどうかを決めます。聞込み・尾行・張込みなどで実地の調査をして、結果を依頼者に報告する仕事です(探偵業法2条1項)。
ですから、浮気調査などを頼む先は、名前より、届出と標識・契約の前の説明と見積り・報告書の中身で選ぶことをおすすめします。
総合調査 紫苑も「探偵・興信所」と並べて名乗っていますが、以前からの名残で、呼び名にこだわりはありません。
- 呼び名は違っても、いまは多くの場合どちらも「探偵業」。届出と探偵業法の決まりは同じ(探偵と興信所の違い)
- 法律が見るのは名乗りではなく、依頼を受けて実地の調査をし、報告するという仕事の中身(探偵業法2条1項の定義)
- 浮気調査の頼み先は、届出・契約の前の説明・見積り・報告書の4つを見て選べる(頼むときに見る4つ)
探偵と興信所の違いは?いまは多くの場合、同じ「探偵業」です

呼び名は違っても、届出と決まりは同じ「探偵業」
探偵の仕事を決めている法律は、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律。平成18年法律第60号)です。平成18年に公布され、平成19年に施行されました。
警察庁の案内も、「探偵社、興信所等の調査業については」と、探偵社と興信所を並べて書いています。探偵業法の条文には、「興信所」という言葉は出てきません。
名前ではなく、していることで決まります
決まりの対象になるのは、「探偵業務」をする営業です。「探偵」と名乗っていても「興信所」と名乗っていても、実地の調査をして報告する営業なら、同じ扱いになります。名前だけを見て、「同じ」「違う」とは決められません。
たとえば、もっぱら報道機関の依頼を受けて、報道のために行う調査は、探偵業から除かれます(探偵業法2条2項ただし書)。この記事で「まったく同じ」ではなく「多くの場合、同じ探偵業」と書いているのは、そのためです。
探偵業法の決まり:2条1項の定義・届出・標識


探偵業法2条1項の定義
探偵業法は、「探偵業務」を次のように決めています。
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業法 第2条第1項
ふつうの言葉に直すと、「人に頼まれて、特定の人の居場所や行動を、聞込み・尾行・張込みなどで実際に調べ、その結果を報告する仕事」です。この仕事を営業として行うのが「探偵業」です(2条2項)。
法律の全体は、紫苑のサイトで探偵業法の条文を通して読むことができます。
「認可」「許可」ではなく「届出」です
探偵業を営もうとする人は、営業所ごとに、その所在地の公安委員会へ届出書を出さなければなりません(探偵業法4条1項)。届出は、営業を始める前に行います。
許可や認可、免許を受ける仕組みではありません。届出をしていることは、公安委員会が業者の良し悪しを認めた、という意味でもないのです。
令和6年4月からは「標識」で確かめます
以前は、届出をすると「探偵業届出証明書」が交付されていました。この証明書は令和6年4月1日になくなり、いまは営業所の見やすい場所に「標識」を掲げる形です(探偵業法12条2項)。
標識には、届出をした公安委員会や届出書の受理番号、届出の年月日などが書かれます。ウェブサイトに標識を載せている業者もあります。
総合調査 紫苑は、北海道公安委員会に探偵業の届出をしています(届出書の受理番号 第10240023号)。探偵業の標識は事務所に掲げ、会社概要のページにも載せました(紫苑の探偵業の標識を見る)。
届出の番号と標識の見方は、次の記事でくわしく確かめられます。

出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)/探偵業についての案内を見る(警察庁)/標識の掲示についてのお知らせを見る(警視庁)
探偵と興信所の呼び名はどこから来たのか(昔の違い)

「興信所」は、明治のころから会社の名前にも使われてきた呼び名です。「探偵」は、人の素行や行方を調べる仕事の呼び名です。
「興信所」の名は、会社の沿革にも残っています
いまも続く会社の公式の沿革に、「興信所」の名が出てきます。
1892年に「商工社」として創業し、1933年に「東京商工興信所」、1974年に「東京商工リサーチ」となった例があります。1900年に「帝国興信社」として創業し、1902年に「帝国興信所」へ社名を変えた例もあります。
昔は、得意な分野で呼び分けられることも
昔は、得意な分野で呼び分けられていたと言われています。次の表のような分け方です。
| 呼び名 | 昔に言われてきたこと | いま |
|---|---|---|
| 興信所 | 取引先の信用調べが中心 | 多くの場合「探偵業」 |
| 探偵 | 素行・浮気・行方の調査が中心 | 多くの場合「探偵業」 |
探偵業法ができて、呼び名にかかわらず同じ決まりに
探偵業法が施行された平成19年からは、呼び名にかかわらず同じ届出と決まりの対象です。
出典:会社概要・沿革を見る(東京商工リサーチ)/沿革を見る(帝国データバンク)
探偵と興信所の調査の中身と、当社の調べ方

どの調査も、調べ方は案件で決まります
当社では、浮気調査・素行調査・所在調査・信用調査・身辺調査・結婚調査などをお受けしています。預金や口座、戸籍・住民票、携帯電話の契約者など、法律で守られている情報は、どの調査でもお調べしません。
「信用調査や結婚調査は聞込みで調べるもの」と思われるかもしれません。当社では、信用・身辺・結婚の調査でも、尾行・張込みを使うことがあります。
調べ方は、案件の内容で組みます。それぞれの調査の中身は、信用調査・身辺調査で調べることと、結婚調査で調べることのページで見られます。
ご相談の方からは、だいたい「探偵さん」と呼ばれます
「興信所さん」と呼ばれることは、ほとんどありません。
「探偵=興信所」と、同じものとしてお話しになる方がほとんどです。「ここは探偵ですか、興信所ですか」と聞かれたことはなく、取り違えて困ったというお話も、これまで伺っていません。
どちらの名前で探していても、頼むときに見るところも、ご相談の窓口も同じです。
浮気調査を探偵・興信所に頼むときに見る4つ
浮気調査を頼むときは、「探偵」か「興信所」かで選ぶ必要はありません。見るのは、届出・説明・見積り・報告書です。

1 探偵業の届出と標識
営業所の標識(ウェブサイトに載せている業者もあります)で、届出をした公安委員会や届出書の受理番号を確かめられます(探偵業法の定義・届出・標識)。
2 契約の前の説明と書面
探偵業法では、契約の前に、重要事項を書面で説明する決まりがあります(8条1項)。調査の結果を違法な目的に使わないという書面も、依頼者から受け取らなければなりません(7条)。契約を結んだあとは、契約の内容を書いた書面を渡します(8条2項)。
調べられないことも含めて、契約の前にきちんと説明があるかを見てください。
3 見積りの中身
料金は、「探偵」「興信所」という名前で決まるものではなく、調査の内容・人数・時間などで変わります。
調査料金と諸経費の分け方、何が含まれて何が別か、延長するときはどうなるか。見積りの段階で、説明してもらいましょう。別の記事で、見積りの段階で聞いておきたいことを知ることもできます。
4 調査報告書の中身
浮気調査の結果は、調査報告書で受け取ります。何がどう書かれるのか、見本を見せてもらえるかを聞いてみてください。
当社の報告書は、実際に見た事実をそのまま書き、見ていないことは書きません。弁護士や司法書士の先生にもご活用いただいています。中身は、紫苑の調査報告書の見本を見ると分かります。
このほか、依頼の前に確かめておきたいことは、探偵の選び方のページにまとめています。

浮気かもと思ったら、ご自分で探る前にご相談ください
ご自分で探ると、気づかれて証拠を残しにくくなることがあります
実際のご相談では、ご自分で配偶者のことを探っているうちに相手に気づかれ、「もう気づかれてしまったから、ほかの人に頼むしかない」と来られる方がいらっしゃいます。
気づかれ方としてよく伺うのは、次のようなお話です。
- ご自分で、位置を調べる機器を付けた
- 録音の機器が見つかった
- ご自分で後をつけて、見つかった
相手のスマートフォンを無断で見ることや、相手の持ち物に無断で機器を付けることは、トラブルのもとになり、法律に触れるおそれもあります。
気づかれずに過ごしてこられた案件と、気づかれてからお受けする案件とでは、調査の難しさが大きく変わります。いちばん大きいのは、相手が敏感になって警戒し、尾行が難しくなることです。証拠が取れるまでの日数や回数が増える場合もあり、やってみなければ分からない面が出てきます。
ご自分で調べるときのリスクと失敗例は、次の記事で知ることができます。

「確かめるだけ」のご相談もお受けしています
「夫(妻)が会社帰りに異性と会っているか確かめてほしい」「夫(妻)がどこに立ち寄っているか見てほしい」。当社では、このように浮気をしているかどうかの状況の確認だけのご依頼も、お受けしています。
まだ証拠を集めるか決めていない段階でも構いません。調べ方や日数は、ご事情を伺ってご提案します。

札幌・北海道での浮気調査の進め方は、浮気調査のページでご案内しています。

よくあるご質問
まとめ:探偵と興信所の違いで迷ったら、総合調査 紫苑へご相談ください
- 「探偵」と「興信所」の違いは主に呼び名。いまは多くの場合、どちらも探偵業法の「探偵業」にあたる
- 探偵業にあたるかは、聞込み・尾行・張込みなどで調べて報告するという中身で決まる(探偵業法2条1項)
- 浮気調査は、名前ではなく、届出と標識・契約の前の説明・見積り・報告書を見て頼む先を選ぶ
名前で迷ったときこそ、総合調査 紫苑にお話しください。当社では、次のようにしています。
- 北海道公安委員会に探偵業の届出をしています(届出書の受理番号 第10240023号)。探偵業の標識は事務所に掲げ、会社概要にも載せています(紫苑の探偵業の標識を見る)
- 当社では、探偵業法第11条に定める教育として、一般社団法人 全日本総合調査業協会 主催の「探偵・興信所教育研修会」を毎年受講しています
- 調査報告書は、実際に見た事実をそのまま書き、見ていないことは書きません。弁護士や司法書士の先生にもご活用いただいています
- 先に先生へ行ったほうがよいご相談は、弁護士や司法書士の先生をご紹介します(ご依頼者様からも先生からも、紹介料はいただきません)
- ご来社のご相談は予約制です。相談室は個室で、ほかのお客様と顔を合わせない作りです
「探偵」「興信所」どちらの名前で探していても、まずはお気軽にご相談ください。ご相談・お見積りは無料で、お電話・LINE・メールで24時間受け付けています。
まだ頼むか決めていない段階でも、お話しになりやすいところからで構いません。



