札幌のDV・モラハラの証拠集め(立証調査)


DVのご相談の前に、まずやること
- DVのご相談は、まず配偶者暴力相談支援センターや警察にしていただくことが大切です。保護命令の申立てや、転居先を知られないための手続のためにも、窓口へご相談しておくことが大切です。配偶者暴力相談支援センターでは、状況に応じて一時保護(いわゆるシェルター)などのご相談もできます
- DV相談ナビ「#8008」(お近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。受付時間は各センターによります。通話料がかかります。内閣府のページ)
- DV相談+(プラス)0120-279-889(電話は24時間・通話料無料。DV相談+)
- 北海道 女性相談支援センター 011-666-9955(平日9時〜17時。DVのご相談は平日18時〜20時と土日祝9時〜18時も。12月29日〜1月3日はお休み。北海道のページ)
- 札幌市配偶者暴力相談センター 011-728-1234(平日8時45分〜20時・土日祝11時〜17時。年末年始を除く。札幌市のページ)
- 警察相談専用電話「#9110」(北海道警察・毎日24時間)や、最寄りの警察署
- けがをしたときは、医療機関を受診してください。診断書や受診の記録が、あとで状況を整理する助けになります
- 男性の方のご相談は、北海道 女性相談支援センターの男性相談 011-661-3210(平日9時〜17時)でも受け付けています
DVにはどんなものがあるか
DVには、殴る・蹴るといった身体への暴力のほかに、心への攻撃、お金による締めつけ、性的な強要などがあります。
身体への暴力
- 殴る・蹴る
- 物を投げつける
- 髪を引っ張る
- 突き飛ばす
心への攻撃(モラハラ・精神的DV)
- 大声で怒鳴る・ののしる・物を壊す
- 長い時間無視を続ける
- 人格を否定する言葉を浴びせる
- 子どもに危害を加えると言って脅す
- 電話やメールを細かく見張る
- 服装や行動を細かく指図する
お金による締めつけ(経済DV)
- 必要な生活費を渡さない
- お金を借りたまま返さない
- 無理に買い物をさせる
性的な強要(性的DV)
- 嫌がっているのに性的な行為を強いる
- 避妊に協力しない
これらはDVにあたるとされています。たまにのことでも、くり返しの記録とご本人のお話から、DVにあたると判断されることがあります。暴力は、暴行罪・傷害罪などの犯罪にあたることもあります。
配偶者(事実婚を含む)のほか、離婚したあとも暴力が続いている元の配偶者や、一緒に暮らしている交際相手からの暴力も、配偶者暴力防止法の対象になります。一緒に暮らしていない交際相手からの暴力(デートDV)のご相談もお受けしています。デートDVは、ストーカー規制法などで警察に相談できることがあります。
DV・モラハラの証拠になるもの(ご自身で残せる記録)
次のような記録は、ご自身でも残しておくことができます。消さずに、相手の方に見つからない場所に残しておいてください。
| DVの種類 | 残しておけるもの |
|---|---|
| 身体への暴力 | けがの写真・診断書・受診の記録 |
| 心への攻撃(モラハラ) | 怒鳴り声などの録音・日々のメモ・送られてきたメッセージ |
| お金による締めつけ(経済DV) | 通帳・カードの明細・家計のメモ |
| 性的な強要(性的DV) | 医療機関や相談窓口へのご相談の記録 |
診断書は医療機関で出してもらうものです。録音のしかたなどで迷ったときは、弁護士の先生にご確認ください。
当社がお手伝いするのは、ご自身では残しにくい場面の記録です。
探偵にできること・できないこと
当社にできること
- DVの様子を、日時・場所・写真・音声とあわせて記録し、調査報告書にまとめること
- 相手の方のお住まいや勤め先が分かっている場合に、張込み・尾行で相手の方の行動を確かめ、日時・場所とあわせて記録すること。調査中に、相手の方がご依頼者様のお住まいなどへ向かう様子を見たときは、ご依頼者様にお知らせします(付き添いや見守り(警護)ではありません)
- 避難先・引越し先を探す方への、秘密を守っていただける不動産会社のご紹介(ご紹介に費用はかかりません)
- 警察・相談窓口へご相談の際の、状況の説明のお手伝い(無料)
当社にできないこと
- 身辺の警護(ボディーガード)・付き添い。警護は、警備業法で公安委員会の認定を受けた警備会社の業務です
- 相手の方との交渉や示談(弁護士法により、弁護士の先生の業務です)
- 保護命令の申立書を作ること(ご本人か、弁護士・司法書士の先生が行います)
紫苑のDV調査のしかた
- 家の中の記録:ご依頼者様のご了承のもと、ご依頼者様がお住まいの家の中にカメラ・録音機を置き、DVが起きたときの様子を記録できるようにします。記録は、調査報告書にまとめます
- 張込み・尾行:相手の方の行動を確かめ、日時・場所とあわせて記録します
- 調査報告書:調査員が実際に見たこと・記録したことだけを書きます

機材は、居間など家族が共に使う場所に限り、寝室・浴室・脱衣所・お手洗いには置きません。
機材は、ご依頼者様ご自身に置いていただくか、ご依頼者様がご在宅のときに、ご依頼者様のご案内で調査員が伺って置きます。ご依頼者様がすでに家を出られている場合、その家に入って機材を置くことはいたしません。
相手の方の電話に録音機をつないだり、スマートフォンやメッセージの中身をのぞいたりすることはしません。記録のうち、調査の目的に関係のない会話や、ご家族以外の方のやりとりは、調査報告書に載せません。
張込み・尾行は、相手の方の行動を確かめるためのもので、付き添いや見守り(警護)ではありません。調査中に危険な場面を見たときは、110番通報します。
記録したあとの流れ(保護命令・弁護士や司法書士の先生へ)
裁判所に申し立てる保護命令には、接近禁止命令・電話等禁止命令・子や親族等への接近禁止命令・退去等命令があります(配偶者暴力防止法10条・10条の2)。申立ては、弁護士や司法書士の先生に相談しながら進める方が多くいらっしゃいます。当社の調査報告書は、そのときの資料としてお使いいただけます。調査報告書をどう扱うかは、裁判所や警察がそれぞれ判断します。
保護命令を申し立てられるのは、身体への暴力や、命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫を受けた方です(配偶者暴力防止法10条1項)。言葉や態度による攻撃(モラハラ)の記録は、弁護士や司法書士の先生へのご相談や、離婚の手続などの資料としてお使いいただけます。
ご希望があれば、示談や交渉は弁護士の先生、保護命令の申立書などの書類の作成は司法書士の先生をご紹介します(ご依頼者様からも先生からも、紹介料はいただきません)。警察や相談窓口へご相談の際は、調査報告書の内容をもとに、状況の説明をお手伝いします(無料です)。
避難・転居のお手伝い
- 避難先や引越し先が必要な方には、ご相談の段階で移るご予定を一緒に考え、秘密を守っていただける不動産会社をご紹介します(ご紹介に費用はかかりません。当社は紹介料もいただいていません。お部屋探しやご契約は不動産会社が行います)
- 転居先を相手の方に知られないようにするには、お住まいの市区町村で、住民票などの閲覧を制限する「支援措置」の申出をしていただくことが大切です。申出のときは、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの意見を確かめる手続がありますので、あわせてご案内します
- 相談員がお話を伺います。不安なお気持ちも、お気軽にお聞かせください
ご依頼のときに確かめること・お受けできないご依頼
ご相談の際に、DVの様子や、これまでのいきさつを詳しく伺います。
ご契約の前に、調べた結果を保護命令の申立てや、警察・相談窓口・弁護士や司法書士の先生へのご相談、離婚などの手続のために使うこと、相手の方の居場所を探したり、会いに行ったり、仕返しをしたりしないことを、書面でお約束いただきます。
次のようなご依頼はお受けできません。
- 家を出た配偶者の方やお子様の居場所(ご実家・転居先・保護施設など)をお調べするもの
- 今のお住まいが分からない相手の方を、張込み・尾行で探し出すもの
- ご依頼者様ご自身が、保護命令や警察の警告などを受けている場合
- 寝室・浴室などへのカメラの設置や、相手の方の電話・メッセージの中身を録るなど、法律に触れるおそれのある方法を使う調査
- 身辺の警護(ボディーガード)
ご契約のあとでも、これらにあたることが分かったときは、調査をやめます。
DV調査のご依頼の流れ

- 無料相談DVの様子、相談窓口・警察へのご相談の状況、避難のご希望を伺います。
- お見積り記録のしかた・機材・日数をご提案し、料金をご説明します。
- ご契約重要事項をご説明し、契約書と誓約書を交わします。
- 調査家の中の記録・張込みで、DVの様子を記録します。進み具合は節目ごとにお知らせします。
- ご報告調査報告書をお渡しします。
- その後のご相談保護命令・避難・転居について、弁護士や司法書士の先生、不動産会社をご紹介します。
ご相談からご契約までの詳しい流れは、調査の流れをご覧ください。
対応地域


札幌市内(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区)をはじめ、江別市・北広島市・恵庭市・千歳市・石狩市・小樽市・岩見沢市などの近郊、旭川市・函館市・帯広市・釧路市・北見市・稚内市・根室市など北海道内のご依頼をお受けしています。道外のご依頼もご相談ください。
道外の調査も、当社の調査員が現地へ出向いてお受けしています。遠方の調査は交通費や宿泊費がかかりますので、事前にお見積りをお出しします。調査の場所や日数によっては、費用を抑えるために、探偵業の届出をしている提携先への委託をご提案することもあります。その場合は、ご契約の前にお伝えし、ご了承をいただいてから進めます。
よくある質問
そのほかのご質問は、よくある質問をご覧ください。
DV調査の料金・費用
DV・モラハラの証拠集めの基本料金は 33,000円〜(税込)です。
その他の料金につきましては、ご相談の内容によって変わるため、お見積り(無料)でお伝えします。







