探偵業の届出番号の確認方法|届出証明書の廃止と標識の見方【令和6年〜】

もくじ
探偵業は、公安委員会への届出が必要な仕事です

探偵業を営むには、営業所ごとに、その所在地の公安委員会に届出をしなければなりません(探偵業法4条1項)。届出をしないまま探偵業を営むと、罰則があります。
探偵に調査を頼むときは、まず、届出をしている業者かどうかを確かめましょう。
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令和6年4月から変わったこと
以前は、届出をすると公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付され、営業所に掲示することになっていました。
令和6年4月1日からは、この届出証明書がなくなり、代わりに、届出をしたことを示す「標識」を、探偵業者が自分で作って掲示する決まりになりました(探偵業法12条2項)。標識は営業所の見やすい場所に掲示し、あわせてウェブサイトにも載せます(常時使用する従業者が5人以下の場合や、自分のウェブサイトを持っていない場合は、ウェブサイトに載せなくてもよいとされています。ウェブサイトに標識が無くても、届出をしていないとは限りません)。
標識の見方
標識には、次のことが書かれています。
- 届出書を提出した公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出書を提出した年月日
- 商号、名称又は氏名
- 営業所の名称・所在地・種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
ウェブサイトで見た事務所の名前が、標識の「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」に入っているか、所在地が合っているかも確かめておくと安心です。
依頼の前に確かめたいこと

- 営業所やウェブサイトに標識があるか
- 標識の名前や所在地が、案内されている事務所と合っているか
- 契約の前に、重要事項の説明書面を渡して説明してくれるか(探偵業法8条1項)
標識が見当たらないときは、届出をしているかどうかを、事務所に尋ねてみましょう。
当社の届出
総合調査 紫苑は、北海道総合調査株式会社が営む探偵業の広告名称です。北海道総合調査株式会社として、北海道公安委員会に届出をしています(広告名称「総合調査 紫苑」も届け出ています)。
- 届出書を提出した公安委員会:北海道公安委員会
- 届出書の受理番号:第10240023号
- 届出書を提出した年月日:令和6年4月3日
当社の標識は、会社概要のページに載せています。

