札幌で人探し|行方不明・家出した家族の探し方と、届出のあとの流れ

札幌で、家族が行方不明になった・家出したときは、まずいなくなったときに住んでいた所を受け持つ警察署に「行方不明者届」(一般には「捜索願」とも呼ばれます)を出します。交番でも相談できますが、受付は警察署になります。
命の危険を感じるとき(自殺をほのめかす書き置きがあるなど)は、ためらわず110番してください。
命や体に危険がうかがわれるとき(特異行方不明者)は、警察が急いで探します。一方で、大人がご自分の意思で家を出た場合は、見つかっても、居場所が家族に知らされない場合もあります。
人探しを探偵に頼むこともできます。家出・失踪したご家族が見つかったときは、当社でもまずご本人の意思を伺います。お受けできないご依頼もあります。
この記事には、届け方と届けたあとの流れ、札幌・北海道の相談先、掲示板やSNSで呼びかける前に知っておきたいことを、順にまとめました。総合調査 紫苑にご相談いただいたときに、できること・できないことも、後半に書いています。
札幌で家族が行方不明・家出したら、まず警察署に行方不明者届を

警察庁のまとめでは、令和7年に警察へ届け出られた行方不明者は、8万486人(延べ人数)でした。
届けた方から伺った原因・動機には、病気に関係するもの(2万2,753人。うち認知症1万7,345人)、家庭に関係するもの(1万2,599人)、仕事に関係するもの(5,340人)などがあります。
届け出られる人と、届ける警察署
行方不明者届を出せるのは、親権者、配偶者(事実婚を含む)やそのほかの親族、同居している方、雇い主など、暮らしの上で近い関係にある方です。
届ける先は、いなくなったときに住んでいた所を受け持つ警察署です。遠方に住んでいるなどの事情があれば、いなくなった場所や、届ける方の住所を受け持つ警察署で受けることもあります(行方不明者発見活動に関する規則6条)。北海道警察でも、交番で相談はできますが、受付は警察署になります。
持っていくもの
当社がご案内してきた中では、北海道警察で次の2つを求められます。
- 探している方の写真
- 届け出る方の身分を証明できるもの
写真は、顔や背格好が分かる、できるだけ最近のものを選んでください。
急ぐときは110番、迷うときは #9110
命の危険があるときは、110番です。届けるほどのことか迷うときは、警察相談専用電話「#9110」に相談できます。北海道警察の #9110 は、毎日24時間つながります。
出典:行方不明者発見活動に関する規則を見る(e-Gov)/警察庁「令和7年における行方不明者届受理等の状況」を見る/北海道警察 相談センターの案内を見る
届けたあとの流れ:警察がすぐ探す場合と、そうでない場合

すぐに探すのは「特異行方不明者」
警察が急いで探すのは、規則で「特異行方不明者」とされる方です。やさしく言い換えると、次の6つに当たる方です。
- 犯罪に巻き込まれ、命や体が危ないおそれがある
- 少年(子ども)が、その福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある
- 水の事故・交通事故など、命にかかわる事故にあったおそれがある
- 遺書や日ごろの言動から、自殺のおそれがある
- 精神の障害の状態にあることや、危険な物を持っていることなどから、自分や人を傷つけるおそれがある
- 病気の方・お年寄り・小さな子どもなどで、自分の身を守れず、命や体が危ない
届けるときには、「見つかったときにどうしてほしいか」も、警察から届ける方に聞かれます(規則7条)。
特異行方不明者に当たらないとき
事件や事故の心配がうかがわれない大人の家出は、上の6つに当たるとは限りません。警察がどれだけ急いで探すかは、特異行方不明者に当たるかどうかで変わります。
当たらない場合も届は受け付けられ、見つかったときは、警察から届けた方に知らせがあります(行方不明者発見活動に関する規則26条)。知らせ方は、このあとの「見つかったあと」の節に書きました。
どう伝えればよいか分からないときは、整理してからもう一度相談を
警察に届けたあとで、当社にご相談に来られる方もいます。
以前、初めてのことで、警察にどう伝えればよいか分からなかった方がいらっしゃいました。一度警察にご相談されていたものの、最初のご相談では、思うように話が進まなかったそうです。
当社では、ご相談の段階で、警察への伝え方を一緒に整理しました。そのうえで、ご相談者様がもう一度警察へご相談され、その後1週間もたたないうちに見つかりました。調査のご依頼には至っていないため、料金はいただいていません。いつもこうなるわけではなく、見つかるまでの日数は、事情によって大きく違います。
届けたあとに新しく分かったこと(連絡があった、見かけたという話など)は、届けた警察署に伝えてください。
行方不明の家族の探し方:まず家族ができること

ご家族ができるのは、自分で探し回ることより、手がかりを整理して、警察や相談先に正しく伝えることです。
手がかりを、新しいものから整理する
- 最近の写真(顔や背格好が分かるもの)
- ご本人の電話番号
- 以前の住所(新しいものから)
- 直近の手がかり(最後に会った日・話したこと・最近の様子)
- 持ち出したもの・残していったもの、書き置き
- 行方不明者届を出したか(出したなら、警察署と日付)
分かる範囲で構いません。
以前の住所は、直近のものほど手がかりになります。最後に会った日や話したことも、新しいものほど役に立ちます。整理しておくと、警察に伝えるときにも話がまとまります。
家族や友人に、心当たりを聞く
親族や友人、職場など、行き先に心当たりがありそうな方に連絡してみてください。聞いたことは、届けた警察署に伝えます。
控えたいこと
ご本人のアカウントに無断でログインするなど、法律に触れるおそれのあることはしないでください(不正アクセス禁止法)。
掲示板やSNSに写真や名前を載せる前には、次の節を読んでおいてください。
人探しで掲示板・SNSを使う前に知っておきたいこと

「札幌 人探し 掲示板」と調べて、呼びかけを考える方もいます。自分で呼びかける前に、次の3つを知っておいてください。
いちど載せた写真や名前は、消しきれない
名前・顔写真・住所・勤め先など、その人だと分かる情報は、広まると取り消せません。写真の背景(家や近所の様子)から、居場所が分かってしまうおそれもあります。
居場所を知られたくない方を、追う人の手助けになることがある
警察には、ストーカーやDVの加害者が、被害者について行方不明者届を出そうとしても、被害者から申出があれば受け付けない仕組みがあります。
個人の呼びかけは、この仕組みの外にあります。見る人の中に、逃げている方を探す人がいれば、その方の居場所が知られてしまいます。
載せる前に、載せてしまったら
- まず、警察に相談する
- 名前・顔写真・住所など、その人だと分かる情報を載せることになっていないか
- 掲示板によっては、人探しの投稿を決まりで禁じていて、消されることがあります
- 載せてしまって消したいとき・困ったときは、法務局の「みんなの人権110番」(0570-003-110)へ
神奈川県警察の案内では、警察が写真などを公開するのは、届けた方が公表を望んだときとされています。公にするかどうかも、まず警察と話してから決めるのが安全です。
出典:警察庁「ストーカー被害を未然に防ぐ」を見る/警視庁「個人情報流出防止」を見る/神奈川県警察の行方不明者届の案内を見る/法務省「みんなの人権110番」を見る/ジモティーの投稿の決まりを見る
札幌・北海道の人探し・行方不明の相談先
困りごとに合わせて、次の窓口に相談できます。
| 相談先 | こんなとき | 連絡先 |
|---|---|---|
| 110番 | 命の危険がある・急ぐ | 110 |
| 北海道警察 警察相談専用電話 | 届けるか迷う・相談したい | #9110(毎日24時間) |
| 北海道警察本部 警察相談センター | 道警本部に電話で相談したい | 011-241-9110 |
| 北海道警察 少年サポートセンター | 少年(子ども)の家出・非行などの相談 | 011-251-0110 |
| 北海道警察 少年相談110番 | 少年(子ども)の家出・非行などの相談 | 0120-677-110(平日 8:45〜17:30、祝日・年末年始を除く) |
| 札幌市の認知症のSOSネットワーク | 認知症の家族が帰らない | 近くの警察署へ |
| 北海道 地域福祉課 | 身元の分からない方の一覧を見たい | 011-204-5280 |
| DV相談ナビ | 暴力から逃れたい | #8008(受付時間内) |
| 北海道立女性相談支援センター | 暴力から逃れたい | 011-666-9955 |
| 札幌市配偶者暴力相談センター | 暴力から逃れたい | 011-728-1234 |
| 法務局 みんなの人権110番 | ネットに載った情報を消したい | 0570-003-110 |
札幌市の認知症のSOSネットワークは、前もっての登録を地域包括支援センターか区役所で受け付けています。
男性の方の暴力の相談:北海道DV被害男性相談専用電話 011-661-3210
道内の方面本部の相談センター:函館 0138-51-9110/旭川 0166-34-9110/釧路 0154-23-9110/北見 0157-24-9110(平日 8:45〜17:30。夜間・土日祝は方面本部の総合当直)
出典:北海道警察 相談センターの案内を見る/北海道警察 少年サポートセンターの案内を見る/北海道警察 少年相談110番などの相談電話を見る/札幌市の認知症のSOSネットワークの案内を見る/北海道 地域福祉課の案内を見る/内閣府「DV相談ナビ」の案内を見る/北海道立女性相談支援センター・DV被害男性相談専用電話の案内を見る/札幌市配偶者暴力相談センターの案内を見る/法務省「みんなの人権110番」を見る
札幌で探偵に人探しを頼めること・頼めないこと

警察と探偵の違い
| 見るところ | 警察 | 探偵(総合調査 紫苑) |
|---|---|---|
| 始まり | 行方不明者届 | ご相談とご契約 |
| 特別な権限 | ある | 無い(探偵業法6条) |
| 費用 | かからない | かかる(お見積りは無料) |
| 調べられないもの | — | 戸籍・住民票・携帯電話の契約者・口座など |
| 見つかったとき | ご本人の意思で、知らせる中身を限る場合がある | (家出・失踪したご家族のとき)まずご本人に、伝えてよいか伺う (判決・和解で住所が要るご依頼のとき)報告書で住所をお伝えする |
探偵に、警察のような特別な権限はありません。調べ方も、法律の範囲の中に限られます。
最近多いのは、判決や和解のあとに相手の住所が要る方
当社がお受けする人探しの目的は、ご家族のことに限りません。
最近は、判決や和解などのあとで、相手の方の住所が必要になった方からのご依頼が多くなっています。手続のあと時間が空いてしまい、相手の方の今の住所が分からない、というご事情です。
このご依頼では、判決正本・和解調書など(債務名義)を当社でも確認し、ご事情を伺ってから始めます。見つかったら、報告書で住所をお伝えします。ただし、相手の方が暴力などから避難している方や、住民票の閲覧制限を受けている方だと分かった段階で、当社は調査をやめ、住所はお伝えしません。
手がかりが新しいほど、調べやすい
直近の住所や、直近の手がかりがあるほど、調べやすくなります。当社の人探しは、聞き込みが中心です。
戸籍・住民票・携帯電話の契約者・口座など、法律で守られている情報は、当社では調べられません。
ご契約は、原則としてお会いして
人探しのご契約は、ストーカー規制法に触れないよう確かめるため、原則としてお会いして結びます。
札幌をはじめ、北海道内どこでもご相談をお受けしています


札幌市内(10区)をはじめ、江別市・北広島市・恵庭市・千歳市・石狩市・小樽市・岩見沢市などの近郊、旭川市・函館市・帯広市・釧路市・北見市・稚内市・根室市など北海道内のご相談をお受けしています。遠方は交通費・宿泊費がかかるため、事前にお見積りします。
札幌の人探しで調べられること・手がかり・流れは、所在調査のページで確かめられます。

お受けできない人探しのご依頼
人探しは、探されている方の安全にかかわります。当社は、ご依頼の目的とご事情を伺ったうえで、次のご依頼はお受けしていません。
- 復縁や、会いに行く・連絡を取るために、元の交際相手や元の配偶者を探すもの
- 片思いの相手や初恋の人を探すもの
- 配偶者(元の配偶者を含む)やお子さまが、暴力や虐待から逃れて家を出たとみられる場合や、暴力や虐待について警察に届出が出ている場合に、その居場所を探すもの
- 相手の方から連絡を断られているのに、会いに行く・個人的に連絡を取るために探すもの。警告や禁止命令などを受けている方からのご依頼
- 調べた結果を、嫌がらせや差別など、法律に触れる目的に使うおそれがあるもの(探偵業法9条)
ストーカー規制法と、お断りしているご相談
ストーカー行為等(つきまといなど)をするおそれがある人だと知りながら、その人に相手の方の住所などを教えることは、ストーカー規制法で禁じられています(6条1項。平成28年の改正で設けられ、平成29年から)。
令和8年3月10日からは、こうした情報を提供しないよう、警察が求めることができる仕組みも始まりました(同条2項)。当社でも、ご事情を伺ったうえで、お断りしているご相談があります。
お断りするときは、警察へご案内しています
ストーカー規制法にかかわるご相談も、元の交際相手や好意を寄せている相手を探すご相談も、お断りするときは「警察に行ってください」とご案内しています。ご家族の安否が心配なときは、上の「相談先」の窓口にご相談ください。
出典:ストーカー規制法の条文を見る(e-Gov)/探偵業法の条文を見る(e-Gov)
見つかったあと、家出したご本人の意思をいちばんに

警察が見つけたときも、ご本人の意思などによって、届けた方に知らせない・知らせる中身を限る場合があります(規則26条)。
当社の場合:まず、ご本人に伺います
ここでお話しするのは、家出・失踪したご家族を探すご依頼のことです。判決や和解などで住所が必要になったご依頼は扱いが違い、報告書で住所をお伝えします。
見つかったら、まずご本人に「ご依頼者様が探していることを、お伝えしてよいですか」と伺います。そのお返事を、ご依頼者様にお伝えします。
住所や連絡先は、段階を踏んで伺います
そこから先も、ご本人の意向に沿って進めます。住所をくわしくお伝えしてよいか、連絡先をお伝えしてよいかを、ご本人にきちんと伺います。
会うかどうかは、お二人の気持ちで
お会いいただくのは、ご本人もご依頼者様も会いたいとおっしゃるときだけです。どちらかが会いたくないときは、お会いいただくことはありません。
「知られたくない」と言われたとき
ご本人が知られたくないときは、基本的にご本人の意向に沿います。
ご家族にはつらいお返事になることもあります。法律の面もあるため、このことはご契約の段階でご説明し、ご了承をいただいています。
よくある質問
まとめ:札幌の人探しは、まず警察署へ。総合調査 紫苑にもご相談ください
- まず警察署に行方不明者届(捜索願)を出す。写真と身分を証明できるものを持っていく
- 大人の家出は、見つかっても、ご本人の意思で居場所が伝えられない場合がある
- 掲示板やSNSで呼びかける前に、まず警察へ。探偵に頼めること・頼めないことも知っておく
札幌で人探しのご相談先をお探しなら、総合調査 紫苑にもお話しください。当社では、次のようにしています。
- 警察に届ける前でも、届けたあとでもご相談を伺います。警察への伝え方を一緒に整理することもあります
- 家出・失踪したご家族が見つかったときは、まずご本人の意向を伺い、段階を踏んで進めます
- 判決や和解のあとで相手の方の住所が要るご依頼は、判決正本などを当社でも確認し、ご事情を伺ってから始めます
- お受けできること・できないことは、ご契約の前にご説明します。ご契約は、原則としてお会いして結びます
- ご来社のご相談は予約制です。相談室は個室で、ほかのお客様と顔を合わせない作りです
札幌の所在調査(人探し)の流れと料金は、所在調査のページで確かめられます。

ご相談・お見積りは無料です。電話・LINE・メールで、24時間受け付けています。手がかりが少なくても、お話しになりやすいところからで構いません。




