浮気の証拠がないとき、何が証拠になる?自分で残す記録と探偵の役目

浮気の証拠がなくても、相手が浮気(不貞行為)を認めれば、話し合いで慰謝料を求められる場合はあります。ただ、相手が否定したときは、請求する側が不貞行為があったことを示さなければなりません。
証拠として強いのは、ラブホテルに2人で出入りする写真など、肉体関係をうかがわせるものです。気持ちのやりとりだけでは弱いことが多く、LINE なども中身によって強さが変わります。いくつかの記録を組み合わせて考えます。
ご家庭の中の出来事はご自分で記録に残し、外で会っている場面は探偵に任せる。こう分けて考えると、無理をせずに証拠を積み上げやすくなります。
この記事には、何が証拠になるか、ご自分で残せる記録、やってはいけない集め方、探偵に任せたほうがよいものを、札幌の探偵 総合調査 紫苑が現場で見てきたことからまとめました。
浮気の証拠がないと、慰謝料は請求できない?

相手が認めれば、証拠がなくても話し合いはできる
相手が浮気を認め、話し合いで慰謝料などが決まることもあります。そのときも、相手が認めた中身は、書面や録音で残しておきます。録音は、ご自分が加わった話し合いのものです。
口で認めただけだと、あとで「そんなことは言っていない」と変わることもあります。形に残しておけば、そのときの手がかりになります。
証拠で示したいのは、肉体関係があったこと
「不貞、不貞」とよく言われますが、何がそろえば不貞行為になるのかは、意外と知られていません。
浮気の慰謝料は、民法709条・710条の「不法行為」として求めるもので、そこで問われるのが不貞行為です。離婚の理由を定めた770条1項1号にも、「配偶者に不貞な行為があったとき。」とあります。離婚を裁判で求めるときも、相手が否定すれば、不貞行為を示す必要があります。見通しは、弁護士の先生にお尋ねください。
この「不貞な行為」の意味について、最高裁判所の昭和48年11月15日の判決は、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」としています。
やさしく言い換えると、次の3つがそろうことです。
- 結婚している人が
- だれかに無理にさせられたのではなく、自分の意思で
- 配偶者以外の人と、肉体関係を持つ
食事や連絡のやりとりだけでは、3つめの「肉体関係」まで示すのが難しいことが多いでしょう。言葉の違いは、浮気・不倫・不貞の意味の違いを確かめるページで読めます。
浮気相手の責任はどうなる?
配偶者と肉体関係を持った相手方も、「故意又は過失がある限り」、心の痛みを償う義務を負うとした最高裁判所の判決があります(昭和54年3月30日)。ただし、夫婦の関係がすでに壊れていた(破綻していた)ときは、特別な事情がない限り責任を負わないとした判決もあります(平成8年3月26日)。
慰謝料を求められる期間(時効)にも気をつけて
証拠そのものに期限はありませんが、慰謝料の請求には時効があります。損害と加害者(相手)を知った時から3年、不法行為の時から20年がたち、相手が時効を主張すれば、請求できなくなります(民法724条)。離婚のあとで浮気が分かった場合も、請求できる期間は限られています。早めに弁護士の先生にご相談ください。
浮気相手に慰謝料を求めるときの条件と時効は、次の記事でくわしく確かめられます。

出典:民法の条文を見る(e-Gov)/最高裁 昭和48年11月15日判決(昭和48(オ)318)を見る/最高裁 昭和54年3月30日判決(昭和51(オ)328)を見る/最高裁 平成8年3月26日判決(平成5(オ)281)を見る
不貞行為の証拠になるもの・それだけでは弱いもの
証拠の強さは、肉体関係をうかがわせるかどうかで変わります。1つだけでは弱くても、別の記録と並べると手がかりになるものもあります。
強さの目安は「肉体関係をうかがわせるか」
| 強さの目安 | 例 | 見られるところ |
|---|---|---|
| それだけで、うかがわせやすい | ラブホテルに2人で出入りする写真 浮気相手の家に泊まった出入り | 日時・場所・2人の顔・滞在した時間 |
| 組み合わせると手がかりになる | 肉体関係をうかがわせるメッセージ 本人が認めた話(録音・書面) ホテルの領収書・明細 | 日付・相手が分かるか・前後の流れ |
| それだけでは弱いことが多い | 「好き」「会いたい」だけのやりとり 2人で食事する写真 うわさ | ほかの記録と合わせられるか |
どう評価されるかは、ほかの記録や事情と合わせて決まる
裁判では、証拠をどう見るかを、裁判所がすべての事情から判断します(民事訴訟法247条)。ですから「これ1つあれば十分」とは言えません。
小さな記録でも、日付の順に重ねていくと、全体の流れが見えやすくなります。
ラブホテルかビジネスホテルかで、証拠の重みが変わります。証拠として見てもらいやすい写真の条件は、次の記事で確かめられます。

浮気の証拠がLINEだけのとき

LINEで見られるところ
LINE のやりとりは、次の4つがそろうほど、手がかりとして強くなります。
- 肉体関係をうかがわせる中身か
- いつのものか(日付と時刻)
- だれとだれのやりとりか(名前・アカウント)
- 前後の流れが分かるか
「好き」「会いたい」だけでは弱いことが多い
気持ちを伝え合うだけのやりとりでは、肉体関係までは示しにくいものです。LINE が証拠になるかどうかは、中身によります。
ご相談には、LINE の画面をだいたい皆さん持ってきてくださいます。一方で、写真や録音は、決定的なものが欠けていることが多いのです。ご自分が持っているものが、証拠としてどれほど大切か、気づいていない方も少なくありません。
手元にある画面は、消さずにそのまま残す
すでに手元にある画面は、消したり書き換えたりしないでください。残すときは、ご自分のスマートフォンに届いたものを、日付・時刻・相手の名前・前後のやりとりが入る形で保存してください。ご相談のときに、そのまま持ってきていただければ大丈夫です。
相手のスマートフォンを無断で開いて中を見る、相手の ID・パスワードでアカウントに入る、ということはしないでください。どちらも法律に触れるおそれがあります(くわしくは「やってはいけないこと」の章で)。
浮気の証拠のうち、自分で残す記録と、探偵に任せるものの分け方
家庭の中のことは、ご自分で残す
探偵は、四六時中ご家族と一緒に暮らしているわけではありません。探偵から見えない生活の部分は、ご自分で記録を取り、管理していただくようお願いしています。
- 日記・メモ(いつ・何があったか・何を言っていたか)
- 帰宅・外出の時刻と、そのときの説明(「残業」「出張」など)
- ご家庭の中で、ふつうに目に入ったもの(テーブルに置かれていた領収書など)は写真に
- ご自分と配偶者の会話の録音(相手が認めたこと・説明したこと)
- 録音できないときは、「いつ、配偶者から何を言われたか」のメモ
- ご自分のスマートフォンに届いたもの・ご自分が送ったもの
一つひとつは小さくても、まとめると手がかりになります。こうした記録は調査のためだけでなく、この先もし離婚の話になったときにも役立ちます。
残すのは、ご自分が加わった会話と、ご自分の目に入ったものの範囲です。相手のスマートフォンや持ち物を探る、ご自分のいない所の会話を録る、はしないでください。
外で会っている場面は、探偵が記録する
線引きは「探偵から見えるか・見えないか」です。家の外で、だれと・どこで・どれくらい会っているかを記録するのは、探偵の役目になります。


細かいものでも、相談のときに持ってきてください
ご相談やお見積りのとき、証拠の1つ1つが、調査の組み立てを大きく変えます。「こんなものは役に立たないだろう」と思うものでも、持ってきてください。
帰りが遅くなる曜日が分かれば、調査する日を絞りやすくなります。会っている場所の見当がつけば、張り込む場所の考え方も変わってきます。
時系列にまとめると、弁護士の先生に渡しやすい
弁護士の先生が「あるとよい」とされるのは、時系列にまとめたものや、お客様の証拠を取りまとめたものです。バラバラのままだと、先生が最初から組み立て直すことになります。先生の手間が少ないほど、その先もスムーズに進みやすくなります。
まとめ方は、次のような表で十分です(記入の見本です)。
| 日付 | あったこと | 手元に残っているもの |
|---|---|---|
| ○月○日(金) | 帰りが深夜1時。「残業」と言っていた | 日記 |
| ○月○日(土) | 「出張」で1泊。行き先の説明があいまい | 日記・メモ |
| ○月○日(日) | 聞いてみたら「同僚と飲んでいた」と答えた | 会話の録音・メモ |
書きためた記録があれば、そのままお持ちください。
浮気の証拠集めで、やってはいけないこと
集め方を誤ると、慰謝料の話より先に、ご自分が刑事責任や損害賠償を問われるおそれがあります。
法律に触れるおそれのある集め方
| してしまいがちなこと | 問われるおそれのある法律・責任 |
|---|---|
| 相手のスマートフォンを無断で開いて中を見る | 民法709条(プライバシーの侵害)ほか |
| 相手の ID・パスワードでアカウント(SNS・メールなど)に入る | 不正アクセス禁止法(3条) |
| 相手の車や持ち物に、GPS などの位置情報の機器を無断で付ける | ストーカー規制法(位置情報の無承諾取得)の対象になるおそれ・民法709条 |
| 相手のいない所で、会話を録る機器を置く | 民法709条(プライバシーの侵害)ほか |
| 浮気相手の家や、ホテルの敷地(駐車場など)に入る | 刑法130条(住居侵入・建造物侵入) |
| 相手あての封をした手紙を開ける | 刑法133条(信書開封) |
| 無いやりとりや写真を作る・手を加える(証拠の捏造) | 裁判で信用を失い、損害賠償を問われるおそれ |
位置情報の機器を無断で付けることは、令和3年からストーカー規制法の規制の対象に加わりました。恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みの気持ちを満たす目的で付けると、「位置情報無承諾取得等」として規制の対象になります。夫婦の間でも、目的によっては刑事責任を、また損害賠償を問われるおそれがあります。

ご相談に来られる前に、よくあること
ご相談の時点で、すでに次のようなことが起きている方もいらっしゃいます。どれも実際にあったことです。
- すでに相手を問い詰めてしまった(いちばん多い)
- 相手のスマートフォンを見て、気づかれてしまった
- 後をつけてラブホテルの駐車場に入り、撮影していたところを見つかって、とがめられた(ホテルの駐車場に撮影のために入ることは、建造物侵入(刑法130条)に問われるおそれがあります)
- ほかの探偵社で調査をして、相手に気づかれた
こうなったあとでも、あったことをそのまま話していただければ、今の状況から進め方を考えます。
当社では、ご相談のときに次のようにお伝えしています。問い詰める前に、手元にある記録を日付の順にそろえておくと、あとで状況をお話ししやすくなります。問い詰めたあとは、相手が警戒して、その後の調査が難しくなることがあります。
探偵社も数多くある分、案件によって合う・合わないが出てきます。問い詰める前や、依頼先を決める前に、一度ご相談ください。ご事情を伺い、進め方をご説明します。
ご自分で調べるときのリスクと失敗例は、次の記事で知ることができます。

出典:不正アクセス禁止法の条文を見る(e-Gov)/刑法の条文を見る(e-Gov)/民法の条文を見る(e-Gov)/改正ストーカー規制法が施行されました(警察庁)
探偵に任せたほうがよいもの:外で会っている場面
探偵が押さえるのは、入った時刻・出た時刻・滞在した時間
弁護士の先生が求めるのは、不貞行為と位置づけられる中身です。たとえば、ラブホテルを利用した回数です。どこで落ち合って、いつラブホテルに入り、いつ出てきて、そこからどうなったか。これが分かることが求められます。
当社の経験では、弁護士の先生から求められる中でいちばん大事なのは、ラブホテルに滞在した時間です。入る前にどこへ寄ったかは、それほど重く見られません。
何回の出入りで足りるかは、ご事情によって変わるため、一概には言えません。見通しは弁護士の先生にお尋ねください。
報告書には、実際に見た事実を書きます
当社の報告書には、調査した日時と場所、日時の分かる写真、出入りの時刻と滞在した時間、一緒にいた方を書きます。実際に見た事実と、聞き込みで伺ったお話を分けて書き、見ていないことは書きません。
十分な証拠を出していくには、繊細な調査が必要になります。当社の調査報告書は、弁護士や司法書士の先生にもご活用いただいています。
裁判や話し合いのための証拠集めの流れは、裁判の証拠収集のページで見られます。
1回の調査で終わるとは限りません
人が相手の調査は、相手の行動ひとつで大きく変わります。予定していた日に、相手が仕事を休むこともあります。
「1回で十分な結果が出ますか」と、よく聞かれます。正直に言えば、やってみなければ分かりません。このことは、最初の面談でお伝えしています。
撮れなかったときも、どこへ行ったかを報告します
報告では、いつ・どこで・だれが・だれと・何をしたかを、ありのままお伝えします。浮気調査なら、ホテルに行かなかったなら、追えた範囲で、どこへ行ったのかまで報告します。
その日の事実が分かれば、次の手も考えられます。お伝えしたうえで、「じゃあ、もう一回」となるお客様もいらっしゃいます。
北海道の冬は、撮影も移動も夏と違う
札幌・北海道の冬には、お客様からは見えにくい事情があります。
- 雪が降っているときは、雨のときよりも撮影が難しくなります。人影しか見えず、だれがだれだか分からないこともあります
- 冬の車の移動は、夏の倍かかるときがあります。ふだんも天気予報を見て調査の工程を組みますが、冬はそれ以上に気をつけます
- 除雪で積み上がった雪山で、撮る向きが取れない場所も出てきます
冬のご相談では、こうした事情も踏まえて、日程や回数の組み方をご説明します。

証拠が足りないと感じたら、手続の途中でもご相談ください

証拠が足りず「あと一押し」ができない方へ
調停や裁判が始まってからでも、ご依頼はお受けしています。手続が進んでいても、証拠が足りなくて「あと一押し」ができない方がいらっしゃるからです。
弁護士の先生がついているときは、先生ともご相談のうえで進めます。調査の途中で先生のご意見を伺うこともありますが、先生にお伝えする前に、お客様のご了承をいただいています。
最初の面談でお願いしていること
お願いしているのは、嘘偽りなく、正直に話していただくことです。ごまかさないでください。
ご自分でうまくいかなかったことがあっても、それは仕方がありません。きちんと教えていただければ、それに沿った調査のプランを立てられます。
調査は、相手に知られないよう最大限注意しながら進めます。気づかれてしまうと、その後の調査が難しくなるためです。気づかれそうになったときは、調査を中止することもあります。
浮気の証拠がないときのよくある質問
まとめ:浮気の証拠がないときは、総合調査 紫苑にご相談ください
- 証拠がなくても、相手が認めれば慰謝料の話し合いができる場合はある。相手が否定したら、不貞行為を示す必要がある
- LINE は中身しだい。家庭の中のことはご自分で記録し、外で会っている場面は探偵に任せて重ねていく
- 相手のスマートフォンを開く・機器を付けるなど、法律に触れるおそれのある集め方はしない
証拠が少ない段階のご相談こそ、総合調査 紫苑にお話しください。当社では、次のようにしています。
- お持ちの記録を、細かいものまで一緒に見て、調査の組み立てに生かします
- 報告書には、落ち合った場所・入った時刻・出た時刻・滞在した時間を書きます。撮れなかった日も、追えた範囲で行き先までお伝えします
- 弁護士や司法書士の先生にも、報告書をご活用いただいています
- 調停や裁判が始まってからのご依頼もお受けしています
- ご来社のご相談は予約制です。相談室は個室で、ほかのお客様と顔を合わせない作りです
調停や裁判に向けて当社にお任せいただけることは、次のページにまとめています。
ご相談・お見積りは無料です。電話・LINE・メールで、24時間受け付けています。証拠が少ない段階でも、お話しになりやすいところからで構いません。





