浮気相手に慰謝料を請求するための条件とは

浮気相手に慰謝料を請求できる条件とは
もくじ

浮気相手に慰謝料を請求するための条件

浮気の慰謝料とは

指輪を手にして悩む女性(イメージ)

浮気の慰謝料とは、配偶者が浮気をしたことで受けた心の苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
結婚している人が、自由な意思で、配偶者以外の人と性的な関係を持つことを、法律では「不貞行為」といいます(最高裁昭和48年11月15日判決)。不貞行為は、裁判で離婚を求めることができる理由のひとつ(民法770条1項1号)であり、慰謝料を請求する根拠となる不法行為(民法709条・710条)にも当たります。

不貞行為は、配偶者と浮気相手の二人で行う不法行為(共同不法行為)とされ、二人は連帯して責任を負います(民法719条)。
そのため、条件を満たせば、配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求できます。浮気相手が独身か既婚かは問いません。

関連記事:>>交際相手が既婚者の場合に慰謝料請求されるケースはこちらへ

浮気相手に慰謝料を請求できるケース

弁護士への相談の様子(イメージ)

浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が既婚と知っていた、または知ることができたのに(故意・過失)配偶者と性的な関係を持ったこと、それによって夫婦の平穏な生活が害されたことを、請求する側が示す必要があります。
これを示せない場合は、浮気相手へ慰謝料を請求することは難しくなります。
ここでは、浮気相手の故意・過失と、権利の侵害について説明します。

浮気相手の故意・過失とは

浮気相手の故意・過失とは、交際相手が既婚と知っていた、または結婚指輪や住まいの様子などから既婚と気づける状況だったのに、性的な関係を持った場合のことをいいます。
関係が長く続いていたり、相手の住まいや生活の様子から既婚と気づける状況だったりした場合は、「知ることができた(過失があった)」と判断されることがあります。
相手の方が既婚と知っていた、または知ることができたことは、請求する側が示す必要があります。

浮気によって受ける権利の侵害

浮気がきっかけで夫婦の関係が悪くなり、離婚に至った場合など、配偶者の浮気が原因で夫婦関係が壊れた場合は、夫婦として平穏に暮らす権利が害されたことになります。
離婚に至らなかった場合でも、夫婦の平穏を害する行為として、権利の侵害が認められることがあります。
たとえば、配偶者がほぼ毎日のように浮気相手の家に出入りしている、合鍵を持ち歩いているなど、浮気相手と頻繁に会っている場合です。
なお、浮気相手に対しては、特別な事情がない限り、離婚したこと自体の慰謝料までは請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)。

浮気相手に慰謝料を請求できないケース

不貞行為を示す証拠がない

浮気の慰謝料を請求するときは、請求する相手が配偶者でも浮気相手でも、不貞行為があったことを示す証拠が必要です。
相手が認めずに裁判になった場合、不貞行為があったことは、請求する側が証拠で示さなければならないからです。
証拠が足りないまま請求すると、相手から反論されるなど、かえって話がこじれることがあります。
慰謝料を請求するときは、集めた証拠を弁護士や司法書士の先生に見ていただき、ご相談のうえで進めることをおすすめします。(司法書士の先生にお願いできる範囲には、請求の金額や手続の種類による決まりがあります)

証拠がまだないときに何が証拠になるのか、ご自分で残せる記録と探偵に任せる場面は、次の記事でご説明しています。

浮気相手に故意や過失がない場合

よくあるのは、マッチングアプリや婚活アプリで知り合い、配偶者が独身と偽って相手を信じさせていたケースです。
相手の方が既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合(独身と偽られていた場合など)は、慰謝料の請求が認められないことがあります。
どちらになるかは、交際の期間や会っていた場所、相手の生活の様子など、個々の事情から判断されます。
浮気相手に「夫婦の平穏な共同生活」を害したことについての故意や過失が認められない場合は、慰謝料を請求できないことを覚えておきましょう。

浮気相手が不明な場合

浮気相手に慰謝料を請求するには、少なくとも浮気相手の氏名と住所が必要です。
書面を送る場合も、裁判を起こす場合も、相手の氏名と住所が必要になるからです。
探偵業者に浮気調査を依頼する際に、浮気相手の氏名や住所もあわせて調べることが多くあります。
配偶者だけに慰謝料を請求するのであれば、浮気相手の氏名や住所を調べなくても請求はできます。
ご自身で浮気を調べることのリスクについては、下記のリンク先でご説明しています。

関連リンク:>>浮気調査を自分で行うリスクと覚悟はこちらへ

慰謝料をすでに全額受け取っている

浮気の慰謝料をすでに全額受け取っている場合は、それ以上請求することはできません。
浮気は、配偶者と浮気相手が共同で行う不法行為ですから、二人は連帯して責任を負います。
そのため、どちらか一方から、損害の全額にあたる慰謝料をすでに受け取っている場合は、もう一方からさらに受け取ることはできません。

ただし、支払われていない分があれば、その分を請求することはできます。
また、配偶者が慰謝料の全額を支払った場合、配偶者は浮気相手に、責任の割合に応じた分を求めることができます。これを求償権といいます。
なお、配偶者と示談して一部を受け取り、残りを請求しないと約束した場合でも、そのことだけで浮気相手への請求ができなくなるとは限りません(最高裁平成6年11月24日判決)。ただし、示談の書き方によっては浮気相手への請求にも影響することがありますので、示談の前に弁護士や司法書士の先生にご相談ください。
求償権については、下記のリンク先で詳しくご説明しています。

関連記事:>>浮気の慰謝料請求における求償権についてはこちらへ

すでに夫婦関係が破綻していた

浮気の慰謝料は、浮気によって夫婦の関係が壊れ、心の苦痛を受けたことに対して支払われるものです。
そのため、浮気の前から夫婦関係がすでに壊れていた場合は、特別な事情がない限り、浮気相手に慰謝料を請求することは難しくなります(最高裁平成8年3月26日判決)。夫婦関係がすでに壊れていたかどうかは、別居の期間や夫婦のやりとりなど、個々の事情から判断されます。
離婚の理由になる「婚姻を継続し難い重大な事由」については、下記のリンク先で詳しくご説明しています。

関連リンク:>>婚姻を継続し難い重大な事由のポイントはこちらへ

時効が成立していた

浮気の慰謝料の請求には時効があります。損害と相手の方を知った時から3年、不貞行為の時から20年がたち、相手が時効を主張すると、請求できなくなります(民法724条)。いつから数えるかは事情によって違います。配偶者への請求は、結婚している間は時効が完成しない決まりもあります(民法159条)。
浮気の慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償の請求にあたるため、この決まりが当てはまります。
そのため、証拠があっても、時効を過ぎていると請求できないことがあります。
浮気が今も続いている場合は、その後の行為について請求できる可能性があります。

浮気の慰謝料を請求するには証拠が必要です

調査報告書と写真(イメージ)

前述のとおり、配偶者の浮気を示すには証拠が必要です。
ご自身で証拠を集めようとしても、顔を知られているため気づかれやすく、状況によっては、つきまといと受け取られるおそれもあります。
こうした危ない行動は避けましょう。

浮気の証拠のことでお困りでしたら、当社の浮気調査をご検討ください。
お手元に記録があればお見せいただき、足りないところを補う調査をご提案します。
浮気調査については、下記のリンク先で詳しくご説明しています。

関連リンク:>>浮気調査についてはこちらへ

法的な手続で使える証拠を、ご自身だけで集めるのは難しいものです。
当社は、ご相談からお見積りまで無料ですので、お気軽にご相談ください。
解決の方法を一緒に考えましょう。

浮気調査の進め方、証拠の取り方、料金の目安は、浮気調査・不倫調査のページで詳しくご案内しています。

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