あなたの行動次第で配偶者から浮気に対する慰謝料請求が楽になります

浮気の慰謝料請求は、おおまかに「証拠を残す → 相手を確かめる → 内容証明などで請求する → 話し合い・合意書 → 調停 → 裁判」の6つの段階で進みます。
その前に問い詰める、浮気相手に直接連絡する、SNS に書く、ご自分で念書を書かせる。こうした動き方をすると、相手が警戒したり、話し合いがこじれたりして、あとの進み方が難しくなる場合があります。
何をして、何を控えるとよいかは、ご家庭ごとに違います。総合調査 紫苑では、ご相談の中で、その方に合った調査の進め方と、いま控えたほうがよいことをお伝えしています。
この記事には、請求までの流れと、各段階でやめておきたいことをまとめました。
- 浮気に気づいても、証拠がそろうまでは問い詰めず、気づいたことを日付と一緒に書き留める
- 浮気相手への直接の連絡、SNS に書く・職場に行く、ご自分で念書を書かせる、は控える
- 請求は「証拠を残す → 相手を確かめる → 内容証明などで請求 → 話し合い・合意書 → 調停 → 裁判」の6つの段階。内容証明より前に、弁護士や司法書士の先生へ(浮気の慰謝料請求の流れ)
請求の前の行動で、慰謝料請求の進み方が変わります

浮気に気づいても、慌てて動かない
夫や妻の浮気を知ったとき、驚かれる方がほとんどです。「一生この人と」と決めて一緒になった相手です。「この先どうしよう」「どう切り出そう」と、頭がいっぱいになるのも当然のことです。
それでも、最初にしていただきたいのは、慌てて動かないことです。気づいた直後の動き方が、その先の請求の進み方にまで関わってくるからです。
請求の前の過ごし方は、ご事情を伺ってお伝えします
インターネットの情報を見て、そのとおりに動いてしまう方が結構いらっしゃいます。けれど、ご家庭ごとに、事情はどうしても変わります。
当社では、ご相談に来ていただいたときにお話を伺い、その方に合った進め方をお伝えしています。お伝えするのは、証拠の残し方、請求の前の過ごし方、調査の進め方までです。
請求の文面や相手との交渉、慰謝料の額や見通しは、弁護士や司法書士の先生にお尋ねください。
慰謝料請求の前にやってはいけないこと
請求の前にいちばん避けたいのは、配偶者に「探られている」と気づかれることです。気づかれると、しばらく会うのを控えたり、行動を変えたりして、証拠を残しにくくなります。
| やめておきたいこと | 起こりやすいこと |
|---|---|
| 証拠がそろう前に問い詰める | 相手が隠すようになり、調査が難しくなる |
| 相手のスマートフォンを見る | 気づかれて暗証番号を変えられる・トラブルのもと |
| ご自分で後をつける・調べる | 配偶者に気づかれ、不利になりやすい |
| 調べていることを口にする | 相手が警戒する |
| 親族や友人に話す | どこからか配偶者に伝わり、調査を進められなくなる |
| 感情のままに、高い金額を脅すような言い方で求める | 話し合いがこじれ、こちらが責任を問われるおそれも |

証拠がそろう前に問い詰めない
浮気に気づくと、まず「どう話そう」と考えがちです。ただ、証拠がないまま問い詰めると、浮気をしている側は隠そうとします。
よくあるのが、夫婦で話したあとに「相手が認めないので調べてほしい」というご相談です。相手が警戒しているぶん、調査はぐっと難しくなり、時間も費用もかかりやすくなります。
怪しく見えても、何もない日もあります。「今日会うかもしれない」というご依頼で調べたところ、同性の友人と飲んでいただけ、ということもありました。
証拠がないまま問い詰めても、夫婦の関係がこじれやすくなります。
相手のスマートフォンを見ない
気になると、つい相手の携帯電話をのぞきたくなります。浮気をしている側は、ふだんから配偶者の様子に敏感です。ご自分では何気なくしているつもりでも、薄々感じ取られていることも少なくありません。
当社のお客様にも、配偶者の入浴中に携帯電話を見ていた方がいらっしゃいました。ある日「携帯を見ただろう」と言われ、翌日には暗証番号が変わって、見られなくなったそうです。携帯電話の置き方を覚えておき、触られたかどうかを確かめていたようです。
無断で見ることはトラブルのもとになり、プライバシーの侵害(民法709条)などに問われるおそれもあります。携帯電話を隠すようになったときの考え方は、携帯電話と浮気の記事にまとめています。
ご自分で調べて、配偶者に気づかれないように
ご自身で調べたり、浮気相手に直接連絡したり、会いに行ったりして配偶者に気づかれ、不利になったケースは、当社のご相談の中でも多々あります。
一度気づかれると、相手はなかなか尻尾を出さなくなりがちです。ご自分で調べるときのリスクと失敗例は、次の記事で知ることができます。

調べていることを、口にしない・人に話さない
つい、動いていることを相手に言ってしまうこともあります。親族や友人に相談したくなるお気持ちも、無理もありません。
ただ、話した先から、思わぬ形で話が広がります。どこからか配偶者に知られ、調査を進められなくなる場合もあります。証拠がそろうまでは、胸の内にとどめておいてください。
浮気相手への連絡・SNS・職場が、請求を難しくすることも

浮気相手が分かると、直接話をつけたくなるものです。けれど、その動き方が、あとの請求の妨げになる場合があります。
浮気相手に直接連絡する・会いに行く
浮気相手に連絡したり、会いに行ったりすると、配偶者に気づかれ、不利になりかねません。言い合いになれば、話し合いもこじれます。
そのときのやりとりが、あとで問題にされる場合もあります。感情のままに何度も連絡を送ることも、控えてください。
SNS に書く・相手の職場に行く
SNS に浮気のことを書く、相手の職場に行って話す。どちらも、あとの請求では不利な材料になり得ます。
SNS に書いたことが本当のことでも、名誉毀損(刑法230条)に当たるおそれがあります。職場で騒げば、業務妨害(刑法234条など)に当たるおそれもあります。
そのうえ、損害賠償(民法709条)を求められることもあります。浮気をされた側が、反対に責任を問われる場合もあるのです。
出典:刑法の条文を見る(e-Gov)/民法の条文を見る(e-Gov)
念書を自分で書かせる前に、知っておいてほしいこと
この記事では、相手に約束を書いてもらう書面を「念書」、話し合いでまとまった約束を書いた書面を「合意書」(「示談書」とも)としています。
ネットの見本どおりに書かせても、内容によっては請求できなくなることも
念書については、それだけでコラムが1本書けるくらい、お伝えしたいことがあります。インターネットの見本を見て、ご自分で念書を書かせようと考える方もいます。
ただ、念書の書き方(どんな関係だったかの書き方や、「これで終わりにする」といった約束など)によっては、あとで請求できなくなったり、難しくなったりする場合があります。
当社にご相談に来られた方の例です。ご自分で書かせた念書の中身が、弁護士の先生の考えるものと食い違っていました。その念書で受け取れたのはほんの少しで、1回きりの約束だったため、その後につながるものがありませんでした。
念書を考えているなら、書かせる前に、弁護士の先生と話し合って進めるのがよいと考えています。
書面に残すときは、中身を先生と決める
話し合いでまとまったことを書面に残しておくのは、大切なことです。ただ、何をどう書くかで、あとの扱いが変わります。
たまたまですが、中身のしっかりした書面で、一度示談金を受け取った方もいらっしゃいました。再び浮気が分かったとき、その書面の取り決めが次の請求の支えになり、改めて慰謝料を請求するところまで進んだことがありました。
書面は、しっかりした形で中身を作るのがセオリーです。どう作るかは、弁護士の先生(金額などによっては司法書士の先生)と決めてください。
当社では、書面の文面は作りませんし、使えるかどうかの判断もしていません。その場で急かして書かせることも、避けてください。無理に書かせると、書かせた側が責任を問われるおそれもあります。

もう書かせてしまった方も、まずご相談ください
すでに念書を書かせた方は、捨てずに、そのまま持ってきてください。使えるかどうかは、当社では判断できません。弁護士の先生(金額などによっては司法書士の先生)にお見せいただけるよう、先生をご紹介できます。
念書を書かせる前に、まずご相談ください。弁護士や司法書士の先生のご紹介もできます。
浮気の慰謝料請求の流れ(内容証明・合意書・調停まで)
浮気の慰謝料請求は、一般的に次の6つの段階で進みます。


事案によって、順番や中身は変わります。1つ目の段階は、ご自分と探偵で進められます。2つ目の段階からは、弁護士や司法書士の先生と相談しながら進めます。
1 証拠を残す
相手が浮気を認めないときは、浮気をしていた事実を示す記録が大切になります。探偵に頼んだときにどんな記録が残るかは、浮気調査の報告書の中身を見ると分かります。
- すること:気づいたことを日付と一緒にメモする。ご自分に届いた画面は消さずに残す
- やめておくこと:問い詰める・相手のスマートフォンを見る(慰謝料請求の前にやってはいけないこと)
証拠がない・足りないときに、何が証拠になるかは、次の記事で確かめられます。

2 相手を確かめる
浮気相手に請求するには、相手の方の氏名や住所が分かっていることが要る場合が多くあります。分からないときの進め方は、ご相談のときに目的を伺ってご説明します。
- すること:分かっている手がかりを、メモにまとめておく
- やめておくこと:相手の職場や家に行く・SNS で騒ぐ(浮気相手への連絡・SNS・職場)
3 弁護士や司法書士の先生に相談し、内容証明などで請求する
請求する相手は、配偶者、浮気相手、その両方があり得ます。両方に請求しても、合わせて受け取れる額には限りがあります。離婚するかどうかでも、手続の選び方が変わります。
請求できるかどうか、いくらぐらいになりそうか、だれに請求するか、いつまでに何をするか。どれも事案によって違うので、証拠がそろったら(時効が気になるときは、その前でも)、まとめて弁護士の先生(金額などによっては司法書士の先生)にご相談ください。
請求できる場合・できない場合は、浮気相手に慰謝料を請求できる条件を確かめると見当がつきます。先生への費用が心配な方は、費用の立て替えの制度を知ることもできます。
書面での請求には、内容証明郵便がよく使われます。いつ、どんな内容の手紙を、だれからだれに出したかを、日本郵便が証明するものです。証明するのは、その内容の手紙を出したことで、書いた内容が正しいかどうかまでは証明しません。相手に届いたことの証明には、配達証明を付けます。
慰謝料の請求には時効があります(民法724条)。損害と加害者(相手)を知った時から3年か、不法行為の時から20年の、どちらかが過ぎて、相手が時効を主張すると、請求できなくなります。いつから数えるかは事案で変わり、内容証明を送れば済む、というものでもありません。
別の記事で、慰謝料を請求できる期間の考え方を確かめることもできます。
- すること:送る前に、文面と送る相手を先生に相談する
- やめておくこと:ネットの見本を写して、ご自分だけで送る
4 話し合い・合意書
話し合いがまとまったら、約束した内容を合意書に残しておくと、あとで確かめやすくなります。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の2人が関わる話です。だれとどう取り決めるかで、あとの扱いも変わります(たとえば、払った側がもう一方に負担を求める「求償」)。書面の中身は、先生と決めます。
- すること:まとまった内容を、先生と決めた形の書面に残す
- やめておくこと:その場で念書を書かせる・急かす(念書を自分で書かせる前に)、感情的な連絡を何度も送る
5 まとまらないとき:調停
話し合いでまとまらないときは、裁判所の調停を使う方法があります。離婚の話と一緒なら、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)で、慰謝料も一緒に話し合えます。
離婚したあとなら、慰謝料請求調停があります。浮気相手への請求では、簡易裁判所の民事調停などの手続もあります。どの手続にするかは、先生と決めます。
- すること:手続は、ご相談された先生にお任せする(家庭裁判所の調停は、弁護士の先生にお任せする)
- やめておくこと:相手と直接、話をまとめようとする
6 それでもまとまらないとき:裁判(訴訟)
調停でもまとまらないときは、裁判で求めることになります。手続の途中で「証拠が足りない」と言われたときも、当社にお声がけください。裁判のための証拠集めの流れを見ると、当社でお手伝いできることが分かります。
出典:民法の条文を見る(e-Gov)/内容証明の説明を見る(日本郵便)/夫婦関係調整調停(離婚)を見る(裁判所)/慰謝料請求調停を見る(裁判所)/民事調停を見る(裁判所)
探偵が先か、弁護士の先生が先か

迷ったら、まずお電話でご相談ください
探偵と弁護士の先生、どちらに先に行けばよいか迷われる方は少なくありません。どちらが先がよいかは、ご事情によって違います。迷ったら、まずお電話ください。
先に先生へ行ったほうがよいご相談は、先生をご紹介します
当社は弁護士の先生とつながっています。先に先生のところへ行ったほうがよいご相談は、そのまま先生をご紹介しています。
金額などによっては、司法書士の先生をご紹介することもあります(ご依頼者様からも先生からも、紹介料はいただきません)。浮気の慰謝料請求を頼む先生の選び方は、次の記事で読めます。

先生のところで「証拠が足りない」となることも
先に先生のところへ行かれても、証拠が足りなければ、「探偵にお願いしてください」という話になることがあります。そのため、探偵を先にしたほうが進めやすいケースもあります。
先生へのつなぎ方は、ご意向に沿って
先生へのつなぎ方は、ケースバイケースです。ご相談のときにご紹介することもあれば、調査が終わってからのことも。どちらにするかは、お客様のご意向に沿って決めます。
調査の途中で、先生のご意見を伺いながら進めることもあります。先生にお伝えする前には、毎回お客様のご了承をいただいています。
札幌・北海道ならではの事情:住まいの出入りと道内の遠方
札幌市内と近郊以外ではラブホテルが少なく、住まいの出入りになることも
札幌市内と近郊にはラブホテルがそれなりにありますが、それ以外の道内の市や町では少なく、当社の調査でも、住まいへの出入りになることがあります。
住まいの出入りは、それだけでは関係を示しにくく、回数を重ねて確かめる場合もあります。
単身赴任など、相手が道内の遠くにいるとき
単身赴任などで、配偶者が道内の遠くに住んでいるご相談もあります。道内の遠方へも、調査員が伺います。遠方は交通費・宿泊費がかかるため、事前にお見積りします。

北海道の事情に合わせて、調査の方法と工程を組みます
住まいの出入りを確かめるのか、道内の遠くまで伺うのか。相手の暮らし方や会い方も、人によって違います。同じやり方をそのまま当てはめても、うまくいくとは限りません。
当社では、その方に合った調査の方法や工程を組むことを、いちばん大切にしています。いつ・どこを・どう確かめるかは、伺ったお話をもとに組み立てます。
札幌・北海道での浮気調査の進め方は、次のページで見られます。

浮気の慰謝料請求のよくあるご質問
まとめ:浮気の慰謝料請求は、動く前に総合調査 紫苑へご相談ください
- 気づいた直後は、問い詰めず、人に話さず、日付つきのメモを残す
- 浮気相手への直接の連絡、SNS や職場、ご自分で書かせる念書は、あとの請求の妨げになることがある
- 請求は「証拠を残す → 相手を確かめる → 内容証明などで請求 → 話し合い・合意書 → 調停 → 裁判」の6つの段階。内容証明より前に先生へ
動く前のご相談こそ、総合調査 紫苑にお話しください。当社では、次のようにしています。
- 先に先生へ行ったほうがよいご相談は、そのまま先生をご紹介します(ご依頼者様からも先生からも、紹介料はいただきません)
- 調査報告書は、実際に見た事実と、聞き込みで伺ったお話を分けて書き、見ていないことは書きません。弁護士や司法書士の先生にもご活用いただいています
- 調査の途中で先生のご意見を伺うこともあります。先生にお伝えする前に、お客様のご了承をいただきます
- 離婚を決めていない方のご相談も伺っています。調査のあとのご相談も無料です
- ご来社のご相談は予約制です。相談室は個室で、ほかのお客様と顔を合わせない作りです
もう動いてしまった場合も、そのあとの進め方を一緒に考えます。ご相談・お見積りは無料で、お電話・LINE・メールで24時間受け付けています。
まだ何も決めていない段階でも、お話しになりやすいところからで構いません。



