結婚相談所で交際になった彼氏が既婚者!?素行調査で判明した事実

結婚相談所で知り合ったお相手でも、独身かどうかは、プロフィールや相談所の答えだけでは分からないことがあります。
ここでは、当社が素行調査のご依頼をいただいた事例をお伝えします。お住まいと、誰と暮らしているかを確かめたところ、お相手は既婚者とみられる結果でした。
ふだんの行動や、どこで誰と過ごしているかを、外から見て確かめる調査です。
結婚相談所の特性と信用性

プロフィールの信用性
お相手と会う前に、身上書(プロフィール)を見られます。ただ、住所は市町村や地域までのことが多く、詳しいことは分かりません。
結婚相談所で、お相手と会う前に見せてもらえるプロフィールの書類です。どこまで書かれているかは、相談所によって違います。
| プロフィールで分かること | プロフィールだけでは分からないこと |
|---|---|
| お住まいの地域など | 実際に誰と暮らしているか |
| 本人が書いた自己紹介 | 独身をどう確かめたか |
プロフィールである程度のことが分かるため、住まいや仕事、独身かどうかを詳しく聞かないまま進むこともあります。
結婚相談所の独身証明書は「出している」と聞くだけのことも
市区町村が、その人が結婚していないことを証明する書類です。すでに結婚している人は重ねて結婚できない、という民法732条の決まりに当たらないことを示します。取り方は市区町村によって違います。
出典:札幌市「戸籍謄本、戸籍の附票など」/民法732条の条文を見る(e-Gov)(2026年10月19日に確かめた)
代表 橋本入会のときに独身証明書を求める相談所は多いと伺っています。
ただ、相談所が確かめた中身を、利用する側が見せてもらえるとは限りません。この事例のご依頼者様も、そうでした。



相談所に問い合わせても、独身の確認については口頭で伝えられるだけでした。
結婚相談所に聞いておきたいこと
- 独身証明書の提出を求めているか
- 確認は入会のときだけか、更新のたびか
- 確認の結果を、会員にどう示してもらえるか
出会った相手が既婚者であった事実
では、相談所の答えだけでは分からないとき、どう確かめればよいのでしょうか。ここからは、当社がお受けした件です。
ご相談をいただいたのは、札幌市にお住まいの30代女性です。結婚相談所で知り合い、3か月ほど交際している40代の男性について、素行調査のご依頼でした。


相談の経緯
- 会うのは日曜日の午前中だけ
- 一人暮らしと聞いていたのに、住まいを教えてくれない
- 先々の話や家庭のことを聞くと、話をそらされる



住まいを聞いても、「相談所に伝えてあるから」と言うばかりでした。
一つひとつは小さなことでも、3か月のあいだに重なっていきました。



ご相談では、まず目的を伺います。このときは「本当に一人で住んでいるのか」を確かめたい、というご依頼でした。
素行調査の尾行と張込みで、誰と暮らしているかを確かめた
尾行は、気づかれないように後をつけること。張込みは、離れた所から建物の出入りを見守ることです。
調査員2名でお相手を尾行し、お住まいを確かめました。そのうえで、お住まいの近くで張込みを行っています。



一人で住んでいる様子ではありませんでした。誰と暮らしているかをはっきりさせるのが、いちばん難しいところでした。
1日目はお相手を追う調査のため、一緒に暮らす方々の様子までは見きれない面がありました。より確かな事実をお伝えするため、ご依頼者様とご相談のうえ、確認の調査を1回加えています。
- ご相談(目的を伺う)
- 尾行で、お住まいを確かめる
- 張込みで、お住まいの出入りを確かめる
- 確認の調査(1回)
- 調査報告書でお伝えする
調査結果
お住まいの出入りを確かめたところ、お相手はご家族と見られる方々と暮らしている様子でした。
確認の調査では、朝、ご家族と一緒に出かける様子を写真に記録しています。お住まいは一軒家で、お相手と同じ名字で、女性の名前も書かれた表札が掛かっていました。
これらの様子から、お相手は既婚者とみられる結果になりました。



報告書には、見ていないことは書きません。この件でも、見た様子と表札のことをお伝えしました。
報告書をお渡ししたあと、ご依頼者様がお相手に確かめたところ、既婚者だと分かったそうです。
※戸籍や住民票は法律で守られていて、当社では取り寄せられません。
※ご相談の際に目的を伺います。相手の方へのつきまといや嫌がらせにつながるおそれがあるときは、お受けできません。会う・連絡を取る・復縁するなどが目的のご依頼も、ストーカー規制法などの関係でお断りしています。
既婚者と分かったあとにご依頼者様がしたこと
ご依頼者様は相談所に事情を問い合わせましたが、納得のいく対応は得られなかったと伺っています。その後、弁護士に相談され、お相手とはお別れになりました。
- 相談所とのやりとりを、書面やメールで残す
- 調査の記録とそろえる
- 弁護士に相談する
- 何を求めるかは、弁護士の見通しを聞いて決める
既婚者と知らずに交際していたときの慰謝料の考え方(請求される側・する側)は、次の記事で読めます。


結婚相談所の相手を確かめる前に気をつけたいこと


ご自分で確かめる前に、次の2つを心にとめてください。
- お相手の家まで、ご自分で行かない:後をつけたり家の前で待ったりすると、つきまといと受け取られるおそれもあります
- 気になった様子は、書き留めておく:「日曜の午前だけ会う」「住まいを教えない」など。調査の日や時間を決める手がかりになります
人生を決める前に確認することが大事


誰と暮らしているかは、プロフィールや本人の話だけでは確かめられないことがあります。
こんなときは、交際が深まる前に確かめておくと安心です。
- 独身かどうかが、プロフィールの自己申告だけ
- 住まいを教えてもらえない
- 相談所の答えが口頭だけ
結婚を決める前の確かめ方は、次のページでもご案内しています。




よくある質問
まとめ
- プロフィールや相談所の答えだけでは、独身かどうか分からないことがある
- 気になる様子が重なったら、書き留めておく
- ご自分で家まで行くのは避ける。第三者に確かめてもらう方法もある
当社の報告書は、実際に見た事実と、聞き込みで伺ったお話を分けて書きます(見ていないことは書きません)。弁護士や司法書士の先生にもご活用いただいています。
「もしかしたら」と気になることがあれば、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。






