交際相手が既婚者の場合には慰謝料請求されるかも?

交際相手が既婚者だったら慰謝料を請求されることも|札幌の探偵・興信所 総合調査 紫苑
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交際相手が既婚者の場合に慰謝料請求される可能性

夜の公園のベンチでスマートフォンを見る女性の後ろ姿

婚活アプリやマッチングアプリ、SNSなど、異性と知り合う方法はいろいろあります。その一方で、「お付き合いしていた相手が、実は既婚者だった」というご相談をいただくこともあります。

ここでは、交際相手が既婚者だった場合に気をつけたいことをご説明します。

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交際相手が既婚者だったら、慰謝料を請求されることがあります

交際相手が既婚者で、肉体関係があった場合、お相手の配偶者から「不貞行為」を理由に慰謝料を請求されることがあります(民法709条)。

請求が認められるのは、主に、交際相手が既婚者だと知っていた場合や、注意すれば気づけた場合です。独身だと偽られていて、気づくきっかけもなかった場合には、責任を負わないとされることもあります。ただ、メッセージのやりとりなどから「気づけたはず」と言われ、話し合いがこじれることもあります。

請求できるか・支払わなければならないかは、交際のいきさつや相手の夫婦の状況によって変わります。くわしくは弁護士や司法書士の先生にご相談ください。

交際相手が既婚者であるリスク

お付き合いしている相手が既婚者だと知らずにいると、思わぬところで、お相手のご家族に知られることもあります。

そのときに、お相手の配偶者から慰謝料を請求され、つらい思いをされることもあります。金額は事情によって大きく違います。

独身と偽っていた交際相手に、慰謝料を請求できるか

独身だと偽られて交際していた場合には、逆に、交際相手に慰謝料を請求できることがあります(いわゆる「貞操権」の侵害)。

認められるか、金額がどのくらいになるかは、交際の期間や、結婚の話が出ていたかなど、事情によって大きく違います。弁護士や司法書士の先生にご相談ください。

妊娠していた場合は

妊娠や中絶の費用、認知のことも、弁護士や司法書士の先生にご相談ください。

法的な手続に進むためにお相手のお住まいを確かめる必要があるときは、ご事情を伺ったうえで調査をお受けできることがあります。復縁や、会いに行くことが目的のご依頼はお受けできません。

交際相手の婚姻関係を確かめるなら紫苑へ

相談室の机に置かれたお茶とノート、相談員の手元

交際相手に、ご自身で聞いて確かめられるのであれば、それに越したことはありません。ただ、既婚であることを隠そうとする人もいます。

好きな人だからこそ、疑いの目で見るのはつらいものです。将来を考えているお相手なら、なおさらです。

このようなときは、総合調査 紫苑の結婚調査・婚前調査をご利用ください。お相手の暮らしぶり(どこに帰っているか、どなたと暮らしているようか)を、張込みや尾行などで確かめます。

※戸籍や住民票は法律で守られていて、当社では取り寄せられません。
※連絡を断たれた方・別れた方に会う、連絡を取る、復縁するために、お住まいや勤務先を知ろうとするご依頼はお受けできません(ストーカー規制法)。

「もしかしたら」と心当たりがあれば、遠慮なくご相談ください。一緒に、これからのことを考えていきましょう。

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