給料の差押えのために相手の勤務先を調べる方法|強制執行の準備【札幌】


判決や和解で決まったお金を、相手が払ってくれない。そんなとき、相手の勤務先が分かれば、給料の差押え(強制執行)を考えることができます。
この記事では、強制執行に必要な書面と、相手の勤務先を調べる方法をご説明します。養育費の場合は、「養育費が未払いのとき、元配偶者の勤務先を調べる方法」でくわしくご説明しています。法的な手続は、弁護士や司法書士の先生にご相談ください(司法書士の先生にお願いできる範囲には、請求の金額や手続の種類による決まりがあります)。
強制執行に必要な書面
債務名義
強制執行をするには、「債務名義」という書面が必要です。主に次のようなものです。
- 判決(確定したもの、または仮執行宣言の付いたもの)
- 仮執行宣言の付いた支払督促
- 和解調書・調停調書
- 審判書(確定したもの)
- 強制執行に同意する文言(執行認諾文言)のある公正証書
口約束や、当事者だけで作った合意書では、強制執行はできません。公正証書でも、執行認諾文言がなければ強制執行はできません。
執行文・送達証明書
強制執行の申立てには、多くの場合、債務名義に「執行文」を付けてもらうことと、債務名義が相手に届いたことを示す「送達証明書」が必要です。判決や調書は裁判所、公正証書は公証役場で手続をします。くわしくは、弁護士や司法書士の先生、または裁判所・公証役場にお問い合わせください。
差押えるものは、給料が現実的なことが多い

差押えられるものには、不動産・車・預貯金・給料などがあります。
- 不動産:裁判所に納める費用が高く、手続にも時間がかかります
- 車:ローンが残っていて、名義がローン会社のままになっていることも多く、差押えられないことがあります
- 預貯金:口座が分かれば差押えられますが、残高が少なければ回収できる額も少なくなります
- 給料:勤務先が分かれば、差押えた額に届くまで、相手がその会社に勤めているあいだ続けて回収できます(転職されると、あらためて手続が要ります)
給料から差押えられる額
給料から差押えられるのは、原則として、税金などを引いた手取りの4分の1までです(手取りが多い場合は、それより多く差押えられることがあります)。養育費などの場合は、2分の1まで差押えられます。
相手の勤務先を調べる方法
裁判所の手続
裁判所の「第三者からの情報取得手続」で、市区町村や年金の機関から勤務先の情報を出してもらえるのは、養育費などの扶養に関するお金と、人の生命・身体の侵害による損害賠償の場合に限られます(勤務先の情報を出してもらうには、先に財産開示手続をしていることなどの条件があります)。貸したお金などの請求では、この手続で勤務先を調べることはできません。
預貯金は、同じ手続で銀行などから情報を出してもらえることがあります。財産開示手続については「財産開示請求を慎重に考えなければいけない理由」でご説明しています。
探偵に頼む
探偵は、張込みや尾行で、相手がどこに出勤しているかを確かめます。相手の今の住まいが分かっていれば、比較的短い日数で分かることもあります。
相手の住まいが分からないときは、先に住まいを確かめる必要があります。債務名義をお持ちの方は、正当な理由を示して、相手の住民票などを取れる場合があります(相手が DV などの支援の措置を受けている場合は、取れないことがあります)。取り方は、弁護士や司法書士の先生、または市区町村の窓口にご確認ください。当社では、住民票や戸籍は取り寄せられません。
ご依頼の前に伺うこと・お渡しするもの
ご依頼の前に、債務名義(判決・和解調書・公正証書など)を見せていただき、ご事情を伺います。
調べた結果は調査報告書にまとめてお渡しします。給料の差押えなど、法的な手続にお使いいただくためのものです。相手に会いに行く、取り立てに押しかけるなど、法的な手続以外の目的がうかがえるときは、調査をお引き受けしません。調査の途中で分かったときも、そこで調査をやめ、結果はお渡ししません。
払ってもらえずお困りのときは
相手の勤務先が分からず、差押えに進めないときは、お気軽にご相談ください。分かっていることを伺って、調査の日数をご提案します。ご相談は無料です。
相手の勤務先や住所が分からないときは、勤務先調査・住所調査のページもご覧ください。



