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財産開示請求を慎重に考えなければいけない理由

財産開示請求の申立て
もくじ

財産開示請求を申し立てる前に考えなければいけないこと

財産開示請求とは

財産開示請求とは、債権者(請求する人)が債務者(請求される人)の財産を裁判所を通じて開示するための手続きです。

財産開示請求で多くあるケースが、財産分与や養育費を支払うよう公正証書や調停や訴訟による和解や判決によって決められたにもかかわらず、実際に金銭を支払われなかった場合、債務者の給与や不動産、動産、預貯金などを差押えるための財産調査のために申し立てます。

2020年4月、法改正により裁判所からの期日呼び出しに対して不出頭した場合の罰則が強化され、以前よりも出頭する債務者が増えています。

財産開示請求は申立てから3年経たないと再度申立てができません

財産開示請求の問題点として、一度申立てをすると、2度目の申立ては3年経過しなければ申立てができません。
このような事から、財産開示請求を申し立てるときには債務者の現状を把握したうえで慎重に進めていく必要があるのです。

昨今、再申立ての3年が長く、申立てができない間に転職によって給与差押ができなくなったり、退職後に転居してしまって行方が分からなくなってしまうケースもあります。

よって、財産開示請求を申し立てる際には、担当の弁護士さんによく相談してから進めていくことをオススメします。

債務者の勤務先や住居所を調べるなら紫苑におまかせください

財産開示請求は、書面を揃えて裁判所へ提出することによって申立てができる反面、債務者の不出頭や転職、転居など、計画的に逃げることがあります。
このような時には、総合調査 紫苑の「勤務先や自宅の割り出し調査」をご利用ください。

債務者に対しての攻め方を考えた場合、財産開示請求を申し立てたほうが良い場合と再申立てのリスクを考えた場合に勤務先や住居所を調査会社に委任するほうが良い場合とあります。
どちらが良いかは、担当の弁護士さんに相談されるのが一番的確なのですが、もし、自分で財産開示請求の申立てを考えていたり、財産開示から3年経過されていない方は、弊社でもご相談が可能です。

弊社では、無理に調査を勧めることはなく、ご依頼者様にとって一番最良な方法をご提案させていただいています。
もちろん、調査に至らなくとも相談料は一切いただいておりませんので、安心してお問い合わせください。

24時間無料相談

この記事を書いた人

北海道札幌市にある探偵社-紫苑のボス 
▶得意調査は浮気調査や自宅や勤務先の割り出し。ラブホテルの出入りはもちろん、居宅の出入りでも浮気相手の素性まですべて調査します!実際に調査現場に出かけているからこそ表現できるカウンセリングでお客様をフォローしていますよ。

▶全日本総合調査業協会 会員
▶北海道総合調査業協会 会員(監事)
▶全国調査業協会連合会 会員

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