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付郵便送達を上申する際の注意すべき事柄

付郵便送達を上申する際の注意すべき事柄

被告の住所や就業先は判明しているものの、居留守などを使い、裁判所からの特別送達を受け取られないことがあります。
このような時に、裁判所から上申するように求められる「付郵便送達」は、被告が裁判所から送達された書面を受け取らなくても、受け取った時と同じ効力を発生し、裁判の準備を進めることができます。

また、付郵便送達を実施したのち、被告が裁判に裁判に欠席した場合は、原告の請求をすべて認めるとともに、証拠や申し立て内容を被告に問うこともなく、原告側の勝訴となる可能性が非常に高くなります。

このように、付郵便送達を上申することによって、原告側は有利な立場になる可能性が高い半面、利用するための厳しい条件や注意点もあり簡単ではありません。

ここでは、裁判所へ付郵便送達の上申をする際に注意すべき点を解説します。

もくじ

被告が実際に居住していない住所に対して付郵便送達は認められません

付郵便送達が認められる要件のひとつに、現在、被告が実際に居住している・活動している住所でなければいけません。
つまり、個人であれば生活実態があること、法人であれば営業実態があることを、書面で裁判所に報告し、認められなければ付郵便送達を利用できないのです。

付郵便送達・公示送達の現地調査-相談窓口

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付郵便送達の住居所調査事項

前述の通り、付郵便送達を上申するのであれば、実際に送達先に訪問したうえで裁判所に認められるための調査を行わなければいけません。
詳しい調査内容は以下の通りです。

  • 送達先物件の存在
  • 表札の確認
  • 窓の確認
  • 洗濯物の確認
  • 直接訪問
  • 根拠を示す写真撮影
  • 郵便受けの確認
  • 電気、ガス、灯油、水道の確認
  • 車両や自転車の確認
  • 呼び鈴を鳴らした時の応対確認
  • 近隣者や関係者への聞き込み
  • 不動産所有者や管理会社への聞き込み

このように、付郵便送達を上申するためには、被告の居住に対して数多くのことを調査し、証明しなければいけません。

自分で住居所調査を行うリスク

原告側自身で住居所調査を行うリスク

裁判所へ申立てをしている以上、原告は被告になるべくであれば会いたくないでしょう。
付郵便送達を上申する際には、必ず被告との接触を試みて聴取することになりますから、「被告と会いたくない」と思われていても、避けて通れないことになります。

また、被告が原告の居住住所から遠く離れていた場合には、時間と費用をかけて移動しなければいけないですし、場合によっては、仕事を休んで調査を行わなければいけません。

被告の居住を立証するための調査はもちろん調査報告書の作成も、実際に行ったことのない方にとっては非常にハードルの高いものになり、せっかく苦労して調査報告書を作成したものの、裁判所から「再調査」と言われることは珍しくありません。

法律事務所様が住居所調査を行うリスク

日々たくさんの案件を受けている法律事務所様にとって、時間を使って被告の居住実態を調査することは大変な負担になります。

年間100件以上もの住居所調査を行っている弊社であっても、短時間で調査が終わる案件もあれば、数日にわたって被告の居住実態を調べることもあります

付郵便送達の住居所調査をプロの調査会社に任せることにより、時間と労力を大きく削減することが可能です。

総合調査 紫苑に住居所調査を委任するメリット

私たち総合調査 紫苑は、付郵便送達の住居所調査において、経験と実績の高い調査員が送達先住所へ行き、被告の居住の有無をシッカリと調査したうえで、元裁判所書記官が監修した調査報告書フォーマットにて上申に必要な内容を明記しています。

調査範囲も北海道全域および青森市内であれば、調査委任締結後、通常5営業日以内に納品していますので、お急ぎの場合でも是非ご利用ください。

被告の勤務先に対して付郵便送達を上申することはできません

付郵便送達は、あくまでも被告が居住している住所や会社の住所(被告が会社の場合)に送達する方法です。
したがって、被告の居住所が不明で就業先が判明している場合は、まずは就業先へ付郵便送達ではなく通常の特別送達にて行うこととなります。

もし、被告が就業先にて特別送達を受け取らなかった場合は、居住所も就業先も不明となりますので、「公示送達」という送達方法になります。

被告に対して間違った送達方法を裁判所に上申しますと、裁判の結果に悪影響を及ぼすこともありますので、注意が必要です。

訴訟期日が延期になることがあります

裁判所から特別送達を行う際には、その書面に訴訟期日が明記されているのが通常です。
しかし、特別送達を受け取らずに郵便局の保管期間が過ぎた場合には、特別送達は発送元の裁判所に戻され、期日が迫っている訴訟であれば延期を余儀なくされます。

  1. 裁判所から特別送達の発送
  2. 不在票投函後郵便局にて保管(7日間)
  3. 被告が特別送達を受け取らなかった場合、郵便局から発送元裁判所へ返送
  4. 裁判所にて特別送達の受け取り
  5. 裁判所から原告へ連絡→付郵便送達の案内へ

このように、被告が特別送達を受け取らなかった場合には、原告側にその送達状況が知らされるまでに10日以上の時間が経過してしまい、場合によっては、訴訟期日の延期が延期されます。

もちろん、付郵便送達には前述の通り調査が必要となりますので、送達結果が出るまでには多くの時間がかかることを知っておかなければいけません。

住居所調査は総合調査 紫苑へ

総合調査 紫苑の住居所調査の対象エリアは、北海道全域と青森市内です。
法律事務所様をはじめ、不慣れな一般個人のお客様でも安心してご利用いただけるよう丁寧にご案内させていただいております。

御見積書の発行から調査報告書のお渡しまで、一貫して経験そして実績のある調査員が責任を持って対応しておりますので、安心してお任せください。
また、居住の有無がなかなか掴めない難しい案件でも、内容によって攻めた調査を行うことによって被告の実態を明らかにします。

訴訟はもちろん、財産開示や債権執行の特別送達を被告が受け取らくお困りでしたら、是非、総合調査 紫苑の「付郵便送達・公示送達の住居所調査サービス」の利用をご検討ください。
お見積、ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

24時間無料相談

この記事を書いた人

北海道札幌市にある探偵社-紫苑のボス 
▶得意調査は浮気調査や自宅や勤務先の割り出し。ラブホテルの出入りはもちろん、居宅の出入りでも浮気相手の素性まですべて調査します!実際に調査現場に出かけているからこそ表現できるカウンセリングでお客様をフォローしていますよ。

▶全日本総合調査業協会 会員
▶北海道総合調査業協会 会員(監事)
▶全国調査業協会連合会 会員

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