送達の住居所調査を自分で行う注意点
一般個人の方が原告となり裁判所にて支払督促や少額訴訟を行った際、被告が特別送達を受け取ってもらえず、住居所調査をするように裁判所から告げられることがあります。
この時にはじめて住居所調査を知る方も多く、どのように対応したらよいかわからない方がほとんどです。
何とか費用を抑えたいという気持ちで、送達の住居所調査を自分で行いたいという方もいらっしゃり、調査方法など教えてほしいというお問い合わせもいただきます。
ここでは、送達の住居所調査を自分で行う注意点を解説します。
一般の方が住居所調査を行う高いハードル
住居所調査を行う上で、一般の方と探偵との立ち位置は大きく違います。
なぜなら私たちは、公安委員会から許可を得ている業者ですので、尾行や張込み、聞き込みという調査全般を探偵業法という法律を基に許可を得ている探偵です。
しかし一般の方は、なにも許可を得ていませんので、調査過程の中で何かのトラブルに巻き込まれた時の対処が非常に難しいのは言うまでもありません。
探偵と一般個人の方とでは、公安委員会から許可を得ているか否かで大きく違うことをご理解ください。
撮影時によくあるトラブル
対象居宅を撮影する際、何も知らない人が見ると「不動産屋さんかな?」と思われがちですが、ライフラインを撮影するとなれば話は別。
何度も調査経験のある探偵であれば撮影も一瞬で終わりますが、一般個人の方が同じようにできるかと言えばそうはなりません。
何とか撮影を成功させようと思うばかりに、他人の土地に無断で侵入(不法侵入)するなど、知らずのうちに違法行為を犯してしまう危険性があります。
これは、「調査のためだから」と調査している本人が割り切っていたとしても、法律は守らなければいけません。
「ただ写真撮影すればよい」という安易な考えはやめたほうが良いでしょう。
立証しやすいアングルを考えた撮影
弊社にて住居所調査を実施した場合、撮影時は必ず立証しやすいアングルを考えながら進めています。
住居所調査の経験ない方が撮影した場合、ポイントとなる部分が見えなかったり、広角すぎたり寄りすぎたりと欲しいところが鮮明に写されていないことがあり、とくに、はじめて経験する方は難しいものです。
撮影技術に自信が無かったり、前述で述べたとおり、法の知識が少ない場合は、住居所調査を行っている業者に依頼することをオススメします。
聴取の時によくあるトラブル
原告本人が住居所調査を行う場合、聴取する際は被告と顔を合わせる可能性があります。
これは、前述の撮影時でも同様です。
この時によくありがちなのは、運よく対面することができたとしても、気まずい雰囲気になったり言い合いになってしまったりと良いことはありません。また、原告の顔を見て居留守を使われることもあるでしょう。
また、住居所調査に慣れていない人が聴取を行うにしても、何を聞き出してよいかわからなくなったりして不信感を出してしまい、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
余程自信がないのであれば、住居所調査を行っている探偵事務所(興信所)に依頼することをオススメします。
被告に会いたくないから友人に頼むことは避けてください
「被告に会いたくない」「自分じゃ無理だから友人にお願いする」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
先に述べたとおり、探偵と一般個人の方では立場が大きく変わります。
もし、お願いしたご友人が聴取先で何か問題が起きてしまった場合、一番に被害を被るのはご友人であり、依頼した原告は、お願いした以上その損害の保証をしなければいけません。
住居所調査を行っている業者以外に依頼するリスクをお考えになってくださいね。
自分で住居所調査ができなければ紫苑にお任せください
簡単そうに思える反面、住居所調査は丁寧かつ確実に結果を出さなければいけないことがよくお判りになられたと思います。
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