彼女・彼氏の浮気調査|同棲・交際中の浮気と慰謝料(内縁)【札幌】


「彼女の様子が最近おかしい」「同棲している彼氏が、浮気をしているかもしれない」。結婚していなくても、パートナーの浮気は大きな悩みです。
当社では、結婚していないカップルの浮気調査もお受けしています。この記事では、交際中・同棲中の浮気で慰謝料は請求できるのか、調査で分かることは何かをご説明します。
浮気調査の進め方、証拠の取り方、料金の目安は、浮気調査・不倫調査のページで詳しくご案内しています。

彼女・彼氏の浮気のサイン
- 急に携帯を手放さなくなった、画面を伏せて置くようになった
- 会う回数が減った、会えない理由が増えた
- 休日の予定をはっきり言わなくなった
- 同棲しているのに、帰りが遅い日や外泊が増えた
一つだけでは浮気とは言えませんが、いくつも重なるときは気にかけておきましょう。携帯の変化については「携帯を隠すようになったら浮気?」でもご説明しています。
交際中の浮気で、慰謝料は請求できる?
結婚していない恋人どうしの場合、浮気をされても、それだけで慰謝料を請求するのは難しいのがふつうです。
ただ、次のような場合は、慰謝料を請求できることがあります。
- 婚約していた場合:結婚の約束をしていたのに、相手の浮気が原因で婚約が壊れた場合(婚約していたかどうかは、ご両親への紹介や指輪、式場の予約などの事情から判断されます)
- 内縁(事実婚)と認められる場合:結婚の届出はしていなくても、夫婦と同じように暮らしていた場合
認められるかどうかは事情によって違いますので、弁護士や司法書士の先生にご相談ください(司法書士の先生にお願いできる範囲には、請求の金額や手続の種類による決まりがあります)。
内縁(事実婚)と認められるのは

内縁は、結婚の届出はしていないものの、夫婦と同じような関係にあることをいいます。主に次の2つがあるかどうかで判断されます。
- 結婚する意思があること
- 夫婦として共同生活をしていること
同棲しているだけで内縁と認められるわけではありません。一緒に暮らした期間、家計を一緒にしていたか、周りに夫婦として紹介していたか、などの事情から判断されます。
同性のカップルでも、事情によっては、内縁に準じた関係として法的な保護が認められた裁判例があります(東京高等裁判所 令和2年3月4日判決)。
浮気調査で分かること
浮気調査では、張込みや尾行で、パートナーが誰と会い、どこへ行ったかを確かめ、見たことを時刻と写真で記録して、調査報告書にまとめてお渡しします。
交際中の浮気調査は、ふだんは浮気があるかどうかを確かめる調査としてお受けしています。浮気相手の方の名前や住まいを調べてお伝えするのは、慰謝料の請求など法的な手続のために必要なときに限り、弁護士の先生へのご相談とあわせて行います。ご相談の際に目的を伺い、相手の方へのつきまといや嫌がらせにつながるおそれがあるときはお受けできません。調査の途中で分かったときも、お伝えしません。
お受けできないご依頼
ご相談の際には、調べた結果を何に使うかを必ず伺います。次のようなご依頼はお受けできません。
- 別れた相手や、連絡を断たれた相手に会う、連絡を取る、復縁するために、住まいや勤め先を知ろうとするもの
- 浮気相手に会いに行く、仕返しをするなど、つきまといや嫌がらせにつながるおそれがあるもの
- ご依頼者様が、警察からの警告や禁止命令などを受けている場合
気になるときは、早めにご相談ください
浮気を疑っても、証拠がないまま問い詰めると、言い訳をされたり、相手が警戒したりして、確かめるのが難しくなることがあります。
「浮気かどうかだけでも知りたい」という段階でも構いません。ご相談は無料です。

