浮気・不倫の慰謝料請求における求償権

配偶者の浮気や不倫が発覚して慰謝料請求について調べたときに、「求償権」という言葉を目にした方もいらっしゃるでしょう。
慰謝料を請求したり、された場合において求償権の意味を知ることは非常に重要であり、知識がないばかりに損をしてしまうこともあります。
ここでは、求償権とはなにか、そして、浮気や不倫の慰謝料請求における求償権の行使について解説します。
求償権とは
求償権とは、共同不法行為者(浮気や不倫の当事者2名)のどちらかが自身の責任部分を超えて慰謝料を請求した側に支払った場合、もう一方の共同不法行為者に対して自己の責任を超えた部分を請求できることを言います。
浮気や不倫の慰謝料を支払う責任は、浮気・不倫をした夫または妻とその相手の2人です。
浮気や不倫をした2人のうちどちらかに慰謝料請求をされて支払うことになっても、当事者2人に支払う責任があるのです。
(共同不法行為者の責任)
e-Gov法令
民法第719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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浮気や不倫における求償権の具体例
男性Aさん(夫)と女性Bさん(妻)が夫婦関係にあったとします。
女性Bさん(妻)が男性Aさん(夫)に対して探偵興信所に浮気調査を依頼し、男性Aさんと女性Cさんが不倫関係にあることが判明。女性Bさん(妻)は、夫の浮気相手である女性Cさんに対して300万円の慰謝料請求をし、女性Cさんは女性Bさん(妻)へ全額支払いました。

女性Cさんは責任を認め、女性Bさんへ300万円全額を支払いました。
しかし、浮気や不倫は共同不法行為と知っていた女性Cさんは、自分だけ全額慰謝料を支払い責任を負ったことに対して腑に落ちなく、男性Aさんに対して「私が全額払ったんだからAさんも半分にあたる150万円を私に支払って」と請求することができるのです。
この請求権利を「求償権」といいます。

求償権の負担割合
前述の例では、わかりやすく2分の1で説明しましたが、必ずしもこの割合ではありません。
浮気や不倫の求償権行使の場合、共同不法行為者2名の責任の大きさによって決められます。
たとえば、女性が年上で年収も高く積極的に男性を誘っているような場合は、当然女性側の負担が大きくなる可能性があり、逆に男性が年上で年収も高く積極的に女性を誘っているような状況であれば、男性側の負担が大きくなります。
このように求償権を行使する場合は、浮気や不倫の状況をシッカリと見極めたうえで行わなければいけません。
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