使い方次第で夫婦でもGPS発信機を用いた調査は危険です

夫の行動をGPSで監視する妻

改正ストーカー規制法が令和3年8月26日に施行され、つきまとい等に「GPSの無断設置、位置情報取得行為」が追加されました。
さらに令和7年(2025年)12月30日施行の改正により、紛失防止タグ(AirTagなどの忘れ物防止タグ)を無断で相手の持ち物に取り付ける行為も、明確に規制対象へ加わっています。

今回の改正ストーカー規制法では、つきまとい等の中に「GPSの無断設置、位置情報取得行為」が追加され、これからGPS発信機を用いてパートナーの行動を監視しようとしている方には少々むずかしい問題となっているようです。

ここでは、改正ストーカー規制法が施行された今、一般の方がGPS発信機を利用した場合と探偵が利用した場合について説明します。

もくじ

夫婦間であればGPS発信機を使っても違法ではない?それは間違いです

夫婦間であれば別に問題ないのでは?と思われている方も多いと思います。

しかし、ストーカー規制法には、配偶者や家族を対象から除外する規定はありません。
では、夫婦間の場合は何が問題になるのでしょうか。

それは、万が一夫または妻に同意なくGPS発信機を車両等に装着しモニタリングをしていた場合、たとえ夫婦間であったとしてもプライバシーの問題や一定の条件下で、ストーカー規制法における「禁止命令など」が出されていた場合は、取り締まりの対象となってしまうのです。

すなわち、GPS発信機を装着したのが自分だと相手に知られ、警察に相談された場合、法的な責任を問われる可能性があるということです。

もしあなたが夫または妻の浮気を理由に離婚したいがためにGPS発信機の装着を考えているのであれば、後述するように探偵に依頼したほうが安全です。

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パートナーにGPS発信機を装着したことがバレてしまった!どうしたらいい?

残念ながら、あなたが装着したGPS発信機をパートナーに見つかってしまった場合、取り返しのつかないことになるでしょう。

仮にパートナーが浮気をしていたとして、すでに離婚を考えているのであれば、あなたを警察に差し出し告訴するでしょう。
そして、そんな人とは一緒に居れないという理由で離婚を突き付けられる結末が妥当です。

ご自身の行為がどう評価されるかによっては、加害者の立場に立たされてしまうこともあり得ます。

たとえ「浮気しているかもしれない」という疑いがあったとしても、証拠がなければ、疑いを持った側の行為だけが問題として残ってしまうということなのです。

GPS発信機で取得したラブホテルの出入りのログがある!証拠になるよね?

下のリンク先で述べている通り、GPS発信機で得たログは、たとえラブホテルの出入りが記されているログであったとしても証拠にはなりません。

もしこのブログを読まずにGPS発信機のログを証拠として扱ったとしましょう。
素直にパートナーが浮気を認めればよいのですが、そうでない場合には、家庭裁判所にて離婚調停そして裁判へと進みます。

この時に相手方の弁護士から、GPS発信機を利用したものと追及され違法証拠収集として扱られたときには、逆にあなたの立場が危うくなります。

すなわち、パートナーの浮気を理由に離婚を決意し慰謝料を請求していたものが、改正ストーカー規制法による犯罪行為によって離婚となることになってしまうのです。

探偵はGPS発信機を使っても改正ストーカー規制法に抵触しないのか

探偵業は、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)に基づき、公安委員会への届出を行ったうえで、聞き込み・尾行・張り込みなどの方法により調査を行う業種です。

ただし、探偵であれば何をしてもよいということではありません。探偵業法は、業務にあたって他の法令を遵守すべきことを定めています。
当社では、GPS発信機を使った調査や、GPS機器の貸し出しは行っていません。尾行・張込み・聞き込みで調べます。

配偶者の浮気の証拠が必要なときは、ご自身でGPS発信機を付けるのではなく、探偵業者への浮気調査のご相談をご検討ください。

浮気の証拠を確実に押さえたい方は探偵に依頼しましょう

このように、改正ストーカー規制法にて「夫婦間はストーカー規制法から除外する」という文言が無く、裁判所の過去判例にて夫婦間であってもストーカーと認めているものがある限り、一般の方がたとえ夫婦であったとしてもGPS発信機を使ったモニタリングは、非常に危険な行為であるうえ、立場が逆転してしまい逆に慰謝料請求されてしまう恐れのある行為と認識すべきでしょう。

離婚を希望されているかただけではなく再構築を希望されている方も、浮気の証拠を確実に押さえたいのであれば探偵に浮気調査を依頼することが的確です。

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