風俗通いは浮気?不貞行為になるか・離婚や慰謝料の理由になるか


「風俗は浮気じゃない」と言われても、夫が風俗に通い続けていることに、つらい思いをされている方は少なくありません。
この記事では、風俗通いが法律の上でどう扱われるのか、離婚や慰謝料の理由になるのかをご説明します。どう判断されるかは事情によって違いますので、くわしくは弁護士や司法書士の先生にご相談ください(司法書士の先生にお願いできる範囲には、請求の金額や手続の種類による決まりがあります)。
浮気調査の進め方、証拠の取り方、料金の目安は、浮気調査・不倫調査のページで詳しくご案内しています。

風俗通いは「不貞行為」になる?
法律でいう不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的な関係を結ぶことをいいます。
風俗店といっても、さまざまな形があります。性的な関係にあたるサービスを受けていた場合は、不貞行為にあたると判断されることがあります。一方で、食事やお酒の席だけのお店の場合は、不貞行為にはあたりにくいと考えられます。
どう判断されるかは、お店の形や、通っていた回数・期間などによって違います。
風俗通いが離婚の理由になる場合
風俗通いの事情によっては、裁判で離婚を求めることができる理由(民法770条1項)の、次のようなものに当たると判断されることがあります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき:性的な関係にあたるサービスを受けていた場合(どこまでのサービスが当たるかは、判断が分かれることがあります)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき:風俗通いのために生活費を入れない、家に帰ってこないなど、夫婦の助け合う義務を正当な理由なく果たさない場合
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき:やめるように何度も話しても聞き入れず、夫婦の関係が壊れてしまった場合など
理由に当たる場合でも、事情によっては離婚が認められないこともあります。話し合いで離婚する場合(協議離婚)は、理由は要りません。
風俗通いを理由に慰謝料を請求できる?
風俗通いが不貞行為にあたる場合や、夫婦の関係が壊れる原因になった場合は、夫に慰謝料を請求できることがあります。離婚しない場合でも、請求できることがあります。
一方で、お店で働く人に慰謝料を請求するのは、難しいことが多いといわれています。お店で働く人は、お客様が結婚しているかを知らないことが多く、また、仕事としてのサービスは夫婦の生活の平穏を害するものとは見られにくいためです。
認められるか、金額がどのくらいになるかは事情によって違いますので、弁護士や司法書士の先生にご相談ください。
証拠を残したいときの考え方

風俗通いを理由に離婚や慰謝料を考えるときは、どのくらいの期間、どのくらいの回数、どんなお店に通っていたかが分かる記録が大切になります。
- お店に出入りしている様子(日時が分かるもの)
- 通っていた期間と回数
- 夫婦の関係がどう変わったか(生活費、家に帰らない日など)
ご自身で夫の財布やスマートフォンの中を勝手に調べると、プライバシーの侵害として問題になるおそれがあります。夫のアカウントに無断でログインすると、夫婦の間でも不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。目に入ったことを、日付と一緒にメモしておく程度にとどめましょう。
心身の不調で病院にかかったときは、診断書も大切な記録になります。
ひとりで悩まず、ご相談ください
当社では、見たことを時刻と写真で記録し、調査報告書にまとめてお渡しします。弁護士や司法書士の先生にご相談される際にお使いいただけるよう、お作りしています。
証拠がどのように扱われるかは事案によりますので、当社から「必ず認められる」とお約束することはできません。ご相談は無料です。秘密は守ります。

