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浮気の慰謝料を請求するために有利な証拠とは?

浮気の慰謝料を請求するために有利な証拠とは?
もくじ

浮気の慰謝料を請求するための強い証拠

浮気の慰謝料を請求するため有利な証拠

浮気の慰謝料を請求するためには、配偶者が民法で定める不貞行為をしたことを立証する必要があります。
そのためには、有利になる証拠そして法的にも有効な確かなものが必要です。

不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことを言います。

法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。

この不貞行為とは、婚姻という契約において課された貞操義務違反となり、民法709条および民法710条において、不法行為をしたものは被害者の受けた損害を賠償する責があると定められていますから、不貞行為をしたものは損害賠償責務を負い、被害を受けたものに関しては慰謝料を請求する権利があります。

不貞行為があったことを証明することができれば慰謝料を請求することができますが、相手側から不貞行為の事実を否定された場合には、その不貞行為を立証しなければいけません。

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具体的な浮気の立証方法

具体的な浮気の立証方法

浮気を立証するためには、不貞行為があった事実を立証する証拠が必要です。
証拠とひとことで言い表しても、デートしていた写真からホテルの領収書、浮気相手の自宅を出入りする写真など幅広くありますよね。
浮気の慰謝料を請求するために必要な証拠とは、不貞行為を法的に立証できる証拠になります。

では、法的効力を持つ証拠と効力のない証拠を解説します。

法的効力のある有利な証拠

ホテルを利用している写真や動画

ラブホテルに男女2人きりで同室に宿泊したり休憩で利用したとされる写真や動画があれば、性交渉があったと推測され、不貞行為として認められる可能性は非常に高いです。
シティホテルやビジネスホテルの場合でも、ラブホテルほど効力は高くありませんが不貞行為として認められる可能性があります。

ホテルを利用した写真や動画による証拠立証は、1回の利用だけでは言い逃れされやすく、「一時的な気の迷いがあった」などと反論されることがあります。
より効力の高い証拠を求め確実に不貞行為があったと認めさせるには、複数回にわたってホテルを利用した写真や動画を用意しましょう。

関連記事:>>ラブホテルとシティホテル-どっちを利用しても浮気の証拠になる

浮気相手の自宅を出入りしている写真や動画

浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画でも立証できる可能性は非常に高いです。
この場合、出入りする姿や滞在時間、定期的な訪問回数がポイントとなりますので、前述にあるホテルを利用した場合と比較した場合、証拠を掴む難易度は高くなります。

法的効力のある証拠と合わせることによって有力となるもの

肉体関係があったと推測されるメールやSNS

「不意に置かれた配偶者の携帯電話に浮気相手からのメッセージがあった」「家族共用のパソコンのメールソフトから浮気相手からメールをみつけた」という方も多いのではないでしょうか。
メッセージの中で一番重要なのは、肉体関係があったと推測される内容です。
たとえば、性行為中の写真が添付されていたり、ラブホテルに行ったとされる内容のものであれば非常に有効な証拠言えるでしょう。
発見した時には必ず写真を撮っておきましょう。

メールやSNSで気を付けていただきたいのは、「ふざけてメッセージを交換していた」など言い逃れをされることがあります。
このような事がないように、浮気相手と接触していたりホテルに出入りする写真や動画が必要になることを押さえておきましょう。

また、肉体関係があったと推測される内容ではなくても、親密性や継続性を表す内容だった場合でも、ホテルの出入りや浮気相手の自宅の出入りをしている写真や動画と合わせることで、より有力な証拠になります。

浮気したことを自白した録音

喧嘩になってしまって、つい浮気について問い詰めてしまうこともあるでしょう。
このときに浮気を自白した言葉が録音されていれば、有効な証拠になります。

ただし、有効な証拠になるからと言って無理に問い詰めることは避けたほうが無難です。
なぜなら、証拠が揃っていない段階で問い詰めてしまうと、必ず警戒心が生まれ浮気をしていることを隠すようになるでしょう。
今後、証拠をもっと揃えたいとお考えであれば、無理をしないことが大切です。

浮気相手と電話をしていた通話記録

浮気相手と肉体関係があったとされる通話を録音したものも浮気の証拠として立証することができます。
このときに、通話相手の電話番号が判明できれば記録しておくと良いでしょう。
会話の内容が肉体関係とはかけ離れていたとしても、通話をしている相手が浮気相手であり、頻繁に連絡を取り合っているのであれば、他の浮気の証拠と合わせることによって有効な証拠になる可能性があります。

ホテルを利用した領収書

ラブホテルやビジネスホテルから発行された領収書や部屋番号が記載された明細書などがあれば、なぜ利用したのかいうところで問い詰めることはできます。
しかし、領収書や明細書が1枚だけであったり、確実に浮気相手と入室されたと立証できる証拠がなければ言い逃れをされてしまう恐れがあるため、証拠能力としては低いです。

ただし、ラブホテルやビジネスホテルを浮気相手と入退室した証拠があれば、より強い証拠に生まれ変わります。

探偵事務所(興信所)が作成した調査報告書

浮気を立証するうえで一番有効なものは、探偵事務所(興信所)が作成した調査報告書です。
なぜなら、浮気を法的に立証するプロが調査して裁判所へそのまま提出でるように作成するものになりますから間違いありません。
浮気の証拠で悩まれているのであれば、探偵事務所(興信所)を利用することをオススメします。

浮気の証拠を掴む方法

自分で浮気の証拠を掴む

自分で浮気の証拠を掴む

自分で浮気の証拠を掴もうとしても調べ方がわからなかったり、立証方法にお困りになると思います。
よくありがちなのは、ご自身で浮気の証拠を掴もうと無理をしてしまい、相手にバレてしまうことです。
浮気の証拠を掴もうとして、携帯電話を触っているところを見られてしまったり、GPS発信機を車両に装着しようとしたばかりに赤外線センサーが鳴ってしまって大変なことになってしまったというお話は非常に多く聞く話です。

浮気の証拠を掴む時は無理をせず、できる範囲で行うことが大切。

ご自身で浮気を調べるには大きなリスクが伴い、大変危険なことを以下のリンク先でご紹介していますので、是非ご覧くださいね。

関連記事:>>自分で浮気調査をするリスクと覚悟

探偵事務所(興信所)に依頼する

探偵事務所(興信所)に依頼する

全国の探偵事務所(興信所)では、浮気調査を取り扱っている会社がほとんどです。
とはいえ、それぞれの会社によって浮気調査の料金や費用はさまざまで、なかには開業したばかりの会社もあります。
せっかく浮気調査を依頼したのに失敗されては大変なことになりますので、探偵事務所(興信所)は慎重に探しましょう。

探偵事務所(興信所)の選び方については、下記のリンクに記述していますので、是非ご覧くださいね。

関連リンク:>>探偵事務所(興信所)の選び方

浮気の証拠に困った時は紫苑におまかせください

浮気調査をご検討であれば、豊富な経験と実績を持っている弊社へお気軽にご相談くださいね。
弊社であれば、ラブホテルやビジネスホテル、浮気相手の自宅を出入りしている証拠を掴み、裁判所へそのまま提出できる調査報告書を作成してお渡ししています。
また、お客様自身でお持ちいただいている証拠をもとに最適な調査プランを立て、無駄のないお安いプランをご提案することもできますよ。

浮気の証拠を掴んだあとに慰謝料を請求するときも、不貞問題に強い弁護士を無料でご紹介しております。

関連リンク:>>案件に強い弁護士を紹介しています

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