浮気相手に慰謝料を請求するための条件とは
浮気相手に慰謝料を請求するための条件
浮気の慰謝料とは
浮気行為の慰謝料を請求する場合、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を犯すことによって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを言います。
貞操義務違反行為のことを法律用語で不貞行為と称されており、民法770条にある離婚事由として規定される立派な不法行為です。
不貞行為は、配偶者と浮気相手の両名が不法行為を行ったとされますので、連帯で不貞行為の責任を負わなければいけません。
よって、配偶者はもちろんのこと、浮気相手が既婚者・独身者に関わらず浮気の慰謝料を請求することができます。
浮気相手に慰謝料を請求できるケース
浮気相手に慰謝料を請求するためには、配偶者と故意・過失によって性的関係があったこと、婚姻関係の権利を侵害された事実に対して立証しなければいけません。
もし、事実の立証ができない場合には、浮気相手へ慰謝料を請求することは困難です。
ここでは、浮気相手の故意・過失や婚姻関係の権利侵害について説明します。
浮気相手の故意・過失とは
浮気相手の故意・過失とは、交際相手が既婚者と知っていたり、結婚指輪や住居など既婚者であることを気付ける状況にあるのに肉体関係を結んだ場合のことをいいます。
例を挙げますと、肉体関係を結んでいるにもかかわらず、交際相手の住居を知らないばかりに家族がいる人と気が付かなかったという場合も、継続的な不貞行為が立証されれば故意・過失といえるでしょう。
すなわち、相手のことを何も知らずに肉体関係を持ったと主張しても、シッカリと確認しなかった浮気相手に非があるのです。
浮気によって受ける権利の侵害
仲の良かった夫婦関係だったにもかかわらず、浮気がキッカケで夫婦関係が悪化してしまい離婚に至った場合など、配偶者の浮気が原因となって夫婦関係が破綻した場合は、あなたの権利を侵害されたことになります。
権利の侵害で押さえておきたいポイントは、浮気相手の存在によって夫婦関係が悪化した場合でも、夫婦間の平和を害する行為として権利の侵害が認められることがあります。
よくあるケースを例に挙げると、ほぼ毎日のように配偶者が浮気相手の家に出入りしていることであったり、合鍵を持ち歩いている場合など、頻繁に浮気相手と接触している場合です。
浮気相手に慰謝料を請求できないケース
浮気と断定できる証拠がない
浮気の慰謝料を請求する場合、請求先が配偶者であっても浮気相手であっても、不貞行為と断定できる証拠による立証が必要です。
なぜなら、証拠がないまま慰謝料請求をし裁判まで発展するような場合には、必ず証拠を提出しなければいけません。
自分で証拠不十分のまま浮気相手に慰謝料請求した場合、逆にあなたが悪くなってしまうことがあります。
浮気の慰謝料を請求するときは、言い逃れのできない証拠をもとに立証し、弁護士を代理人に立てて精査してもらったうえで実行することが望ましいです。
浮気相手に故意や過失がない場合
よくありがちなのは、マッチングアプリや婚活アプリなどの出会い系サイトなどで知り合い、配偶者が独身と嘘をついて浮気相手を信用させていたケースがあります。
もし、浮気相手が交際中に配偶者が嘘をついていたという証拠を持っていた場合は、慰謝料請求は難しいです。
とはいえ、「配偶者が嘘をついていた」とされる証拠を交際中に取得している人はほぼ居なく、立証は難しいでしょう。
ここで言えるのは、浮気相手に対して「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したとされる故意や過失が認められなかった場合には、慰謝料請求することはできないことを覚えておきましょう。
浮気相手が不明な場合
浮気相手に慰謝料を請求する場合は、最低でも浮気相手の住所と氏名が必要です。
なぜなら、文書を送達する場合や提訴する場合など、必ず浮気相手の住所と氏名は必要となります。
通常、探偵事務所(興信所)に浮気調査を依頼する際にセットで調査を実施することが多く、ご自身で浮気相手について調べることは非常に難しいことです。
配偶者に浮気の慰謝料を請求するのであれば、浮気相手の素性を調べなくても問題はありません。
ご自身で浮気を調べることのリスクについては、下記リンク先に記述していますので、是非読んでくださいね。
慰謝料をすでに全額受け取っている
浮気の慰謝料をすでに全額受け取っているのであれば、それ以上請求することはできません。
浮気は、配偶者と浮気相手が共同で行う不法行為ですから、共同不法行為をした加害者は連帯で責任を負わなければいけません。
しかし、共同不法行為をした加害者のどちらか一方が、すでに慰謝料請求した金額をすべてあなたに支払われているのであれば、それ以上慰謝料を受け取ることができないのです。
ただし、未納がある場合には不足分を請求することは可能です。
配偶者が慰謝料請求額のすべてを支払っていた場合は、配偶者から浮気相手へ責任の分担として支払った慰謝料の一部を請求することができるのです。これを求償権と言います。
求償権につきましては、下記リンク先に詳しく説明していますので、是非ご覧ください。
すでに夫婦関係が破綻していた
浮気の慰謝料を請求するためには、夫婦という関係を維持するための貞操義務を、配偶者どちらかが反することによって夫婦関係を壊したことによる精神的苦痛を負っていなければいけません。
つまり、配偶者の浮気以前に夫婦関係が破綻していたのであれば、浮気に対する慰謝料を請求することは困難となります。
夫婦関係の破綻と断定される事例は、民法第770条第1項第5号に「婚姻を継続し難い重大な事由」という条項で定められています。
婚姻を継続し難い事由については、下記リンク先に詳しく説明していますので、是非ご覧くださいね。
時効が成立していた
浮気には時効があり、浮気の事実を知った日から起算して3年と民法で定められています。
浮気に対する慰謝料請求は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権といい、民法724条で消滅時効が定められているのです。
つまり、浮気の証拠があれば事実を立証できたとしても、浮気の事実を知った日から3年が経過していたのであれば、その証拠による慰謝料請求はできません。
もし、現在進行形の浮気の証拠があるのであれば、その証拠をもとに慰謝料請求できる可能性はあります。
浮気慰謝料請求するのであれば証拠が必要です
前述の通り、配偶者の浮気を立証するためには証拠が必要です。
浮気の証拠を揃えるためには、浮気をしている配偶者に顔を覚えられている人が調査をしてもバレる危険性が高く、夫婦間の状況によっては、ストーカー扱いされることもあります。
このようなハイリスクを負うような行動は絶対に避けるべきです。
もし、浮気の証拠や立証でお困りであれば、是非、弊社の浮気調査をご検討ください。
今あなたがお持ちになっている証拠があれば精査させていただき、不十分であれば無駄のない浮気調査をお安くご提案させていただきます。
浮気調査については、下記リンク先に詳しく説明していますので、是非ご覧くださいね。
一度浮気をした配偶者は再犯率が非常に高く、法的に立証できる証拠を掴むためには自分ひとりでは非常に難しいものです。
弊社は、お悩み相談からお見積りまですべて無料ですから、お気軽にご相談くださいね。
親切丁寧に解決策を一緒に考えましょう。