離婚するときにもらえるお金と離婚後に受け取れるお金
「離婚を決めたいけど、その後の生活が心配」と悩まれ、なかなか決断できない方も多いでしょう。
夫婦の離婚が決まると、お互いの生活費を分担する義務は当然なくなり、それぞれの収入で生活しなければいけません。
離婚後の生活に不安を抱いている場合、離婚するときに請求できるお金をシッカリと把握して請求し、離婚後に支払われるお金について婚姻関係にある間に取り決めをする必要があります。
ここでは、離婚時に請求できるお金と離婚後に受け取れるお金を説明していますので、離婚後に「請求し忘れた」とならないよう、自分は何のお金をいくら受け取れる可能性があるのかを、事前に調べてみましょう。
離婚時に請求できる可能性のあるお金
夫婦が離婚する際に請求できるお金は大きく分けて、「慰謝料」「財産分与」「養育費」の3つがあり、それぞれ、該当すれば当然受け取れる権利が発生します。
家庭状況によって異なりますので、シッカリと把握することが必要です。
慰謝料
慰謝料とは、民法770条で定められている「婚姻を継続し難い事由」に該当する離婚理由があれば、婚姻生活の中で受けた精神的苦痛や肉体的苦痛があった場合に請求できる賠償金です。
詳しく説明しますと、浮気や不倫による不貞行為やDVなどの権利侵害があった場合に受け取れるお金になります。
慰謝料金額は状況に応じて異なり、50万円~300万円程度が相場と言われていますが、夫婦関係の状況や資産によっては相場以上の慰謝料となる事例もあります。
とくに不貞行為やDVによる慰謝料請求をする場合、不法行為している証拠が必要になります。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚するときに分配することです。
財産分与の配分は、夫婦それぞれの収入に関わらず、原則として2分の1とされていますが、裁判所を介して財産分与を行う場合は、具体的な夫婦事情を考慮されるため、財産分与の配分が変わる可能性があります。
たとえば、夫婦それぞれ同等の収入があり、どちらかが家事全般を負担していた場合、家事をしていた方が家庭への貢献度が高いとみなされ、貰える配分が高くなることがあるのです。
また、夫婦間の話し合いによって双方の合意があった場合には、自由に分割割合を決めることができますので、慎重に話し合いを進ことが大切です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる有夫の共有財産には以下のものがあり、離婚時の分配対象となります。
- 現金や預貯金(婚姻してからのもの)
- 有価証券や投資信託
- 不動産
- 自動車やモーターボート
- 家具や電化製品
- 生命保険(積立型)
- 退職金や年金
- 資産価値のある美術品や宝石
財産分与には、清算的財産分与、扶養財産分与、慰謝料的財産分与の3つがあり、総合的な判断をして金額が決定されます。
清算的財産分与
婚姻中に夫婦間で協力して築いた財産を共有財産と言い、この共有財産を家庭貢献度に合わせて分配することを清算的財産分与と言います。
扶養的財産分与
夫婦が離婚したあと生活の安定を図るために、収入の多い方から少ない方への扶養を目的とした財産の分配を扶養的財産分与と言います。
慰謝料的財産分与
浮気や不倫といった不貞行為やDVなどの離婚原因を作った夫または妻が、その配偶者にへ慰謝料として支払う財産の分配を慰謝料的財産分与と言います。
養育費
養育費とは、現在日本は単独親権なため、離婚後に親権者ではない方から親権者へ子どもの監護費用として支払われる分担金です。
子どもが自立するまでの間(一般的に成人になるまでの間または学校を卒業するまでの間)まで子どもを扶養する親権者に支払われ、その金額は、裁判所による養育費算定表に基づいて算定されます。
原則として、養育費は親権者ではない親に支払い義務がある一方、民法にて養育費の取り決めについては話し合いによる決定が尊重されます。よって、親権者だからと言って算定表通りの養育費を必ず受け取れるとは限りません。
養育費の算定については、下記裁判所ホームページにてご確認ください。
離婚したあと不安にならないためには?
前述にある「慰謝料」「財産分与」「養育費」をシッカリ受け取るために、公正証書を作成する方法と裁判所にて離婚調停を申し立て、調停離婚をする方法があります。
協議離婚
協議離婚の場合に有効なのは公正証書を作成する方法になり、夫婦間で公正証書を作成することも可能です。しかし、作成の難しさや夫婦揃って公証人役場へ出向かなけれ行けないなどの高いハードルがあるため、夫婦どちらかが離婚に対して非協力的な場合は実現は難しいと言われています。
協議離婚で公正証書を作成するのであれば、士業の方に作成してもらい、夫婦間の同意や協力が必要と言えるでしょう。
調停離婚
夫婦間で離婚に対して非協力的であったり、話し合いも平行線で解決しない場合には、裁判所にて離婚調停を申し立てるのもひとつの方法です。
離婚に強い弁護士に委任することによって、譲れる条件や譲れない条件を明白にし、調停委員を介して話し合いをして離婚時の取り決めを行い、調停調書という書面に合意内容が記されます。
この調停調書は公正証書と同様に法的強制力がありますから、離婚後に未払いがあった場合は強制執行ができるようになるのがポイント。
「財産分与で損をするかも」と不安な方は、法律事務所にてご相談されることをオススメします。
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