【札幌市南区】夫の浮気調査事例|駐車場で合流し豊平区へ

ラブホテルに入っていくところを、ご自身の目で見ていました。それでも証拠にはなりませんでした。札幌市南区にお住まいの50代女性からのご依頼です。
| 調査地域 | 札幌市南区 / 札幌市豊平区 |
| 依頼者 | 50代 女性 |
| 調査種別 | 浮気調査(不貞行為の立証) |
| 調査回数 | 2回 |
| 体制 | 調査員2名 |
| 結果 | ラブホテルの出入りを撮影。提携弁護士をご紹介し慰謝料請求へ |
ご相談の内容
「人と会いに行く」と言って外出することが増えた——それが始まりでした。
そしてご依頼者は、ご自身で対象者の車を尾行されていました。その結果、女性を車に乗せてラブホテルへ入っていくところを目撃されています。つまり、浮気の事実そのものは、ご依頼者はすでに知っておられたのです。
それでも証拠にならなかった
問題は、見ただけでは証拠にならないことでした。
写真も動画もなく、「見た」というご本人の証言があるだけ。これでは相手に否定されれば、それ以上進めません。
さらにご依頼者は、ホテルの前で出てくるのを待とうとして、ホテルの従業員から注意を受けてしまいました。当然のことです。ホテル側からすれば、敷地の前で長時間待機している人物は、利用者の迷惑になり得ます。
「事実は分かっているのに、証明できない」
この状態でご相談に来られました。
調査前の打ち合わせ
ご依頼者は離婚と慰謝料請求を視野に入れておられました。
そのため、調査の目的を「浮気の有無を確かめる」ではなく、「慰謝料請求に耐えられる証拠を取る」に設定しました。すでに事実は判明しているのですから、必要なのは第三者が見ても否定できない形で記録することだけです。
調査の経過
南区のご自宅を出た対象者の車両を追尾しました。
対象者が入っていったのは商業施設の駐車場です。そして駐車場の3階に、女性の車両も到着しました。
女性は自分の車をそこに置き、対象者の車に乗り換えます。一台にまとまった車は、そのまま豊平区へ向かいました。ラブホテルに入る場面と出る場面を撮影しています。
商業施設の駐車場は、待ち合わせ場所としてよく使われます。人と車の出入りが多いので不自然に見えず、屋内で人目につきにくく、そしてそれぞれが自分の車で来て、一台にまとまれる。条件が揃っているためです。
調査は2回にわたって実施し、調査員2名が担当しました。
調査結果
- 商業施設駐車場での合流の場面
- 車での移動の経路
- ラブホテルに入る場面・出る場面と、その滞在時間
これらを時系列で整理した調査報告書を作成しました。
その後
提携する弁護士をご紹介し、慰謝料請求に進まれました。
担当者から
この案件でお伝えしたいのは、ご自身で尾行することの限界です。
ご依頼者は実際に浮気の現場を目撃されていました。それでも証拠にはならず、ホテルの前で待とうとして注意を受けてしまった。行動としては正しくても、証拠は残らなかったわけです。
私たちが同じ場面を押さえられるのは、特別な能力があるからではありません。どこで待てば迷惑にならず、どの角度なら記録として使えるかを、経験として知っているからです。
ご自身で尾行することには、2つのリスクがあります
1つめは、警戒されることです。
対象者に気づかれた瞬間、相手は行動を変えます。一度警戒された相手を再び押さえるには、何倍もの時間と費用がかかります。「自分で試してみてから、駄目なら依頼しよう」という順番は、結果として遠回りになりがちです。
2つめは、法的なリスクです。
「夫婦なのだから、相手を追いかけて何が悪いのか」——そうお考えになるのは自然です。しかし、ストーカー規制法には、配偶者や家族を対象から除外する規定はありません。
「見張り」は、目的によって評価が変わります
ストーカー規制法が定める「つきまとい等」は、条文上こう規定されています。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
ポイントは、「目的」が要件になっていることです。
つまり「配偶者だから該当する/しない」という単純な話ではありません。離婚に向けた証拠収集が目的であれば直ちに当てはまるとは限りませんが、裏切られたことへの怨恨が動機だと評価されれば、該当する余地が生まれます。
ご自身の行為がどちらに評価されるかは、状況によって変わり得ます。その不確実さを抱えたまま行動すること自体が、リスクです。
GPS・紛失防止タグは、より明確に規制されています
一方、位置情報の無断取得は、目的要件とは別に行為そのものが規制対象です。
その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される位置情報を政令で定める方法により取得すること
そして2025年(令和7年)12月30日施行の改正により、紛失防止タグ(AirTagなどの忘れ物防止タグ)を無断で相手の持ち物に取り付ける行為が、明確に規制対象へ加わりました。イヤホンなど、同様の位置情報特定機能を持つ機器も対象です。
警察庁によれば、こうしたタグに関するストーカー相談は2023年の196件から、2024年には約370件へと増加しています。
罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第18条)。さらにこの改正では、警察が被害者の申出を待たずに職権で警告を出せるようになりました。
「相手の車にGPSを付ける」「持ち物にタグを忍ばせる」——手軽にできてしまうからこそ、法的な線引きを知らないまま実行してしまう方がいます。詳しくは浮気を調べるためにGPSの使用が違法になるケースでも解説しています。
証拠を取ろうとした行為が、立場を悪くしてしまう
これが、私たちがご自身での尾行や機器の設置をお勧めしない最大の理由です。
慰謝料を請求する側だったはずが、逆に責任を問われる立場になってしまう。そうなれば、本来取れたはずの慰謝料の交渉にも影響します。
※ 本記事は法令の一般的な内容をご紹介するものです。個別の行為が法に触れるかどうかの判断は、弁護士など法律の専門家の領域です。当社は探偵業者として法令の範囲内で調査を行い、必要に応じて提携する弁護士をご紹介します。
「もう分かっているから、あとは証拠だけ」という段階でご相談いただくのが、結果としていちばん安全で、いちばん近道です。
札幌市南区から豊平区への移動について
南区から豊平区への移動は、生活圏として自然な範囲です。「遠くへ行っていないから大丈夫」とは限りません。
本件のように、自宅から近い場所で合流し、隣接する区へ移動するという行動は珍しくありません。遠出をしないぶん、かえって短時間で完結してしまうため、気づいたときには回数を重ねていることもあります。
※ 実際の事例をもとに、ご依頼者様が特定されないよう内容を一部変更しています。
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