DVのご相談や立証は実績の高い札幌の総合調査 紫苑
DV(ドメスティックバイオレンス)の事実
実際に札幌に所在する探偵事務所の紫苑がDVのご相談や立証案件に着手した例をお話ししますと、お客様のほとんどは札幌市で行っている相談窓口で無料相談を受けたり、警察に相談したりしております。
しかし、札幌市をはじめ行政で行っている相談窓口にて「シェルターへの入居」を勧められてもハードルは高く、警察での相談結果は「DVの事態が起きたらすぐに連絡をください」という内容のものばかりでした。
仮に自治体が提供するシェルターに入居したとしましょう。シェルターに入居した場合、入居者に対して制限が多く、「仕事に行けない」「買い物に行けない」といった日常生活の支障からシェルター退去の際に入居した市町村外へ転居しなくてはいけないという大きなハードルがあります。また、DVの事実が起こってから警察へ連絡をしても当事者がすでに逃げていたりすると、なかなか解決に結びつかなく非常に大変です。
保護命令として、接近禁止命令(法10条1項1号)のほかに、退去命令(法10条1項2号)・子に対する接近の禁止命令(法10条2項)という法律があります。これらの法律を適用するためには、裁判所にて手続きをするにしても多大なる時間がかかりますし、はじめて裁判所へ書類を提出される方は作成することは大変な作業です。
そこで札幌の探偵事務所である紫苑がオススメするのが、DV立証調査です。
DV被害は増えている現実
一言でDV(ドメスティックバイオレンス)と言いましても、さまざまな「暴力」があり、最近では、肉体的暴力のほかにも「生活費を渡さない」「大声で怒鳴る」といったご相談が非常に増えてきています。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、話し合いで解決することは非常に難しい問題。だからこそ、DV(ドメスティックバイオレンス)が行われている事実の証拠を押さえなければいけないのです。
DVが行われている事実証拠を押さえることによって、札幌市はもちろん北海道内の自治体相談窓口、警察もDV被害の実態が把握しやすく、スムーズな解決に向かっていくでしょう。
あらゆる暴力への取り組み
近年、配偶者等からの暴力で悩まれる方が非常に多くなってきており、最近では、お子さんにまで暴力を振るって事件になるケースも増えてきました。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という法で定められており、一般的に「DV防止法」と呼ばれ、被害によっては立派な犯罪行為となります。
最近では、夫婦関係だけではなく同居関係にある内縁関係であったり、同居の有無を問わず元夫婦、恋人などの近親者間で起こる暴力全般に怒っているのが現状です。
弊社では、DVで悩まれている方へご相談からDV対策までアドバイスを踏まえながら、必要に応じて調査・証拠収集をさせていただいております。
DV(ドメスティックバイオレンス)の種類
一般的に、「暴力」と聞くと殴る・蹴るといった身体的暴力を想像される方が多いかと思います。
ドメスティックバイオレンスでの暴力は、身体的暴力のほかに心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要の4つの「暴力」と表しています。
身体的暴行
一般的に、殴る・蹴るといった暴力行為のことです。物を投げつけたり、物を持って相手を傷つける行為もDVとして認められます。
- 殴る・蹴る
- 身体を傷つける可能性のある物などで殴る
- 物を人に投げつける
- 髪の毛を引っ張る
- 突き飛ばす
- 熱湯を皮膚にかける
心理的攻撃
恐怖感じるような脅迫であったり、身の危険や生命の危機を感じるような暴言はDVとして認められます。
- 大声で怒鳴る、ののしる、物を壊す
- 他の異性との会話やメールで話すことを許さない
- 何を言っても長時間無視を続ける
- ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけて脅す
- 人格を否定するような暴言を吐く
- 暴力行為の責任を相手に押し付ける
- 子供に危害を与えると言い脅す
- SNSなどインターネットを使って誹謗中傷をする
- 電話やメールを細かく監視する
- 服装や行動を細かくチェックし、指示をする
経済的圧迫
金銭に関わる圧力や強要もDVとみなされます。たとえ、「たまに」とごまかしても、複数回の証拠と被害者の証言によってDVと断定される場合があります。
- 必要な生活費を渡さない
- デート費用などを毎回パートナーに払わせる
- お金を借りたまま返済しない
- パートナーに無理矢理買い物をさせる
性的強要
性的な行為の強要や異常な性癖、中絶についてもDVとして認められます。
- 嫌がっているのに性的な行為を強要する
- 見たくないのにAVや性的雑誌を見せる
- 避妊を求めているのに協力しない
- 中絶を強要する
具体的なDVの対応とサポート
DVの状況に応じて、宅内に超小型カメラの設置・ボイスレコーダーの設置、調査員を配置し、いつでもDVが行われた証拠を取得できるようにいたします。DVの証拠が取得できましたらご依頼者様の身の安全を確保するために、顧問弁護士・秘密保護契約を結んでいる不動産会社と協力し、今後対象者からDV被害受けない安全な居住空間をご用意。
もちろん、札幌市外北海道内のお客様も対応できます!
お客様には、弊社が確保した安全な場所へ移動していただき、必要に応じて相談員がメンタルサポートをいたしますので安心して休んでいただけます。並行して対象者を監視し、接近禁止命令が出るまでの間、対象者がご依頼者様に接触しないようサポートします。
案件が落ち着きましたら、安全な場所へのお引越しや今後についてアドバイスさせていただきますし、必要に応じてお手伝いいたしますのでお気軽にお申し付けくださいね。
この記事を読んで、DVやモラハラを受けていて「逃げたい」「解放されたい」と思っていましたら、お気軽に紫苑までご連絡ください。
料金・費用
料金 | 適用 | |
---|---|---|
着手金 | 55,000円から88,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
宅内証拠撮影 | 11,000円~55,000円 | 宅内機材設置場所により変動 |
宅内音声録音 | 11,000円~55,000円 | 宅内機材設置場所により変動 |
※諸経費は基本料金の10%です。
※その他、DVの状況に応じて的確に調査手法をご提案できます。
※上記の料金の中に、交通費・報告書作成料金・撮影機材利用料などすべて含んでいます。
※深夜調査料金はトラブルが多いため設定していません。24時間同一料金です。
※上記料金は消費税を含んでいます。