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探偵が教える4つの離婚と予備知識

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離婚とひとことで表してもさまざまな離婚方法があります。

一般的に夫婦間の話し合いで離婚をする「協議離婚」から、家庭裁判所で行われる「調停離婚」や「審判離婚」「裁判離婚」と4つの離婚方法が民法で定められていのはご存知ですか?

ここでは、4つの離婚方法について詳しく説明します。

もくじ

協議離婚

夫婦間で話し合い円満に離婚に合意した場合は、離婚届に署名・押印して役所に提出し受理されればその場で離婚が成立するのが協議離婚です。

日本で離婚される方の約90%がこの協議離婚によって離婚が成立されていると言われています。

離婚届を役所に提出する際に、離婚理由について問われることはありませんので、離婚方法としては一番簡単な方法と言えます。

協議離婚に必要な決めごと

協議離婚は一番簡単な方法と説明しましたが、離婚届をただ役所に提出すればいいというものではなく、最低限、以下の「夫婦間の決め事」が必要になります。

  1. 夫と妻がお互いに離婚に対して合意をしていること。
  2. 未成年の子どもがいる場合は、夫または妻のどちらが親権者になるか決めていること。

上記2について、離婚届に親権者を記載していない場合は、役所にて離婚届を受理してもらえませんのでご注意くださいね。

離婚届の提出に役所に支払う費用はかかりません。

ただし、夫婦間で取り決めをする場合には弁護士を立てたり、取り決めたことを公正証書にする場合があります。
この場合、弁護士費用や公正証書作成費用が必要です。

離婚届の作成から提出まで

とくに婚姻期間が長い夫婦は、財産分与・慰謝料・子の養育費などあらかじめ取り決めをしておかなければいけないことがたくさんありますよね。

離婚協議中に取り決めたことも時間が経つにつれて、「そんなこと言ってない」「そんな約束なんてしていない」など一方的に拒否されてしまうケースもあります。

このようなことにならないためにも離婚協議書を作成し、夫婦間で取り決めたことを書面に残すことが重要です。

また、離婚協議書を公証人役場にて公正証書にしておくことで、法的効力を持たせることもできます

離婚の際に金銭を伴う話し合いをし取り決める場合には、弁護士を立ててシッカリとした離婚協議書を作成して、今後安心して生活できるように備えていくことをおススメします。

調停離婚

夫婦間にて離婚の話し合いが難航した場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申立て、調停員を間に入れながら離婚に向けて話し合うことができます。

離婚調停になる主なケースは以下の通りです。

  • 夫もしくは妻どちらかが離婚したいけど相手が拒否している
  • 子どもの親権が取り合いになっている
  • 子どもの親権は決まっているが養育費が定まらない
  • 財産分与に金額がまとまらない
  • 慰謝料を提示しても同意してくれない

など、このほかにも円満離婚ができず離婚調停を利用するケースはたくさんあります。

離婚調停の申立て

離婚調停を申し立てるには、「夫婦関係調停申立書(離婚)」を作成したのち、家庭裁判所に申立てを行います。

申立ては、夫婦関係を破綻させた本人でもできますし、離婚理由についてもどのような理由でも構いません。

1点だけ注意が必要なのですが、申立書を提出する家庭裁判所は相手方の住所地にある家庭裁判所もしくは夫婦が合意で定める家庭裁判所になります。

離婚調停は、一般的に代理人として弁護士に依頼される方が多いです。

1回目の離婚調停

申立てが受理されれば、夫と妻双方に「期日通知書」が郵送され、家庭裁判所が決めた日時に指定した裁判所内に来るよう呼び出しがきます。

1回目の調停は家庭裁判所で期日が決められますが、万が一、都合が悪くなり決められた日時に家庭裁判所へ行けない場合には、必ず「期日変更申請書」を家庭裁判所に提出して期日を変更してくださいね。
正当な理由が無く欠席した場合は5万円以下の過料を支払わなければいけませんので注意が必要です。

家庭裁判所には原則呼び出された本人が行くことになりますが、代理人として弁護士に出席してもらうこともできます。
この場合、事前に家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚調停の申立て前に弁護士へ委任しておくことでスムーズに進みますよ。

離婚調停の進み方

離婚調停は、裁判官のほかに男女各1名の調停委員が夫婦の間に入って、お互いの意見を聞きながら円満離婚に向けて話し合いを進めていきます。

離婚調停の進み方は、夫と妻交互に調停室に呼ばれ、調停委員が離婚の理由や夫婦間で話し合いにならない問題について質問されますので、自身の現状や希望を調停委員へ伝えてください。

調停委員は夫婦双方のお話を聞き、一旦精査する時間を設けるために2回目の調停期日を決めていきます。
2回目以降は夫婦双方の予定と家庭裁判所の予定を合わせながら決めていきますので、あらかじめ自分の予定は把握できるようにしておいた方がよいでしょう。

離婚調停の時に調停委員へ話したことや聞いたことは、必ずメモを取るようにしてくださいね。
なぜなら、調停委員は必ずメモを取っており、話し合いの折り合いが合わなくなっても言った言わないは通用しません。
裁判所内はボイスレコーダーの持ち込みは禁止されていますので、筆記用具とノートは持参して離婚調停の席に着くことをオススメします。

2回目以降の離婚調停

離婚調停のペースはおおよそ1ヶ月から2ヶ月に1回のペースで行われます。

近年、新型コロナウイルス感染症による影響もあり、リモートによる離婚調停も行われており、弁護士に委任されている方は弁護士事務所内で調停委員とお話しされているケースもありますよ。

次の離婚調停が開かれるまでの間、立証することなど問題が出てくることもあります。

「次の離婚調停まで長い」と感じる方もいらっしゃると思いますが、実際に離婚調停が進みますと以外にも早く感じるものですよ。

もし、物証などを揃えなければいけないような場面になりましたら、「これでもか!」というくらいの確実な証拠を揃えると調停委員の評価も高くなります。

また、調停委員は夫と妻双方の言い分を聞いたうえでアドバイスや解決案をお話しすることがありますが、あくまでも強制ではありませんので自身でよく判断してくださいね。

離婚調停の成立

離婚調停の話し合いが進み離婚に合意ができましたら、夫と妻そろって調停室に呼ばれ、家事審判官が合意内容を読み上げます。

合意内容に問題が無ければ、「調停調書」という書面に合意内容が記され、この日をもって離婚が成立します。
後述する離婚届の提出日が離婚日ではなく、離婚調停成立日が離婚日になります
調停調書の内容は後日訂正や修正はできませんので、必ず書面の内容をよく確認してくださいね。

調停調書には法的強制力があります。
たとえば、慰謝料の未払いや養育費の未払いなど調停調書に記載された内容に反した場合には、提訴することなく強制執行ができますよ。

調停にて離婚が成立したあとは、調停離婚成立日から10日以内に役所にて離婚届けの提出をしなければいけません。
提出先や方法は協議離婚とほぼ一緒で、違う点は、調停調書の謄本が必要・証人は必要なし・署名や押印は調停申立人だけで大丈夫です。

もし、調停申立人が上記期日内に離婚届を役所へ提出しなかった場合は、相手方が提出することができますよ。

離婚調停の不成立

離婚調停の話し合いで夫もしくは妻が合意しない場合や相手方が調停に出席しない場合は、調停不成立となり、後述する審判離婚もしくは裁判離婚となります。

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停で担当した調停委員から意見を聞き、家庭裁判所調査官が夫婦の事実関係を精査し離婚すべきであるかどうかを審判することを言います。

もし審判で「離婚すべきである」と判断された場合には家庭裁判所から離婚を言い渡され、離婚に対して判断しかねる場合には不成立にあることもあります。

一般的には離婚調停不成立の場合は離婚訴訟を提訴することが多いのですが、離婚事由の内容によっては審判を申し立てるケースもありますので、委任している弁護士とよく話し合われてくださいね。

審判の結果、家庭裁判所から離婚を言い渡された場合、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付を受け、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の住所地の市区町村役場に提出します。

ただし、夫または妻から審判の告知を受けてから2週間以内に不服(異議)申し立てがありましたら審判は無効となり、管轄の裁判所も家庭裁判所から高等裁判所へと移るとともに再度審理されます。

裁判離婚

裁判離婚とは、調停にて不成立になった場合に家庭裁判所にて離婚訴訟を提訴し、和解または判決が下されることを言います。

裁判離婚は、必ず離婚調停で不成立にならなければ提訴できないこととなっており、「夫婦間で話し合いが上手くいかなかったから裁判したい」と考えられましても、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
ただ、例外として夫または妻が行方不明の場合は離婚調停による話し合いができませんので、最初から離婚訴訟を提起することが可能です。

裁判離婚で下された判決には強制力があるので、相手方の合意が無くとも離婚することが可能。
同時に財産分与・慰謝料・養育費などの請求もできますよ。

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