離婚前に知っておきたい婚姻を継続し難い重大な事由のポイント
離婚を考えるときに、その離婚は日本の法律で認められているものなのか知りたいところ。
民法第770条第1項第5号に「婚姻を継続し難い重大な事由」という条項が定められてられていますが、何に対して重大なことで婚姻が難しいと定められているのか気になりますよね。
この「婚姻を継続し難い重大な事由」を理解することによって、もし家庭裁判所で離婚について争う際にとても有利になりますよ!
婚姻を継続し難い重大な事由とは
民法で定められている婚姻を継続し難い重大な事由。
このような難しい言葉で表現されても、ほとんどの方は「ピン」とこないと思います。
まず、民法でどのように定められているのかと言いますと
(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このように民法第770条第1項第5号を読んでも具体的にどのようなことが?と理解できない方もいらっしゃると思います。
では、どのような例が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのか、そして該当しにくい事例などを書いていきます。
婚姻を継続し難い重大な事由として認められやすい事例
実際に家庭裁判所にて離婚調停や審判、裁判などで婚姻を継続し難い重大な事由として認められる例を見てみましょう。
ただし、あくまでも判断するのは裁判所です。
同様の事象があったとしても証拠の質や状況によって裁判所の判断次第ということをあらかじめご承知ください。
不貞行為
何と言っても一番多い問題は不貞行為。つまり、浮気や不倫を指します。
浮気や不倫、不貞に対する言葉の意味は下記リンクを参照ください。
配偶者の不貞行為が立証できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
しかし、その立証次第では、不貞行為と認められないケースもありますので注意が必要です。
不貞行為の認められる要件につきましては、浮気調査・不倫調査のページに記載していますのでご覧くださいませ。
配偶者からの暴力・暴言・屈辱
配偶者からの暴力や暴言、屈辱的な行為すなわちDVに関する行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得る事案です。
日頃からの暴力や暴言、屈辱的な行為を受けている方もたまたま1回の肉体的暴力を受けて大きなケガをした場合でも、その証拠があれば離婚事由にできます。
たとえば、日ごろから頭を叩かれる・毎日侮辱されるような言葉で呼ばれる・いつも馬鹿にされるといった場合でも、裁判所にて立証できる証拠があればよいでしょう。
ほかにも夫婦間のモラハラやセクハラ、子に対するDVも婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
これらの証拠取得は弊社にて行っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
DVの立証調査の相談窓口
24時間受付
相談だけでもOK
やさしい応対
- どのような調査ができるか
- 調査にかかる期間はどのくらいか
- 調査費用について
- 慰謝料請求はできるか
セックスレスや性的異常行為
夫婦間のセックスレスや性的異常行為も「婚姻を継続し難い重大な事由」となり得ること。
ここで注意していただきたいのは、夫婦ともに健康体で性行為に支障がない場合に限られます。
すなわち、セックスレスについて合意的な理由があれば離婚理由にはなりません。
- 夫または妻の一方がセックスを要求しているにもかかわらず他方が理由なく拒否している場合
- 勃起不全でセックスができないが治療をしていない場合または結婚時から隠していた場合
- 体に触られるのが嫌になり、一方的に長期間にわたって拒否している場合
- お互いにセックスを拒否している
- お互いにセックスを望んでいない
- セックスができない理由を明確に相手に伝え、その理由を理解して結婚生活をしている場合
しかし、セックスレスを立証するには非常に難しく、たとえメモやメールがあったとしても、相手方からの主張で認められないこともあります。
また、基本的に「月に何回」といった具体的な決まりもありません。
このようなことから、セックスレスによる離婚判例は他の「婚姻を継続し難い重大な事由」と比べ、非常に少ないのが現状です。
性的異常行為とは、夫または妻から1日複数回もの性的強要があったり、夫または妻が同意していないのに道具または玩具を用いて性行為に及ぶことを言います。
すなわち、拒絶しているにもかかわらず性的強要や性的嗜好を押し付ける行為は離婚事由として認められるケースは多いです。
また、夫または妻からの性行為中の肉体的暴力も同様です。
浪費癖や不労による金銭問題
夫または妻の浪費癖や借金などの金銭問題で離婚事由として認められることがあります。
- ギャンプル(パチンコ・麻雀など)にのめり込みすぎて生活費を渡さない
- 理由なく生活費を渡さない
- 生活費を高価な買い物に費やし、借金を重ねている場合
- 働けるにもかかわらず仕事をしない
- 節約を過度に強要されて十分に食事ができない
- 夫または妻によって家庭内収入を細かく管理され、相手に管理を拒否される・状況を教えてもらえない
これら離婚事由として認められるケースを証明できるものを用意できれば主張ができます。
たとえば、夫または妻の行動であったりレシートや明細書、音声となりますが、すべて弊社の調査にて証拠を押さえることが可能ですよ。
過度の宗教活動や宗教・信仰上の対立
宗教活動や信仰の自由は憲法で保障されているので、夫または妻の宗教が違うと理由で離婚の理由にすることはできません。
では、どのような場合に離婚事由として認められる可能性があるのかと言いますと、夫または妻が宗教に夢中になりすぎて生活に大きく影響を及ぼしている場合に多いです。
たとえば、宗教の勧誘ばかりしていて仕事や家事をおろそかにしている・夫または妻の合意なしに多額の資金を宗教団体に費やしている・夫または妻の合意なしに子どもに宗教の方針を押し付けているなどが言えます。
親族の問題
嫁姑問題という言葉をよく耳にしますが、親族との不和も離婚事由として認められることがあります。
しかし、親族との不和を理由にしただけでは離婚事由とはならず、あくまでも親族との不和が起因して夫婦仲が破綻してしまい離婚原因になっていることが前提です。
よくありがちなのは、嫁姑の仲が非常に悪く嫁の歩み寄り全く見られないことであったり、逆に関係改善へと嫁は努力しているにもかかわらず夫は非協力的ある場合で、これらが起因して離婚へと発展してしまったは離婚事由として認められることがあります。
また、このような事案の場合、姑と同居していれば認められやすくなりますよ。
長期にわたる夫婦別居
夫婦喧嘩が理由で夫または妻が長期にわたって家を出て行き、別居状態が続いた場合も離婚事由として認められることがあります。
ただし、夫または妻の職場で転勤が命じられ、単身赴任で別居した場合は該当しません。
よくありがちなのですが、夫または妻が単身赴任先で浮気・不倫といった不貞行為をしていた場合は、民法第770条第1項第5号の1に該当します。
この場合、夫または妻が言い逃れのできない証拠が必要です。
浮気調査の相談窓口
24時間受付
相談だけでもOK
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- 調査にかかる期間はどのくらいか
- 調査費用について
- 慰謝料請求はできるか
配偶者の犯罪行為による服役
夫または妻が犯罪行為を犯して服役したことを理由にして、離婚事由とすることはできません。
ただし、夫または妻が犯罪行為を繰り返して夫婦として破綻したり、生活が破綻している場合には認められることがあります。
あくまでも夫または妻の犯罪行為が原因であることが前提です。
婚姻を継続し難い重大な事由として判断されにくい例
よくある離婚理由から「この理由はどうなの?」と思われるものをピックアップしてみました。
性格の不一致
一方的に「性格が合わない」「価値観が違う」と主張しても、離婚事由として認められません。
ただし、お互いに性格の不一致を認めているのであれば離婚事由にすることができます。
この性格の不一致という離婚動機は一番多く使われていますが、離婚を望む理由そして婚姻を続けたい理由が隠されている場合があります。
たとえば、浮気・不倫相手と一緒になりたいから離婚を望んでいたり、財産分与をするくらいであれば婚姻を継続してたほうがいいという理由があるかもしれません。
とくに浮気・不倫を隠しながら離婚するための理由として性格の不一致という離婚理由を使っているケースは非常に多く、離婚を告げた夫または妻の行動調査を行った結果、浮気・不倫をしていたということはよくある話です。
もし離婚をしたがっている夫または妻の様子に異変がありましたら、早い段階で行動調査を依頼することをお考え下さい。
家事や育児に協力的ではない
「私がこれだけ家のことをしているのに!」と感情的になり、もう一緒に生活ができないと判断して離婚理由にされる方もいらっしゃいます。
しかし、ただ家事や育児に協力しないだけで重大な離婚事由にすることは難しいのが現状です。
たとえば、夫は「男は仕事をして女は家事」というような価値観を持って家事を手伝わない理由を主張し、なおかつ仕事を熱心にされている方であれば、夫へ離婚を突き付けられる原因はないと裁判所で判断されてしまうでしょう。
ただ、上記のケースで夫が妻の言い分を理解してくれなく話し合いにすらならない場合には、夫婦間のコミュニケーションが取れないという根本的な問題があると考えます。
この場合、夫婦間で離婚を話し合うのではなく、離婚に強い弁護士に一任するのも一つの方法です。
子どもが授からない
夫婦間に子どもができないという理由は、婚姻を継続し難い重大な事由にはなりません。
ただし、夫と妻が献身的に不妊治療を行っても結果が出ず、次第に夫婦関係が破綻した場合などは認められることがあります。
また、夫または妻がそもそも身体的に子どもを作れない理由を隠して婚姻していた場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
婚姻を継続し難い重大な事由を理解して離婚を考えることが大切
一言で離婚と表しましても、法的に認められることと認められないことがあります。
とくに、お子さんの居る家庭の場合、養育費問題がありますので、ご自身で離婚調停を申し立てる方が多い中、婚姻を継続し難い重大な事由に該当できずに損をしてしまうケースをよく聞きます。
裁判所で立証するためには、言い逃れのできない確かな証拠が必要。
申立てを起こしてから証拠を揃えようとしても難しいものがあります。
このような事にならないためにも、先を見て行動することが大切です。