浮気・不倫・不貞の意味と違い|どこからが浮気?慰謝料が問われる不貞行為とは

浮気・不倫・不貞の意味を一言で

- 浮気:恋人や配偶者がいるのに、ほかの人に気持ちが移ること。気持ちだけのことも含む、いちばん広い言葉です。
- 不倫:配偶者のいる人が、配偶者以外の人と恋愛の関係になること。多くは、肉体関係がある場合に使われます。
- 不貞:法律で使う言葉です。配偶者のいる人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的な関係をもつことをいいます。
浮気調査の進め方、証拠の取り方、料金の目安は、浮気調査・不倫調査のページで詳しくご案内しています。

3つの言葉の意味
浮気という言葉の意味
「浮気」は、辞書では、気持ちが変わりやすいこと、ほかの異性に心を移すことなどと説明されています。3つの言葉の中でいちばん意味が広く、体の関係がなくても、気持ちがほかの人に向いていれば「浮気」と言われることがあります。
たとえば、ほかの人とふたりきりで何度も食事に行く、手をつないで歩く、といったことも、人によっては「浮気」と感じるでしょう。
不倫という言葉の意味
「不倫」は、もともと人の道にはずれることを指す言葉です。今では、配偶者のいる人が、配偶者以外の人と関係をもつことを指して使われることがほとんどです。
不貞という言葉の意味
「不貞」は、ふだんの会話ではあまり使いませんが、法律の世界で使われる言葉です。民法では、裁判で離婚を求めることができる理由のひとつに「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています(民法770条1項1号)。
裁判所の考え方では、不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的な関係を結ぶことをいいます。
どこからが浮気?
人によって分かれる線引き
どこからを浮気と感じるかは、人によって違います。「ほかの人とふたりで食事に行ったら浮気」という人もいれば、「連絡を取り合うだけでも嫌だ」という人もいます。夫婦や恋人どうしで考え方が違うと、話がこじれることもあります。
法律上の「不貞行為」

一方、慰謝料や離婚が問題になるときに主に見られるのは、法律上の「不貞行為」があったかどうかです。配偶者以外の人と性的な関係があったかどうかが問われます。
性的な関係がなくても、夫婦の関係をこわすような親しい交際があったとして、慰謝料が問題になることもあります。どう判断されるかは事情によって違いますので、くわしくは弁護士や司法書士の先生にご相談ください(司法書士の先生にお願いできる範囲には、請求の金額などの決まりがあります)。
不倫と不貞の違い
「不倫」と「不貞」は、意味はほとんど同じですが、使われる場面が違います。民法の条文には「不倫」という言葉はなく、「不貞」と書かれています。
当社でも、ご依頼者様とお話しするときは「浮気」や「不倫」という言葉を使いますが、弁護士や司法書士の先生とのやりとりでは「不貞」という言葉を使うことがほとんどです。
慰謝料を考えるときは、証拠が大切です
配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求するときは、不貞行為があったことを示す証拠が大切になります。慰謝料の請求には期間の決まりもあり、損害と相手を知った時から3年(不貞行為の時から20年)で時効にかかることがあります(民法724条)。いつから数えるかは事情によって違いますので、弁護士や司法書士の先生にご確認ください。
「浮気かもしれない」と思っても、証拠がないまま問い詰めると、話がこじれたり、相手が警戒して証拠を残さなくなったりすることがあります。
浮気の証拠になる写真については、「浮気の証拠写真はどんな写真なら有効?」でくわしくご説明しています。
証拠がまだないときに何が証拠になるのかは、「浮気の証拠がないとき、何が証拠になる?」でくわしくご説明しています。
なぜ探偵事務所は「浮気調査」と呼ぶのか
ご依頼をお受けした時点では、本当に不貞行為があるかどうかは分かりません。浮気かどうかを確かめる調査なので、当社では「浮気調査」と呼んでいます。
まとめ
「浮気」「不倫」「不貞」は、ふだんは同じように使われますが、意味も使われる場面も違います。
言葉の使い方を間違えると、思わぬ誤解を招くこともあります。たとえば、知り合いの男女がたまたま車に乗っていただけなのに「不倫している」と言えば、何もしていない人を傷つけることになります。
パートナーの様子が気になるときは、決めつける前に、まずは事実を確かめることが大切です。

