MENU

夫の風俗通いを理由に離婚を希望-不貞行為の立証依頼

ススキノにある風俗店

「風俗通い=浮気じゃない」と解釈され、夫の風俗通いを見て見ぬふりをされているお話をよく耳にします。
とくに札幌では繁華街に風俗店が並んでいることから、利用することに対しての罪悪感や抵抗感が少ない印象に見受けられます。

夫婦である以上、妻としては自分以外の女性と性行為に及ぶことは耐えれるものではなく、継続して夫が風俗店に通っているとなれば、我慢にも限界があります。

ここでは、風俗利用をやめてほしいと夫に訴え続け我慢の度が過ぎた妻より、風俗店利用を原因とする不貞行為の立証を依頼されたケースをご紹介します。

もくじ

夫の風俗通いを立証へと弊社に依頼した経緯

今回、浮気調査をご依頼されたお客様は離婚を決意していました。
弊社にお越しいただく前、夫へ再三と風俗通いをやめるよう注意していたにもかかわらず、その行為をやめないばかりか夜の夫婦生活も皆無になってしまったのが理由です。

夫の風俗通いを知ったのは来社される1年前、たまたま夫の財布にお小遣いを入れてあげようと手に取った時に、ソープランドの会員証があったのがキッカケ。
最初は見て見ぬフリをしていたそうですが、次々と押される来店日のスタンプに我慢ならず、夫にソープランドへ通うのをやめるよう説得。
しかし、夫はソープランド通いをやめることはありませんでした。

離婚を決意して弁護士に相談

ほかの女性と性行為をしている夫との生活に嫌気をさした妻は弁護士に相談しました。
しかし弁護士からは、「証拠が無いので立証できない」と言われてしまい、弊社をご紹介いただきご依頼へと進みました。

この時、お客様は証拠と言えるものは何もなく口頭での情報のみ。
詳しく状況をお聞きし、夫の浮気調査へと進めていきました。

浮気調査の相談窓口

浮気調査のお問い合わせ
24時間無料相談電話

24時間受付

相談だけでもOK

やさしい応対

以下のような相談を受付けています
  • どのような調査ができるか
  • 調査にかかる期間はどのくらいか
  • 調査費用について
  • 慰謝料請求はできるか

夫の風俗通いが法定離婚事由となりえるケース

夫が風俗に通っていた場合、法定離婚事由に該当するケースは3つあります。

離婚をする場合、お互いの合意がなければ離婚はできませんが、法廷離婚事由として認められた場合には、シッカリとした離婚原因があると認められた離婚になりますので、離婚調停や離婚裁判にて有利になることは間違いありません。
また、後述する慰謝料請求をすることもできます。

不貞行為に該当するケース

不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思で行う性交渉のことを指しているのをご存知でしょうか。
風俗店とひとことで言い表してもさまざまな形態があり、浮気を立証させるためには性交渉のある風俗店の利用が前提となります。

すなわち、「キス」「デート」だけでであったり、風俗店で出会った従業員と食事に出かけただけという店外デートでは不貞行為の立証は非常に難しくなるのです。

では、どのようなケースが不貞行為として認められるのかといいますと、性交渉はもちろん性交渉類似行為であり、一般的に言われるソープランドやヘルスといった風俗店に通っている場合になります。

今回は、夫がソープランドに通っているケースになりますので、不貞行為として認められるよう立証できる証拠を集めることになります。

悪意の遺棄に該当するケース

夫の風俗通いの影響で生活費を入れてもらえなかったり自宅に帰ってこなくなった場合には、悪意の遺棄に該当することもあります。
これは、民法第752条で定められている配偶者が正当な理由なしに同居義務や相互扶助義務に違反していることになるのです。

よって、夫の風俗通いの影響による別居や長期の外泊、生活費の使い込みは悪意の遺棄として扱われることがあります。

婚姻関係を継続し難い事由に該当するケース

夫の風俗通いの影響で夫婦関係が改善見込がないほどに破綻している場合、婚姻関係を継続し難い事由に該当することがあります。

  • 風俗通いをやめるよう説得したが聞き入れず、夫婦関係が冷え切った
  • 自分から誘っても夫婦間の性交渉がない
  • 風俗通いが原因で、長期間別居状態にある

夫の風俗通いを立証して慰謝料請求はできるのか?

夫の風俗通いでも慰謝料請求はできるのか。
ズバリ離婚前提で慰謝料請求きますし、離婚していなくとも慰謝料を請求することができるますよ。

そもそも法律上では、夫婦間に貞操義務というものがあります。
これは、配偶者以外の者と性的関係を持つべきではないということです。

ここではソープランドに通っている夫になりますので、ソープランドで性行為をしている夫が原因で婚姻関係が破綻し精神的苦痛を受けたとなれば慰謝料請求は可能になります。
また、離婚しなくとも「精神的苦痛を受けた」となれば、離婚しなくとも慰謝料を請求することは可能です。

では、慰謝料請求をするためにどのような証拠が必要なのか説明します。

夫の継続的な風俗通いを浮気として立証する

ここで一番大切なのは、継続的に性交渉や性交渉類似行為を行っている店舗に通っているという証拠です。

継続的な風俗通いを立証するポイントとして、メンバーズカードに押されている来店日であったり、メンバーズカード代わりにログを残している風俗店サイトの記録も重要な証拠として扱われます。
風俗店の来店日と配偶者が風俗店を出入りした映像があれば一層強い証拠となるでしょう。

一般的な浮気や不倫といった不貞行為と同様に、複数回にわたって配偶者が風俗店を利用したという証拠を押さえることによって立証が可能になります。

風俗店の従業員に対して慰謝料請求することは難しい

一般的な浮気や不倫であれば浮気相手へ慰謝料請求することができますが、継続的な風俗店の利用の場合は、仕事として性交渉をしたと言われてしまえば違法性が認められないことがあります。

ただし、従業員が配偶者のことを既婚者であると知っていた場合は慰謝料請求できる場合があるようです。
配偶者と風俗店従業員とのやりとりのことになりますので、ふたりが店外にてラブホテルに入って性交渉をしている場合などは立証できますが、憶測でしかない場合には慰謝料請求はできません。

夫の風俗通いを理由に慰謝料請求するのであれば、証拠を集めることが先決です!

前途の通り、夫の風俗通いを理由に慰謝料請求を考えているのであれば、継続的な風俗店利用の証拠を集めることが先決です。
風俗店の出入りはもちろん、メンバーズカードなどから利用年月日を押さえることが重要。

もし、夫の風俗通いが理由で精神的苦痛を受けて精神科に通院したり、夫との性交渉で性病にかかってしまって通院した場合なども、シッカリと医師に診断書を書いてもらって証拠を残しておきましょう。

夫が風俗通いをしている証拠が欲しい!とお悩みの方は、紫苑へ遠慮なくご相談くださいね。
もちろん、秘密厳守します。

24時間無料相談
もくじ