子の連れ去りを未然に防ぐなら総合調査 紫苑におまかせください
子の連れ去りとは?
年々ご相談が多くなっている離婚時の子どもの連れ去り防止対策。
これは、離婚の際に親権が定まっていない中、一方の親が無断で子どもを連れて別居する行為のことです。
夫婦が離婚を決めたときに起こりやすい問題のひとつで、夫婦間の子どもを夫もしくは妻のどちらかが親権を持つために起こり得る、子の意思を無視した行為なのです。
当然、お互いに自分の子どもですから可愛いですし、これから人生を生きていく中でずっと一緒にこどもと居たい気持ちはあるでしょう。しかし、夫婦間の離婚問題が発展し解決まで時間がかかる場合、夫婦どちらかが今まで住んでいた住居を出ていかなければいけません。
その際に、まだこどもの親権が決まっていないにもかかわらず、無断でこどもを強制的に連れ去っていく行為を「子どもの連れ去り」といいます。(正式な法律用語・名称はありませんが、一般的に使われている用語です。)
強制的な子供の連れ去り行為は許しません
札幌市内でも非常に多く見受けられる離婚時のこどもの連れ去り案件。
その背景に、こども連れ去りが正当な行為なのかなのか、また違法なのか当事者の認識がないために起こっています。
また、インターネットで離婚協議中の子どもの連れ去りに関する記事を見ますと、とくにSNSでは「連れ去ったもの勝ち」などと書かれているものがあり、違法性の認識がなく非常に身勝手な投稿が目立ちます。
なぜこのような投稿があるのか。
その背景に、昔と今の子どもの連れ去りに対する取り扱いが大きく変わっていることにあります。
昔は「生育環境の現状維持」や「監護実績」を重要視され、子どもを連れ去られたら泣き寝入りするしかないというケースが非常に多くありました。
しかし近年、夫婦別居時の子どもの連れ去りが社会問題として取り上げられ、家庭裁判所でも子どもの連れ去りに関し、以前よりもシッカリと注視するようになってきています。
違法と解釈されるケース
下記3項目は子どもを無断で連れ出す主なパターンですが、これらは、刑法224条未成年者略取誘拐罪に該当する行為です。
- 子どもが保育園・小学校にいる間、配偶者に無断で子どもを連れ出す行為
- 子どもが外出中に待ち伏せをし、そのまま連れ去り別居を行った場合
- 面会交流を行ったあと、子どもを監護親へ子どもを渡さない場合
この罪に定められる未成年とは20歳未満と定められおり、親告罪ですので、相手に刑事告訴され起訴された場合には罰金刑ではなく3ヶ月以上7年以内の懲役に処されます。
もちろん、第三者が子どもの連れ去りに加担した場合には、ほう助罪が適用される場合があります。
とはいえ、親権者が子どもを連れ去る行為に対して日本の法律上、婚姻中の子どもの親権は共同親権となっており、上記刑法224条の適用に対し難しい判断になることは間違いありません。
虚偽DVによる子どもの連れ去り
子を連れ去ったあと、その行方は家庭事情によって異なります。
一般的には子を連れ去った側の実家や友人の家が多く比較的居場所を特定しやすいのですが、一番厄介なのは、DVに遭っていると嘘の証言をして施設に入る行為です。
DVによる保護施設に入ってしまうと外部との連絡が取れないばかりか、子供の安否すらわからなくなってしまいます。
虚偽DVとは
偽装DV・虚偽DVとは、一般的に配偶者からDVの定義である「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」がないにもかかわらず、DVを受けたように偽ることを言います。
偽装(虚偽)DVが行われる原因は、明確な離婚原因が無いのに早期離婚をしたいがために「DV被害者のフリ」をして主張することが多くあり、年々増加している問題です。
弊社では、偽装(虚偽)DVを理由に離婚が不利にならないよう対策・立証を行っています。
虚偽DVの対策
偽装(虚偽)DVは、実行されてしまったあとに対処できることは非常に少なく、かと言って偽装(虚偽)DVをされるかどうかわからないものに時間とお金をかけても良いのかわからないと思います。
しかし、何も対策をしていなく偽装(虚偽)DVを実行されてしまったら一瞬で不利になるのは確かです。
そうならないためにも、少しでも偽装 (虚偽) DVを実行される恐れがあるのであれば、キチンと対策することをオススメします。
もし子供が連れ去られてしまったら?
子どもの連れ去りが実行され、強制的に連れ去った配偶者から子どもを連れ戻す行為も、刑法224条が適用される可能性がありますので、弁護士と相談のうえで状況により、監護者指定・子の引渡し審判申立や人身保護請求を行うこととなります。
いままでは夫婦・子供と同居状態でしたので、お客様の居住地にある家庭裁判所で審判が行われていましたが、子どもが連れ去られてしまった場合、連れ去った側の居住地にある家庭裁判所で審判が行われます。
この場合、すでに弁護士を代理人として委任していて引き続きお願いするとなれば当然出張費用をお支払することとなりますし、また新たに弁護士を選任するとなれば、時間と費用が掛かります。
当然、お客様自身も連れ去った居住地まで足を運ばないといけなくなります。
子どもの連れ去りが実行されたあとは、連れ去った側に養育実績を作らせてしまいますので、早めに対応しなければ審判の際に不利になることは逃れられません。
このような事から、子どもの連れ去りは未然に防ぐことが大切になります。
具体的な子を連れ去れないための対策
普段の生活で四六時中お子さんを目から離さないために気を使うことは非常に大変なことです。
とくにお仕事をされている方であれば、就業中にお子さんを連れ去られるケースは連れ去る側としては絶好のタイミングといえるでしょう。
「自宅に戻ると誰もいなかった」そうならないために、紫苑では、家庭環境に合わせた子どもの連れ去り防止策をご提案させていただき、大切なお子さんを監視します。
子どもの連れ去り対策は非常にナーバスな案件ですが、お客様と連携することにより、未遂で抑止できたれも多々あります。
連れ去り未遂を立証することによって、お客様は家庭裁判所で有利な立場に変わる可能性は非常に高く、反してお子さんを連れ去ろうとした側は、違法な連れ去り別居として家庭裁判所に認められた場合、親権者として不適格と判断されることがあります。
裁判所から監護者が指定されるまでの間、お客様の不安な気持ちをサポートし、有利な立場になるようお客様をフォローしています。
子どもが連れ去られそうと感じたときはすぐご連絡を
子どもの連れ去り対策を行うには、入念な準備とお客様との打ち合わせが必要です。
早く着手することによって、状況によっては今後の離婚協議に有利な証拠も取得できる可能性があります。
早い段階で対象者の行動を把握し、子どもの連れ去り対策することによって、いざという時も的確な判断と対応で未遂に終わらせることが容易になります。
少しでも「子どもが配偶者に連れ去られそう」と思われた時には、すぐ紫苑までご連絡ください!
悩まれている間の時間で「できること」はたくさんありますし、その間にも相手方は子どもの連れ去り計画を入念に考えている可能性は非常に高いものです。
子どもの連れ去りは一瞬の出来事そして子どもの一生がかかっています。
子どもを大切に思うお客様からのご連絡をお待ちしております。
料金・費用
ご相談時に、連れ去りが実行されそうな場所や日時などお伺いし、最適な料金プランをご提案します。
料金 | 備考 | |
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着手金 | 33,000円〜88,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
子の監視 | 15,000円 | 2名体制/1時間 ※状況に応じて調査員を増減できます。 |
調査機材 (GPS発信機/ボイスレコーダー) | 11,000円〜33,000円 |