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使い方次第で夫婦でもGPS発信機を用いた調査は危険です

夫の行動をGPSで監視する妻

改正ストーカー規制法が令和3年8月26日に施行されましたね。

今回の改正ストーカー規制法では、つきまとい等の中に「GPSの無断設置、位置情報取得行為」が追加され、これからGPS発信機を用いてパートナーの行動を監視しようとしている方には少々むずかしい問題となっているようです。

ここでは、改正ストーカー規制法が施行された今、一般の方がGPS発信機を利用した場合と探偵が利用した場合について説明します。

もくじ

夫婦間であればGPS発信機を使っても違法ではない?それは間違いです

夫婦間であれば別に問題ないのでは?と思われている方も多いと思います。

たしかに夫婦間であれば、改正ストーカー規制法の取り締まり対象外です。
では、なぜ夫婦間であっても問題なのか。

それは、万が一夫または妻に同意なくGPS発信機を車両等に装着しモニタリングをしていた場合、たとえ夫婦間であったとしてもプライバシーの問題や一定の条件下で、ストーカー規制法における「禁止命令など」が出されていた場合は、取り締まりの対象となってしまうのです。

すなわち、相手にGPS発信機を装着していることが自分だとバレてしまって警察に告訴されてしまったら逮捕されてしまうということです。

もしあなたが夫または妻の浮気を理由に離婚したいがためにGPS発信機の装着を考えているのであれば、後述するように探偵に依頼したほうが安全です。

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以下のような相談を受付けています
  • どのような調査ができるか
  • 調査にかかる期間はどのくらいか
  • 調査費用について
  • 慰謝料請求はできるか

パートナーにGPS発信機を装着したことがバレてしまった!どうしたらいい?

残念ながら、あなたが装着したGPS発信機をパートナーに見つかってしまった場合、取り返しのつかないことになるでしょう。

仮にパートナーが浮気をしていたとして、すでに離婚を考えているのであれば、あなたを警察に差し出し告訴するでしょう。
そして、そんな人とは一緒に居れないという理由で離婚を突き付けられる結末が妥当です。

当然あなたはストーカー犯となり、「そんなストーカーとは生活できない」と言われればそれまで。

たとえパートナーが「浮気しているかもしれない」と言っても、証拠が無ければストーカー犯になってしまうということなのです。

GPS発信機で取得したラブホテルの出入りのログがある!証拠になるよね?

下のリンク先で述べている通り、GPS発信機で得たログは、たとえラブホテルの出入りが記されているログであったとしても証拠にはなりません。

もしこのブログを読まずにGPS発信機のログを証拠として扱ったとしましょう。
素直にパートナーが浮気を認めればよいのですが、そうでない場合には、家庭裁判所にて離婚調停そして裁判へと進みます。

この時に相手方の弁護士から、GPS発信機を利用したものと追及され違法証拠収集として扱られたときには、逆にあなたの立場が危うくなります。

すなわち、パートナーの浮気を理由に離婚を決意し慰謝料を請求していたものが、改正ストーカー規制法による犯罪行為によって離婚となることになってしまうのです。

探偵はGPS発信機を使っても改正ストーカー規制法に抵触しないのか

改正ストーカー規制法では、あくまでもストーカー行為者に限られております。

では探偵は?と言いますと、探偵業法という法律があり尾行や張込みが法で許されている業種です。
ケースバイケースですが、探偵はGPS発信機を用いた調査を行うことができます。

もし、GPS発信機を用いて配偶者の浮気の証拠を押さえたいとお考えならば、探偵に浮気調査を依頼することが一番安全と言えます。

浮気の証拠を確実に押さえたい方は探偵に依頼しましょう

このように、改正ストーカー規制法にて「夫婦間はストーカー規制法から除外する」という文言が無く、裁判所の過去判例にて夫婦間であってもストーカーと認めているものがある限り、一般の方がたとえ夫婦であったとしてもGPS発信機を使ったモニタリングは、非常に危険な行為であるうえ、立場が逆転してしまい逆に慰謝料請求されてしまう恐れのある行為と認識すべきでしょう。

離婚を希望されているかただけではなく再構築を希望されている方も、浮気の証拠を確実に押さえたいのであれば探偵に浮気調査を依頼することが的確です。

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この記事を書いた人

北海道札幌市にある探偵社-紫苑のボス 
▶得意調査は浮気調査や自宅や勤務先の割り出し。ラブホテルの出入りはもちろん、居宅の出入りでも浮気相手の素性まですべて調査します!実際に調査現場に出かけているからこそ表現できるカウンセリングでお客様をフォローしていますよ。

▶全日本総合調査業協会 会員
▶北海道総合調査業協会 会員(監事)
▶全国調査業協会連合会 会員

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