離婚届不受理申出をして自分を守りましょう
パートナーがなかなか浮気をやめてくれない。
そう悩んでいる方も多くいらっしゃいます。
あなたがパートナーの浮気に対して悩んでいる間、パートナーは浮気相手と親密になり、すでに離婚を考えていたりすることもありますし、自分は再構築を望んでいても、ある日突然離婚を切り出されることも。
このような事になった場合、離婚届不受理申出をしておくことによって、パートナーから勝手に離婚されることを防ぐことができます!
パートナーの浮気から自分を守る方法-それは離婚届不受理申出をしておくことです。
パートナーの浮気に悩んでいるだけではなにも解決されません。
また、悩んでいる間に浮気相手と親密な関係へと進まれていることが多く、その裏には離婚を決意されていることも。
パートナーの浮気に対して自分が不利にならないために、悩む前に行動することが大切です。
離婚届不受理申出を申請する
離婚届は夫婦どちらかが区役所や役場へ提出すれば受理されてしまいます。
もちろん離婚届を勝手に作成して役所へ提出すれば、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録罪といった罪が成立されるのですが、一度勝手に提出された離婚届を無効にすることはできません。
すなわち、離婚が勝手に成立してしまうのです。
このような事になりますと、告訴したりと余計な手続きが必要になるのと同時に時間もかかってしまいます。
そうならないために、現在居住している自治体の役場で離婚届不受理申出書を提出する方法があります。
これは、パートナーが勝手に離婚届を提出するのを防ぐ唯一の方法です。
離婚届不受理申出書の入手方法
現在居住している自治体の役場で離婚届不受理申出書を 受け取るか役場のホームページからダウンロードすることによって入手できます。
もし記載方法が心配と思われる方は、区役所または役場へ直接行かれることをオススメします。
離婚届不受理申出書の作成
必要事項を記入し、申出る方の署名と押印すれば完成する簡単な書式になっています。
区役所や役場にて記載する際、他人に見られたくない場合は、一度ご自宅に戻って記載することをオススメします。
参考:不受理申出 | 札幌市
離婚届不受理申出書の提出
離婚届不受理申出書の提出は、市町村役場の戸籍課もしくは住民課が担当していることが多いです。
ちなみに札幌市では住民課になります。
原則、申出をされる本人が提出しなければ受理されないので、委任状を添付して代理人に提出してもらうことはできないので注意してくださいね。
提出の際は、身分証明書の提示を求められます。
市町村役場へ離婚届不受理申出を行う際は、身分証明書と印鑑は必ず持参してくださいね。
離婚届不受理申出の取り下げ
ついつい忘れがちなのが離婚届不受理申出を取り下げることです。
離婚届不受理申出を取り下げていない場合、離婚が合意された時に離婚届が受理されないということになりますので注意が必要です。
離婚届不受理申出の取り下げも申出書提出時と同様です。
浮気の証拠を押さえておくことも重要です
パートナーの浮気から自分を守る方法で一番大切なのは、パートナーが日々行っている浮気の証拠を押さえることです。
浮気の証拠が無ければ反論することもできないですし、慰謝料など貰えるものも貰えなくなってしまいます。
自分は今すぐ離婚は考えていなくとも、パートナーの考え次第では、浮気の証拠を押さえられる前に穏便に離婚をすすめようとする方もいらっしゃいます。
このような事態にならないためにも、離婚届不受理申出と浮気調査は同時に進めていくことが大切です。
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