探偵目線で見た札幌市で起きた子の連れ去りによる傷害事件
探偵目線で傷害事件の原因となる子の連れ去りを深堀してみた
2021年に変わってまだ10日しか経っていない中、起きてはいけない「子の連れ去り」による傷害事件が札幌市内でありました。
別居中の妻に近づき子ども奪い車に…止めようとした妻"引きずり"逃走 47歳男逮捕
20代の妻が車のドアノブに手をかけたことを知りながら車を発進させケガをさせたとして、47歳の男が逮捕されました。
男は別居中の妻から子どもを奪い、一時連れ去っていました。傷害の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市東区に住む自営業の47歳の男です。
男は1月10日午前0時35分ごろ、20代の妻の家付近で20代の妻が車のドアノブに手をかけたのを知りながら発進させ、妻をひきずりケガをさせた疑いがもたれています。妻が警察に通報しましたが、警察が到着した時には男はすでに車で逃走していました。妻は右ひざを打撲するケガをしました。
警察によりますと2人は別居中で、男が突然妻に近づき子どもを奪い車で連れ去ろうとしたため、妻が止めようと車のドアノブに手をかけたところ、50センチほど車を動かし引きずったということです。男は子どもを乗せて走り去りました。
その後の捜査で、男が連れ去った子どもは男の自宅で見つかり、男は事件から約8時間後に逮捕されました。
北海道ニュースUHB
調べに男は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察は男の動機などを調べています。
子どもを連れ去られ側にケガがあるようで心配なところです。
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子の連れ去りをニュースの文章から検証してみましょう
子どもの連れ去り対策は弊社でも数多く案件の依頼を受け未然に防止するよう努めていますが、子どもの連れ去りはいつ起きるか本当にわかりません。
今回突然起きた傷害事件はなぜ子どもの連れ去りが原因となったのか、ニュースにある文章をもとに検証してみましょう。
「子どもは妻のもの」と表現している
上記ニュースの引用文3行目に「男は別居中の妻から子どもを奪い、一時連れ去っていました。」とあります。
そもそも婚姻関係にあれば子どもは共同親権です。
民法第818条第3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。ここで言う親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。・第820条・監護及び教育の権利義務
・第821条・居所の指定
・第822条・懲戒
・第823条・職業の許可
・第824条・財産の管理及び代表婚姻中、共同で親権が行使できないケースとは、片方の親が成年被後見人や親権喪失者などである場合や、行方不明、心神喪失である場合などがある。なお、父母の意思が一致しないにもかかわらず、共同の名義で親権を行った場合には、民法第825条により善意の第三者は保護される。
民法第818条第3項
民法でこのように定められていることから、「男は別居中の妻から子どもを奪い、一時連れ去っていました。」という表現は、なぜ夫と妻は別居していたのかが書かれてない以上、考えにくい表現であることが伺えます。
連れ去ったという表現を用いられていることで連想させられること
ここからは、子の連れ去り防止対策を行っている弊社が実際にあった出来事と照らし合わせて憶測による推理をしてみたいと思います。
(実際にこの傷害事件の全貌がニュースの記事から読めないので、本当かどうかは定かではありません。あくまでも憶測です)
- 夫婦関係が悪化したのち、妻は夫に転居先を教えず子どもを連れて別居した(この時点で妻による子の連れ去りがあった)
- 妻は子と一緒に暮らすことにより、離婚時の親権争いを有利に進めるために養育実績を積み上げていた
- 妻の転居先を知った夫は、子どもと一緒に居たい気持ちを抑えきれず会いに行った
- 妻は車に子どもを乗せた夫を必死に抑止した結果、ケガを負い警察へ通報
- 傷害事件として扱われてしまい、夫が容疑者となってしまう。
仮にこれが本当であれば、今後、家庭裁判所にて親権争いをする場合、夫側は不利になる可能性は非常に高いです。
なぜ夫側が不利になるのか
まず、妻に対してケガを負わせてしまい傷害事件に発展してしまったことにあります。
そしてもうひとつ、妻と子が一緒に生活しているものを引き裂き、子どもを連れ去ろうとしたのであれば自力救済の禁止に該当してくるでしょう。
正当な方法で子どもと面会するには?
弁護士に依頼をし、子の引き渡し審判と審判前の保全処分を申し立てを行うのが一般的です。
家庭裁判所にて判断してもらうことにより確かな取り決めができますので、子どもとの面会交流もスムーズに行えるでしょう。
無理やり自力で子どもを取り返す行為は絶対にしてはいけません。
夫婦別居の際はキチンと取り決めをすることが大事
子どもがいる夫婦別居の際に大切なことは、取り決めをキチンとすることです。
そして、取り決めたことを公正証書にしておくことで、今後その取り決めに反した場合は裁判をせずに強制執行することもできます。
とはいえ、なかなか夫婦間で話し合いができないこともあると思います。
このような場合は、離婚に強い弁護士に依頼し取り決めを進めてもらうことをオススメします。
ただ子の親権を争っている場合、たとえ弁護士に依頼をしても夫婦どちらかが子の連れ去りをしてしまう可能性は非常に高いのは確か。
とくに、離婚問題が難航しているときは注意が必要です。
夫婦間で子の親権が定まらず、また、どちらかが子を連れて別居する可能性が少しでもあるのであれば、事前に子の連れ去り防止対策することを強くオススメします。