探偵をお探しなら公安委員会の届出をしている会社を選ぶ理由
探偵業は公安委員会の届出が必要です
探偵業を運営する際には、必ず営業所在地にある公安員会に届出をしなければいけません。これは、探偵業法第4条において定められているのですが、一般の方にはなかなか知られていないことです。
(探偵業の届出)
第4条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
e-GOV 法令検索
前述の通り、営業所在地にある公安員会へ届出を行っていない探偵業は、いわゆる「モグリ探偵業者」と言われる違法な探偵興信所となります。
ここでは、公安委員会の届出がなされている探偵業者かを見極める方法、そして、届出番号の意味についてご説明します。
なお、探偵業法については、以下のリンクページに記載しています。
探偵業届出証明書番号とは
探偵業届出証明書番号とは、公安委員会に探偵業として届出していることを表す公安委員会が発行する番号です。この探偵業届出証明書番号は非常に大切なものであり、探偵業法第12条2において、公安委員会から発行された探偵業届出証明書は、営業所見やすい場所に掲示しなければいけません。
第4条3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
(名簿の備付け等)
第12条2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
e-GOV 法令検索
このように、お客様が探偵社においてご相談やご契約をする際に、まずチェックしていただきたいことは、探偵業届出証明書になるのです。昨今、探偵業者とのトラブルを聞きますが、そのほとんどは公安委員会から探偵業届出証明書を発行していない業者です。
この探偵業届出証明書番号は、広告宣伝などの名称変更や営業所移転などの変更がなされていないすなわち、探偵業届出変更を行っていない場合は、後述する探偵業開始届出証明書番号と同様の意味を表します。
探偵業開始届出証明書番号とは
探偵業開始届出証明書番号とは、公安委員会へ探偵業を営業すると届出をした番号になります。簡単に言いますと、はじめて公安委員会へ届出登録をした番号になります。
後述する証明書番号の意味で詳しく説明しますが、この番号には届出を行った年が隠されているのです。すなわち、探偵社が営業した年がわかるようになっています。
これらを確認することによって、探偵社が営業してからどのくらいの年月が経っているかがわかりますよ。
探偵業届出証明書番号の意味
探偵業届出(開始)証明書番号の見方は、紫苑が公安委員会へ届出て渡された証明書番号は、第10190026号です。この証明書番号の先頭から「10」は、北海道公安委員会に届けている意味です。これは、都道府県単位で番号が変わります。
次の「19」とは、西暦の下2桁を表しており、19は2019年の略になります。
最後に、「0026」とは、前述届出年の通し番号となっており、26番目に登録した意味になります。
このように、証明書番号を理解することによって、何年に開業したのかが一目瞭然となるのです。
証明書番号を理解して安心安全に探偵へ調査依頼を
昨今、SNSなどで探偵業者の投稿などを見かけますが、なかには公安委員会へ届出をしていない業者もあり、非常に問題視されています。探偵社とトラブルになる前に、公安委員会へシッカリと届出をしているか、証明書番号を理解して営業年数が極端に短くないかなどを判断することができます。
お客様自身がトラブルから未然に防ぐ方法のひとつとして、この記事が役に立つことを願っています。