一度浮気をしたパートナーは、また浮気をする?再構築の前に残しておきたい証拠

浮気を繰り返して夫婦喧嘩をしている風景

一度浮気をした夫または妻、パートナーが、また浮気を繰り返してしまうことがあります。

当社に浮気調査をご依頼いただくお客様の中にも、以前に一度は浮気を許して再構築を目指したものの、同じ相手かどうかはともかく、再び浮気をされてしまったという方が少なくありません。

「さすがに2度目の浮気は許されない」と浮気調査を依頼されるお客様の中で、1度目の浮気を軽視して浮気の事実を証明するもの、すなわち、証拠をしっかり残していない方も見受けられます。

あとで失敗したとならないための証拠の大切さを解説します。

もくじ

はじめての浮気でも、証拠を残しておく大切さ

「はじめての浮気だし、少し魔が差したのだろう」そう思い、夫または妻のはじめての浮気を「謝ってもらって再構築できればいい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

前述のように、一度許した浮気が、また繰り返されることもあります。
夫または妻がはじめて浮気をしたときに考えなければいけないことがあります。

それは、夫または妻が浮気を繰り返したときに備えて、この時に記録を残しておくことです。
つまり、「過去にも浮気をした経緯があるという証拠」を押さえておくことです。

浮気調査の進め方、証拠の取り方、料金の目安は、浮気調査・不倫調査のページで詳しくご案内しています。

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ご自分でもできること:浮気の事実を書面に残す

夫または妻と浮気の事実について話し合い、再構築へと進まれる方もいらっしゃるでしょう。

このような時には、浮気の事実を、しっかり書面に残しておくことが大切です。

では、どのように書面を作ればいいのか。
このような書面はインターネットで検索をするとたくさん出てきますが、それはほんの一例で個々の事情に合っていませんので、あとから弁護士の先生に見てもらったときに、思うように使えないと言われることもあります。

書面を交わすときは、弁護士の先生(金額などによっては司法書士の先生)に相談して作ってもらうと安心です。

しっかり記録を残しておきたい方は、探偵に浮気調査を依頼して調査報告書を作成してもらいましょう

のちに夫または妻が過去にも浮気をしていた事実があると記録として残しておく方法の一つは、探偵に浮気調査を依頼し、浮気の証拠を調査報告書にしてもらうことです。

不貞行為(浮気)による慰謝料の請求は、一般に、損害と相手を知った時から3年、浮気の時から20年で時効になります(民法724条)。夫婦の間の請求は、婚姻中は時効が完成しないなどの決まりもあります(民法159条)。ただ、時効になっても、浮気をしたという事実の記録が消えるわけではありません。
過去の浮気の記録が、のちの話し合いなどで意味を持つことがあります。どう扱われるかは事案によって違いますので、弁護士や司法書士の先生にご相談ください。

慰謝料を請求するための条件については「浮気相手に慰謝料を請求するための条件とは」でもご案内しています。

このように、浮気をした事実の記録をしっかり残しておくことで、今後、夫婦関係が悪化した場合に、話し合いなどで役に立つことがあります。

浮気を許してもらえた安堵感から、浮気が繰り返されることも

浮気がバレてしまった→でも許してもらえた
この安堵感から、再び浮気をしてしまうこともあります。

再構築する際は、浮気をしたパートナーに、しっかり浮気の罪悪感と日々の反省をしてもらうことが重要です。

日々生活していくうえで、浮気をしたことによる事の重大さを自覚してもらい、家庭や家族を大切にしてもらうことが大事です。

未来は誰でもわからないもの。
だからこそ、浮気の証拠は軽く考えず、残しておくことが大切です。

もしかすると、あなたのお守りになるかもしれません。

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