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探偵事務所(興信所)の契約方法と注意点

探偵事務所(興信所)の契約方法と注意点

探偵に調査を依頼するときはご契約が必要です

探偵に調査を依頼するときはご契約が必要です

探偵事務所(興信所)に調査をすぐに依頼したい時があると思います。
たとえば、パートナーの浮気を疑っているなかで、急にパートナーと浮気相手が確実に接触するタイミングであったり、直近のシフトしか分からず、すぐに調査対象人物の勤務先を調べたいというご相談は、月に数件いただいており、ひとつのハードルとなっているのが契約です。

探偵事務所(興信所)の契約は、重要事項説明書と契約書を書面で交わさなければいけない決まりがあり、社内で交わす方法から郵送や出張面談など、多岐に渡って手法があります。

探偵事務所(興信所)とのBtoB契約とBtoC契約で異なりますが、とここでは、BtoC契約すなわち弊社と一般のお客様との契約について詳しくご説明いたします。

もくじ

ご契約の方法と押さえておきたいポイント

調査を依頼する前に、あらかじめご契約を済ませているお客様はすぐに調査に進むことができますが、未契約のお客様は、ご契約を締結していなければ着手できません
これは、消費者法で義務づけられているものであり、探偵事務所(興信所)や各探偵業の協会や組合が勝手に決めていることではないのです。
ご契約方法も対面のほかにも郵送で行う方法や、2023年6月施行予定となっている電子契約があり、お客様にとっては便利になる一方、押さえておかなければいけないポイントがあります。

すぐに調査をしてほしい時は会社に伺ってご契約を

一番間違いのないご契約方法は、直接探偵事務所(興信所)に伺うことです。
調査を依頼すると一言で表しましても、決して安いものではありません。
お客様自身で、会社の雰囲気や担当者との相性などを直で確認することにより、安心して調査を依頼することができるでしょう。
探偵事務所(興信所)内でご契約を交わした場合、すぐにでも着手できるますので、お客様にとってもメリットが非常に多くあります。

クーリングオフを伴う契約の注意点

社外契約で気を付けていただきたいのは、特定商取引法で定められているクーリングオフの適用です。

クーリングオフとは、探偵事務所(興信所)の場合、社外にて契約(契約のためにお客様の自宅に呼んだ場合を除く)をしたときに、特定商取引法により契約後8日間の無条件解約が定められています。
つまり、契約した日から8日間は無条件で解約が可能となりますので、この期間に調査を行う探偵事務所(興信所)は、ほぼ無いに等しく、仮に調査を行ったとしても、調査結果は最大の役務となりますから、すぐにお伝えすることはできないでしょう。

調査を実施したものの、クーリングオフ期間に解約を申し出た場合でも無条件解約(全額返金)できます。

クーリングオフが適用される契約手法の場合、着手までの時間的ロスが非常に多いことを覚えておかなければいけません。

案件の内容に応じてロスのないご契約を

案件の内容に応じてロスのないご契約を

前述の通り、探偵事務所(興信所)へ調査を依頼するには、必ずご契約が必要であり、ご契約方法によっては、すぐに着手できるものからクーリングオフ期間があります。
「電話で申し込むだけじゃダメなの?」「メールで契約できないの?」といったご相談も多数寄せられていますが、2023年2月現在、消費者法で認められていない契約方法です。

調査タイミングがある程度決まっていて時間に余裕のある案件であれば、ご契約方法を自由に選択できるといえますが、尾行や張込みなど対象人物の行動次第で調査タイミングを決める場合は、余裕を持ってご契約を済ませておく必要があるのです。
また、当日または翌日など急な調査を依頼する場合は、探偵事務所(興信所)にて対応できるかを確認しておくことも重要です。
なぜなら、調査内容によっては人員を確保しなければいけないこともあり、調査員が空いていれば対応できますが、他案件の調査予定が多く入っている場合は難しいこともあります。

せっかくの調査タイミングを逃さない為にも、契約時期を想定しながら探偵事務所(興信所)の選定されることをオススメします。

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