同性同士の浮気は異性交際と同じ司法判断されます
2021年2月16日、東京地裁で行われた裁判で、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決が言い渡されました。
2021年5月現在は、賠償額が少ないとの理由で原告側が控訴しているようです。
この判決で同性同士の不倫を不貞行為と司法で認めたことになり、今後、LGBTカップルの認識度は大きく変わるでしょう。
今までの司法観点では、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないという見かたが強かったのですが、今回の判決にて、その概念は変えられたといっても過言ではないでしょう。
LGBT人口が多くなってきている現代、この判決は非常に大きい結果とみています。
同性同士の浮気調査依頼が年々増えています
今の世の中、異性の浮気や不倫だけでなく、同性同士の浮気や不倫といった不貞問題が多く見受けられます。
実際に紫苑にて浮気調査を行ったところ、実は同性とラブホテルに出入りしていたという案件もありました。
一般的に異性同士の浮気や不倫といった不貞問題が多いのは変わりありませんが、同性同士の浮気や不倫といった不貞問題も徐々に増えはじめ、その中でも同居や同棲されている方に多く見受けられます。
その背景に、令和1年9月に宇都宮地真岡支判例で、「同性カップルであっても、その実態をみて、内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められる」として、不貞行為により内縁関係を一方的に破棄した者に慰謝料の支払いを命じた判例がありました。
このように、同性カップルであっても異性カップルと同様の法的解釈に向かっていることがうかがえます。
「同性愛だから慰謝料請求できない?」「同性同士の恋愛は処罰されない?」と同性同士でトラブルを抱えている方は、一度、専門家や弊社のような同性同士の問題を取り扱っている調査事務所にご相談されることをおススメします。
同性同士のカップルがトラブルになる前にやらなければいけないこと
今、同性同士で同棲をしている方も少なくありません。
異性カップルが同棲した際、共同生活していた期間に築き上げた財産を分担できるのは承知かと思います。
前記の背景から、同性同士で同棲をしていた場合でも、近い将来は財産分与が認められるかもしれません。
以前から未婚カップルで同棲されている方にカウンセリングをする際お話ししていたことなのですが、今一度、同居同棲の重大さを考えていただき、「パートナーシップ契約」を結ぶことをおススメしています。
パートナーシップ契約とは、固有財産と共有財産を明確化し、公に認められることによって万が一の際に備えておくことを言います。
これは、夫婦関係や相続などに強い弁護士または司法書士が作成することができ、手続きも代行してくれます。(紫苑では、非弁行為に該当しますので、パートナーシップ契約の作成代行や申請代行は行えませんが、作成代行や申請代行をしてくれる弁護士・司法書士のご紹介は可能ですよ)
今、同居・同棲をされている方やこれから始めようとされている方のプラスになれば幸いです。
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